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最近動いた法案

138 件の法案・政策(最新順)

なりすまし広告詐欺等対策関係府省庁会議 検討中

近年、SNS・動画共有等のプラットフォーム上において、著名人等になりすました広告等を端緒とする詐欺が発生し、国民生活に深刻な影響を及ぼしている状況を踏まえ、関係府省庁が情報交換及び意見交換を行い、相互の連携を図るとともに、必要な施策を検討・推進するため、なりすまし広告詐欺等対策関係府省庁会議を開催する。

⏱ 第1回なりすまし広告詐欺等対策関係府省庁会議を開催 2026-08-07
「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針 検討中

飲食料品の消費税率を令和9年4月から2年間、8%から1%に引き下げる。令和11年4月からは所得に連動したきめ細かな給付付き税額控除を本格導入し、消費税率は元の8%に戻す。給付付き税額控除は令和9年6月以降、消費税1%相当の財源で先行導入する。8月上旬に政府・与党方針を決定後、9月に大綱を決定し、臨時国会に法案を提出予定。

⏱ 「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針について 2026-08-05
熱中症対策に関する関係閣僚会議 検討中

熱中症による死者数が近年高水準で推移していることを受け、関係府省庁が連携し、熱中症対策の実効性を高めるための会議。令和8年7月31日に初会合が開催された。熱中症による年間死者数を早期に1000人未満とすることなどを目標に、熱中症対策実行計画の改定などを検討する。内閣官房が主管。

⏱ 第1回熱中症対策に関する関係閣僚会議を開催 2026-07-31
建築士法の一部を改正する法律案 成立

本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 二級建築士が一級建築士の免許を受けるために必要となる二級建築士としての実務の経験の期間について、二級建築士になる前の実務の経験を含めた実務の経験を八年以上有する者又は高等学校等において建築科目を修めて卒業した者であって、二級建築士になる前の実務の経験を含めた実務の経験を卒業後六年以上有するものであることを要件として、現行の四年を二年に短縮する。 二 大学等に在学する者のうち、一級建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等を卒業する見込みがある者であって、当該大学等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得しているものは、一級建築士試験を受けることができる。 三 二級建築士又は木造建築士の免許を受けるために必要な実務の経験の期間について、現行の七年から四年に短縮する。 四 大学等又は高等学校等に在学する者のうち、二級建築士試験又は木造建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等又は高等学校等を卒業する見込みがある者であって、当該大学等又は高等学校等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得しているものは、二級建築士試験及び木造建築士試験を受けることができる。 五 二級建築士試験又は木造建築士試験を受けるために必要とされる実務の経験の期間について、現行の七年から二年に短縮する。 六 「建築設備士」の定義に、国土交通大臣が定める機関に登録されたものであることを追加する。 七 建築士が行う設計又は工事監理に係る「設計受託契約又は工事監理受託契約」の全てについて、当事者による契約書の相互交付義務の対象とする。 八 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、九の見積書の内容その他の契約に係る事情を考慮して、その委託内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努めなければならない。 九 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結しようとするときは、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めなければならない。 十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から三年以内の政令で定める日から施行する。

