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公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案 成立

選挙に関するインターネット等の利用の状況に対応するため、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制の廃止、インターネット等を利用する方法により人工知能関連技術を利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務及び選挙に関しインターネット等を利用する者の責務並びに大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-17
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案 審議未了

特別区の設置についての住民投票の重要性等に鑑み、当該住民投票に係る住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙に係る選挙期間とが重複しないようにするための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院委員会 否決(沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会) 2026-07-24
公職選挙法の一部を改正する法律案 継続審査

第1 衆議院の解散の日から選挙期日までの期間の下限の設定 (第31条第3項関係) 衆議院の解散による衆議院議員の総選挙は、解散の日から26日以後40日以内に行う。 第2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙における選挙事由の発生の日から選挙期日までの期間の下限の設定 (第33条第2項及び第34条第1項関係) 1 地方公共団体の議会の解散による一般選挙は、次の期間内に行う。 (1) 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙 解散の日から23日以後40日以内 (2) 指定都市以外の市の議会の議員の選挙 解散の日から21日以後40日以内 (3) 町村の議会の議員の選挙 解散の日から19日以後40日以内 2 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙若しくは補欠選挙(長が欠けた場合又は退職の申立てがあった場合の選挙を含む。)又は議会の議員若しくはその選挙における当選人が全てない場合の一般選挙は、次の期間内に行う。 (1) 都道府県知事の選挙 これを行うべき事由が生じた日から31日以後50日以内 (2) 指定都市の長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から28日以後50日以内 (3) 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙 これを行うべき事由が生じた日から23日以後50日以内 (4) 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から21日以後50日以内 (5) 町村の議会の議員及び長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から19日以後50日以内 第3 施行期日等 (附則関係) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 その他所要の規定の整備を行う。

⏱ 委員会付託 2026-07-23
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案 審議未了

1 住民投票期間と選挙期間の重複禁止等  (1) 特別区の設置についての住民投票の期日の告示の日から当該期日までの期間(以下「住民投票期間」という。)と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙(以下「特定選挙」という。)の期日の告示の日から当該期日までの期間(以下「選挙期間」という。)とは、重複してはならないものとし、この場合における住民投票を行うべき期間及び公職選挙法の規定により選挙を行うべき期間についての特例その他住民投票期間と選挙期間とが重複しないようにするために必要な事項は、政令で定める。 (第7条新第4項関係)  (2) (1)の政令は、特定選挙が選挙を行うべき期間内に必ず行われ、かつ、特別区の設置についての住民投票ができる限り住民投票を行うべき期間内に行われるよう定めるものとする。 (第7条新第5項関係)  (3) 公職選挙法第201条の5から第201条の8までの規定は、これらの条に掲げる選挙(特定選挙を除く。)が行われる場合において、当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の当日までの期間と住民投票期間とが重複する期間中、政党その他の政治活動を行う団体が、特別区の設置についての住民投票に係る政治活動を行うことを妨げるものではない。 (第7条新第12項関係) 2 施行期日   この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (附則第1項関係)