⏱ 公布 2026-07-31
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案 成立

一 題名及び総則  1 題名    本法において支援の対象を「医療的ケア児及びその家族」から「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族」に拡大することに伴い、題名を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」に改める。  2 目的                          (第1条関係)    目的に、「医療的ケア児等及び重症心身障害者についてそれらの意思が最大限に尊重され、必要な支援を受けながら地域社会において自立した生活を営むことができるようにする」こと、「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が安心して暮らすことができる社会の実現を推進」すること等を明記する。  3 定義                  (第2条第3項及び第4項関係)   (1) この法律において「医療的ケア児等」とは、次に掲げる者をいう。    ① 医療的ケア児    ② 医療的ケア児であった者であって、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であるもの    ③ 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であり、かつ、これにより自立した日常生活又は社会生活を営むことが困難な状態にある者   (2) この法律において「重症心身障害者」とは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいい、「重症心身障害児」とは、重症心身障害者のうち児童であるものをいう。  4 基本理念                        (第3条関係)    基本理念に、「医療的ケア児等及び重症心身障害者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるよう、」その日常生活及び社会生活を社会全体で支えること、「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が希望する地域において」日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること等を明記する。  5 学校等の設置者の責務                  (第7条関係)    在籍する医療的ケア児等及び重症心身障害者に対し、適切な支援を行う責務を有する学校等の設置者として、大学及び高等専門学校並びに専修学校(高等課程に限る。)の設置者を追加する。  6 支援に関して講じた施策に係る公表等          (第8条の2関係)    政府は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表するものとする(地方公共団体については、努力義務)。 二 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に係る施策  1 保育を行う体制の拡充等         (第9条第2項及び第3項関係)    保育所の設置者等及び放課後児童健全育成事業を行う者が講ずる措置の例示として、喀(かく)痰(たん)吸引等を行うことができる介護従事者の配置を追加する。  2 社会的養護に係る体制の拡充             (第9条の2関係)    国及び地方公共団体は、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児ができる限り良好な家庭的環境で養育されるよう、必要な支援体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。  3 教育を行う体制の拡充等          (第10条第2項及び第3項関係)   (1) 保護者の付添いがなくても、授業に出席し、及び修学旅行その他学校等の行事に参加するために必要となる適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、学校等の設置者が講ずる措置の例示として、介護従事者の配置を追加する。   (2) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者が生涯にわたって学習する機会を確保するため、それらの者の生涯学習の推進に必要な措置を講ずるものとする。  4 日常生活における支援                   (第11条関係)    国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の地域社会における自立を支援し、並びにそれらの家族の身体的及び精神的な負担を軽減するため、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が、個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、医療的ケアの実施、一時的に預かり必要な保護を行うサービス、夜間に居宅において提供される保健医療サービス又は福祉サービス、通学等の移動の支援、重度訪問介護その他の日常生活において必要な支援を受けられるよう、福祉サービスを提供する事業所への看護師等の配置の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。  5 切れ目ない医療の提供                 (第11条の2関係)    国及び地方公共団体は、医療的ケア児及び重症心身障害児が18歳に達した後も切れ目なく地域で必要な医療を受けられるよう必要な措置を講ずるものとする。  6 就労の支援                      (第11条の3関係)   (1) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の就労の希望の実現に向けて、それらの者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所その他の関係機関等相互の連携を確保しつつ、在宅勤務その他の個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の特性に応じた就労形態による適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援、医療的ケア児等及び重症心身障害者を雇用し又は雇用しようとする事業主に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。   (2) 国及び地方公共団体は、必要に応じ、医療的ケア児等及び重症心身障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校等において行われるよう必要な措置を講ずるものとする。   (3) 事業主は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、それらの者の個々の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。  7 住居の確保                      (第11条の4関係)    国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者がその希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が希望する期間入居できる共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保のために必要な措置を講ずるものとする。  8 相談体制の整備等(ピアサポートに関する規定の新設) (第12条第2項関係)    国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が孤独を覚え又は孤立することのないよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が互いに支え合うために交流する活動に対する支援、関係機関等の紹介その他の必要な情報の提供及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 三 医療的ケア児等支援センター等  1 医療的ケア児等支援センター            (第14条第1項関係)   (1) 「医療的ケア児支援センター」の名称を「医療的ケア児等支援センター」に改称するとともに、それを設置することができる者を、都道府県知事から都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区(以下「都道府県等」という。)の長に拡大する。   (2) 医療的ケア児等支援センターの業務として、次に掲げる業務を追加する(都道府県等の長が自ら行うことも可)。    ① 医療的ケア児等及び重症心身障害者(進行性の疾病その他の事由により医療的ケア児等又は重症心身障害者となることが相当程度見込まれる者を含む。)並びにそれらの家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うこと。    ② 医療的ケア児等及び重症心身障害者に係る個別避難計画の作成について協力を行うこと。    ③ 災害時において市町村(特別区を含む。)と連携して医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対し必要な情報の提供を行うこと。  2 医療的ケア児等支援地域協議会             (第18条の2関係)   (1) 都道府県等は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援の体制の整備を図るため、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族、学識経験者その他の関係者並びに関係機関等及び関係機関等の業務に従事する者((2)において「関係者等」という。)により構成される医療的ケア児等支援地域協議会(2において「協議会」という。)を置くことができる。   (2) 協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。   (3) 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重するものとする。 四 補則  1 人材の確保                        (第20条関係)    医療的ケアその他の支援を行うことができる人材を確保するために講ずる措置の例示として、当該支援に係る研修の実施方法の適宜の見直しを追加する。  2 医療的ケアの提供の在り方についての見直し       (第20条の2関係)    国は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の家族の負担の軽減に資するよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者に対する医療的ケアの提供の在り方について、適宜の見直しを行うものとする。  3 研究開発等の推進                    (第21条関係)   (1) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の保育、教育、労働その他の日常生活及び社会生活を支援するため、医療的ケア児等及び重症心身障害者の日常生活及び社会生活の質の維持向上に資する技術の研究開発並びにそれらの成果の活用が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。   (2) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の数の把握、医療的ケア児等が医療的ケアを必要とする程度を判定するための基準の定期的な見直しその他の医療的ケア児等及び重症心身障害者の支援のために必要な調査研究が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。  4 地域格差の是正のための検証等               (第22条関係)   (1) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する地域格差の是正を図るため、医療的ケア児等支援センターの組織及び運営体制並びに居住する地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの保護者の意思を尊重した教育の実施その他各地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援の状況の検証を行うものとする。   (2) 国及び地方公共団体は、(1)の検証の結果を踏まえ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する地域格差を是正するため必要な措置を講ずるものとする。 五 その他  1 施行期日                      (附則第1条関係)    この法律は、令和9年4月1日から施行する。  2 検討                        (附則第3条関係)    この法律による改正後の医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律(以下「新法」という。)の規定については、この法律の施行後3年を目途として、新法の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。  3 その他    その他所要の規定の整備を行う。