⏱ 委員会採決 2026-07-15
特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案 継続審査

第1 総則 1 目的                          (第1条関係)   この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展、人口の減少その他の社会経済情勢の変化に対応するためには、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態が解消されて地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方の発展の拠点となる地域における都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じた新たな大都市制度を整備することが重要となっていることに鑑み、特別市の設置に係る制度の整備について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めることにより、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。 2 定義                          (第2条関係) (1) この法律において「関係指定都市等」とは、次に掲げる市町村をいう。 ① 指定都市であって、その人口が100万以上のもの ② 一の指定都市及び当該指定都市に隣接する一以上の市町村であって、その人口の合計が100万以上のもの ③ 一の指定都市、当該指定都市に隣接する一以上の市町村及び当該隣接する市町村に隣接する一以上の市町村であって、その人口の合計が100万以上のもの (2) この法律において「関係都道府県」とは、関係指定都市等を包括する都道府県をいう。 (3) この法律において「特別市の設置」とは、関係指定都市等を廃止し、当該関係指定都市等の区域の全部をもって、都道府県に包括されない一の基礎的な地方公共団体(以下「特別市」という。)を置くことをいう。 3 基本理念                        (第3条関係) (1) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、特別市の設置により特別市となる区域において都道府県及び市町村の事務を一元的に処理するための仕組みを整備し、これにより特別市における効率的かつ機動的な行政運営の実現を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。 (2) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県が、引き続き包括する市町村又は特別区の事務の補完又は支援に関する事務、当該都道府県の区域を超えた広域的な施策に関する事務等の処理に集中することで、特別市の区域以外の地域における持続可能な行政運営の確立を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。 (3) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土の全域にわたり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している社会をいう。)の実現に資することを旨として、行われなければならない。 (4) 特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっては、特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県及び当該都道府県が引き続き包括する市町村又は特別区の事務の円滑な処理が確保されるよう配慮されなければならない。 (5) 特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっては、特別市の住民の意見がその行政運営に適切に反映されるよう配慮されなければならない。 4 国の責務等                       (第4条関係) (1) 国は、3の基本理念にのっとり、特別市の設置に係る制度の整備を推進する責務を有する。 (2) 国は、特別市の設置に係る制度の整備を推進するに当たっては、地方公共団体の意見に配慮しなければならない。 5 地方公共団体の責務                   (第5条関係)   地方公共団体は、3の基本理念にのっとり、特別市の設置に係る制度の整備の推進に協力する責務を有する。 6 法制上の措置等                     (第6条関係)   政府は、第2の基本方針に基づき、特別市の設置に係る制度の整備を推進するものとし、このために必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後1年以内を目途として講ずるものとする。 第2 基本方針 1 特別市の地方公共団体としての区分            (第7条関係)   特別市は、地方自治法第1条の3第1項の特別地方公共団体とするものとする。 2 特別市の設置の手続                   (第8条関係)   政府は、次に掲げるところに従い、特別市の設置の手続に関する制度を整備するものとする。 (1) 特別市の設置は、当該特別市の設置に係る関係指定都市等及び関係都道府県が共同してする申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めるものとすること。 (2) (1)の申請をしようとする関係指定都市等及び関係都道府県は、当該申請に当たっては、あらかじめ、次に掲げる手続を経るものとすること。 ① 地方自治法第252条の2の2第1項の規定により、特別市の名称及び区域その他の特別市の設置に関し必要な事項を記載した協定書(②において「特別市設置協定書」という。)の作成その他特別市の設置に関する協議を行う協議会(②において「特別市設置協議会」という。)を設置すること。 ② 特別市設置協議会が作成した特別市設置協定書について、それぞれの議会の承認を得ること。 (3) 全ての関係指定都市等及び関係都道府県の議会において(2)②の承認が得られた場合において、(1)の申請をしようとする関係指定都市等は、当該申請に当たっては、あらかじめ、特別市の設置についてそれぞれ選挙人の投票に付し、それぞれその有効投票の総数の過半数の賛成を得るものとすること。 (4) (3)の選挙人の投票の手続については、特別の定めがある場合を除き、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用するものとすること。ただし、(3)の選挙人の投票の期日の告示の日から当該期日までの期間と、関係指定都市等及び関係都道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙の期日の告示の日から当該期日までの期間とは、重複してはならないものとすること。 3 特別市の組織                      (第9条関係)   政府は、次に掲げるところに従い、特別市の組織に関する制度を整備するものとする。 (1) 議会並びに市長及び副市長その他執行機関を置くものとすること。 (2) 市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設けるものとすること。 (3) (2)の区に、市長が議会の同意を得た上で選任する区長を置くものとすること。 (4) 議会に、(2)の区ごとに当該区から選出された議員で構成される常任委員会を設けるものとすること。 4 特別市の事務等                     (第10条関係)   政府は、次に掲げるところに従い、特別市の事務に関する制度を整備するものとする。 (1) 特別市は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体が処理することとされるもの(地方自治法第2条第5項において都道府県が処理するものとされている事務のうち市町村に関する連絡調整に関するものその他都道府県が包括する市町村又は特別区に関して行うものを除く。)を処理することを原則とするものとすること。 (2) 特別市は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものの処理に当たっては、都道府県と必要な連携及び調整を図るものとし、必要に応じて、都道府県と共同して処理することができるものとすること。 (3) 特別市は、その周辺の市町村又は特別区を含む地域全体の活性化を図るための事務の処理に当たっては、当該市町村又は特別区との広域的な連携を推進するものとすること。 5 特別市の設置に当たって必要となる措置          (第11条関係) 政府は、次に掲げるところに従い、特別市の設置に当たって必要となる措置を講ずるものとする。 (1) 都道府県の区域を超えた広域的な施策に関する行政を推進するため、国及び都道府県が相互に連携及び調整を図るための仕組みの整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。 (2) 特別市及び当該特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県相互間の財源の均衡化を図るための財政の調整に関する制度その他の財政上又は税制上の措置について検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。 第3 施行期日                         (附則関係) この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 委員会付託 2026-07-09
公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案 審議未了
⏱ 参議院に法律案を提出 2026-07-02
政治資金規正法の一部を改正する法律案 審議未了