⏱ 公布 2026-07-31
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案 成立

第一 総則  一 目的                          (第1条関係)    この法律は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模災害(以下「大規模災害」という。)に備えて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策(以下「国家社会機能継続性確保施策」という。)に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針の策定その他基本となる事項を定め、及び副首都の指定等について定めるとともに、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を設置すること等により、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び多極分散型経済圏の形成を通じた我が国経済の成長に資することを目的とする。  二 定義                          (第2条関係)   1 この法律において「国家社会機能」とは、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいう。   2 この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏(首都直下地震対策特別措置法第2条第1項に規定する東京圏をいう。二及び第三の三2において同じ。)における国家社会機能のうち中枢的なものをいう。   3 この法律において「首都中枢機能代替地域」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域(東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域に限り、副首都の区域を除く。)をいう。   4 この法律において「副首都」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として、第四の一1により指定された道府県をいう。   5 この法律において「多極分散型経済圏の形成」とは、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、それぞれの圏域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している国土を形成することをいう。  三 基本理念                        (第3条関係)   1 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、国土強靱化基本法第9条第5号に規定する脆弱性評価(第五の一4において「脆弱性評価」という。)その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して行われるものとする。   2 国家社会機能継続性確保施策の推進は、国家社会機能が特定の地域に過度に集中したことによる弊害を克服するため、国家社会機能の特定の地域への集積による効果にも留意しつつ、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるように行われるものとする。   3 国家社会機能継続性確保施策の推進は、首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置を通じて行われるものとする。   4 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続について、地方公共団体及び民間事業者等が行う主体的かつ積極的な取組を尊重しつつ支援することを通じて行われるものとする。   5 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における我が国の政治、行政、司法、経済等の活動を持続可能なものとするため、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を目指して行われるものとする。   6 副首都の整備に係る施策の推進は、副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことにより我が国経済の成長に資することとなるよう、次に掲げる事項を旨として行われるものとする。    (1) 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を図ること。    (2) 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備を図ること。    (3) 副首都の区域内における国の機関等(国の機関、独立行政法人及び特殊法人をいう。以下同じ。)の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化を図ること。    (4) 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携を図ること。  四 国の責務等   1 国の責務                       (第4条関係)    (1) 国は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。    (2) 国の関係行政機関は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。   2 地方公共団体の責務                  (第5条関係)     地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、国が実施する副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。   3 民間事業者等の責務                  (第6条関係)     民間事業者等は、基本理念に配意してその事業を行うとともに、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。   4 関係者相互の連携及び協力               (第7条関係)     国、地方公共団体、民間事業者等その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進に関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。  五 法制上の措置等                     (第8条関係)    政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二 基本方針  一 基本方針                        (第9条関係)   1 政府は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めなければならない。   2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。    (1) 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の意義及び目標に関する事項    (2) 人口及び国家社会機能の分散的な配置に関する基本的な事項    (3) 首都中枢機能代替地域に関する基本的な事項で次に掲げるもの     ① 首都中枢機能代替地域が担うべき機能に関する事項     ② 首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置に関する事項     ③ 首都中枢機能代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項    (4) 大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項    (5) 民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他大規模災害が発生した場合における民間事業者等の事業の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項    (6) 相互に代替性のある交通手段の確保及び情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関する取組を通じた多重性及び代替性が確保された交通通信体系の整備に関する基本的な事項    (7) 副首都に関する基本的な事項で次に掲げるもの     ① 副首都が担うべき機能に関する事項     ② 副首都の区域に係る都市の基盤の整備その他の副首都の整備に関する事項     ③ 副首都がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項     ④ 副首都を中核とした多極分散型経済圏の形成に関し必要な副首都における経済基盤の強化に関する事項    (8) 第四の一1により指定された副首都ごとの整備に関する基本的な事項    (9) (1)~(8)のほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進のために必要な事項   3 内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。   4 内閣総理大臣は、3による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。   5 政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、基本方針の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。  二 基本方針と国の他の計画との関係等       (第10条及び第11条関係)   1 国土強靱化基本法第10条第1項に規定する国土強靱化基本計画その他の国の計画は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関しては、基本方針を基本とするものとする。   2 内閣総理大臣は、基本方針に基づく施策の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。 第三 基本的施策  一 人口及び国家社会機能の分散的配置            (第12条関係)    国及び地方公共団体は、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるようにするため、人口及び国家社会機能が過度に集中した地域から他の各地域への移住等をしようとする者への情報の提供及び便宜の供与、地域における大学の振興、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出その他の必要な施策を講ずるものとする。  二 首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮         (第13条関係)    国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。  三 地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続     (第14条関係)   1 国及び地方公共団体は、大規模災害が発生し、地方公共団体が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、当該地方公共団体の業務を処理するために利用できる資源が限られている状況において優先的に処理すべき業務を継続して処理することができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。   2 国及び地方公共団体は、東京圏において大規模災害が発生し、民間事業者等が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、その事業を継続して行うことができるようにするため、民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。  