最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、会社、労働組合その他の団体及び政治団体のする政治活動に関する寄附の制限を強化する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-06-30
衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案 継続審査

衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法制上の措置の検討の在り方並びに当該措置を講ずべき期限について定め、あわせて当該措置が当該期限内に講じられない場合の措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 委員会付託 2026-06-26
政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案 継続審査

第1 趣旨 (第1条関係)   この法律は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等(政党、政治資金団体及び国会議員関係政治団体をいう。第2の1において同じ。)の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものとする。 第2 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討 (第2条関係)  1 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る次に掲げる事項について、各政党等の成り立ち、組織の形態及び規模等が様々であることを踏まえつつ検討が加えられ、令和9年9月30日までに結論を得るものとする。 (1) 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)のする政治活動に関する寄附を受けることができる政党の支部の範囲及び当該寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方 (2) 政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方 (3) 機関紙誌の発行その他の事業による収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方 (4) (1)から(3)までのほか、政党等の政治資金の収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方 (5) (1)から(4)までの収入に係る政治資金の公開に関する制度の在り方  2 1の検討は、国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織において行われるものとする。 第3 法制上の措置等 (第3条関係)   第2の1の結論に基づき、必要があると認められるときは、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとする。 第4 施行期日 (附則関係)   この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 委員会付託 2026-06-12
政治資金規正法の一部を改正する法律案 継続審査

一 企業・団体による献金・パーティー対価の支払の禁止   会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。(第21条第1項関係)  ※ 違反に対しては、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 二 政治団体による寄附の量的制限の創設及び上限額の引下げ  1 総額制限の創設    政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附について、年間で総額6千万円を上限とする。(第21条の3第3項関係)  2 個別量的制限の創設及び上限額の引下げ    政党及び政治資金団体以外の政治団体が同一の政治団体に対してする政治活動に関する寄附について、年間で2千万円を上限とする。(第22条第1項関係) ※ 同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附は適用除外 三 雇用関係の不当利用等による寄附等の制限   会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係若しくは組織の影響力を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせてはならない。(第22条の6の3関係) 四 施行期日等  1 この法律は、令和9年1月1日から施行する。ただし、2は、公布の日から施行する。(附則第1条関係)  2 この法律の施行に関し必要な関係法律の整備については、別に法律で定める。(附則第5条関係)

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-06-12
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 公布

1 期末手当の支給割合   各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合について、令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散の日の属する月の末日)までの間、令和六年改正前の特別職給与法の水準とする。(附則第二十五項、第二十六項関係) 2 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。(附則関係)

⏱ 公布 2026-05-29
政党交付金の交付を受ける政党の組織及び管理運営の透明性及び公正性の向上を図るための制度の導入に関する法律案 審議未了

政党の政治活動の公明と公正の確保のためにはその組織及び管理運営の透明性及び公正性の向上が求められること、とりわけ政党交付金の交付を受ける政党については、政党交付金が議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みて国民から徴収された税金その他の貴重な財源により交付されるものであることから、その向上が特に求められることに鑑み、政党交付金の交付を受ける政党の組織及び管理運営の透明性及び公正性の向上を図るために必要な制度の導入を早期に行うため、その導入について、基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-03-19
政治資金規正法の一部を改正する法律案 継続審査

提出回次:第221回 議案種類:衆法 1号 議案名:政治資金規正法の一部を改正する法律案

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-03-02