四 交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復    (第15条関係)    国及び地方公共団体は、大規模災害が発生した場合における交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復を図るため、交通の機能の速やかな復旧を図るための関係者相互間の連携の確保、災害時において一時に多数の者の避難のための移動が生じ得ることを踏まえた交通手段の整備、高度情報通信ネットワークの利用のための基盤の整備その他の交通通信体系の整備のために必要な施策を講ずるものとする。  五 地方公共団体等に対する支援               (第16条関係)    国は、地方公共団体その他の者が行う副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する取組を支援するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。  六 国民の理解の増進                    (第17条関係)    国は、広報活動等を通じて副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。 第四 副首都の指定等  一 副首都の指定                      (第18条関係)   1 内閣総理大臣は、第一の二3の要件及び次に掲げる要件のいずれにも該当する地域を含む道府県について、副首都として指定するものとする。    (1) 行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分発揮するため、国の行政機構の立地の状況について政令で定める要件を備えていること。    (2) 多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分発揮するため、人口及び経済の集積の状況について政令で定める要件を備えていること。    (3) 副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。   2 1による指定(以下「指定」という。)は、道府県からの申出に基づいて行うものとする。この場合において、当該申出をしようとする道府県は、あらかじめ、当該道府県の議会の議決を経なければならない。   3 内閣総理大臣は、指定の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で告示しなければならない。   4 指定の処分は、3による告示によってその効力を生ずる。   5 内閣総理大臣は、2の申出をした道府県について、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨を当該道府県に通知しなければならない。   6 内閣総理大臣は、指定に係る地域が第一の二3の要件及び1(1)~(3)の要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該指定に係る副首都の意見を聴いて、当該指定を解除することができる。この場合においては、3及び4を準用する。   7 1~6のほか、指定及びその解除に関し必要な事項は、内閣府令で定める。  二 副首都の機能の十分な発揮                (第19条関係)    国は、副首都がその機能を十分発揮することができるようにするため、第三の二の施策を副首都について講ずるほか、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、交通施設の整備及び都市機能の増進に寄与するまちづくりの推進に必要な施策を講ずるとともに、必要な規制緩和の推進、民間投資を促進するために必要な税制上の措置、民間の資金、経営能力及び技術的能力の積極的な活用等に必要な施策を講ずるものとする。  三 副首都整備方針                     (第20条関係)   1 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する方針(三及び第五の一2(4)において「副首都整備方針」という。)を定めなければならない。   2 副首都整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。    (1) 副首都の整備の目標    (2) 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を通じた我が国経済の成長に関する事項    (3) 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備に関する事項    (4) 副首都の区域内における国の機関等の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化に関する事項    (5) 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携に関する事項    (6) (1)~(5)のほか、副首都の整備に関し必要な事項   3 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、あらかじめ、当該副首都整備方針に係る副首都(当該副首都整備方針に係る道府県でまだ指定の処分の効力が生じていないものを含む。3において同じ。)の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。この場合において、当該副首都の長は、当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとする。   4 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。   5 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、副首都及び関係地方公共団体に送付しなければならない。 第五 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部  一 設置及び所掌事務               (第21条及び第22条関係)   1 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。   2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。    (1) 基本方針の案の作成及び基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。    (2) 基本方針に基づく施策の実施状況の総合的な検証に関すること。    (3) 関係行政機関が基本方針に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。    (4) 副首都整備方針の作成及び副首都整備方針に基づく施策の実施の推進に関すること。    (5) (1)~(4)のほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。   3 本部は、基本方針の案を作成しようとするときは、必要に応じて、都道府県、市町村及び学識経験を有する者の意見を聴くものとする。   4 本部は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して、基本方針の案を作成しなければならない。  二 組織                   (第23条から第26条まで関係)    本部は、本部長(内閣総理大臣)、副本部長(内閣官房長官及び国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進担当大臣)及び本部員(本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣)をもって組織する。  三 資料の提出その他の協力                 (第27条関係)   1 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。   2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、1の者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  四 事務局                         (第28条関係)    本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。 第六 施行期日等  一 施行期日                      (附則第1条関係)    この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(二及び三1において「施行日」という。)から施行する。  二 基本方針の策定時期                 (附則第2条関係)    基本方針は、施行日から1年以内に定めるものとする。  三 集中的な推進等                   (附則第3条関係)   1 政府は、施行日から令和13年3月31日までの間(2において「集中推進期間」という。)、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を集中的に推進するものとする。   2 政府は、集中推進期間が経過した場合において、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策について、集中推進期間におけるその実施状況の検証を行い、その結果を引き続き講じようとする副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に十分に反映させなければならない。  四 国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方についての検討等 (附則第4条関係)   1 国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方については、この法律の趣旨及び内容、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、国会及び裁判所において、それぞれ検討が行われるものとする。   2 政府は、1による検討の結果を基本方針に適切に反映させるものとする。  五 本部についての検討                 (附則第5条関係)    本部については、この法律の施行後5年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。  六 大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部改正(附則第7条関係)   1 目的規定の改正                (大都市法第1条関係)     目的規定のうち大都市地域における特別区の設置に関する法律(六において「大都市法」という。)が定める事項として、「特別区を設ける道府県の名称を変更するための手続」を加える。   2 特別区包括副首都の名称変更の特例       (大都市法新第11条関係)    (1) 地方自治法第3条第2項の規定にかかわらず、特別区を包括する道府県であって副首都であるもの(2において「特別区包括副首都」という。)の名称の変更(道府県を都とする変更に限る。)は、当該特別区包括副首都の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。    (2) (1)の申請については、特別区包括副首都の議会の議決を経なければならない。    (3) (1)の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。    (4) (1)の処分は、総務大臣の告示によりその効力を生ずる。    (5) 特別区の設置の処分及び副首都の指定の処分が行われたがこれらの処分の一方又は双方の効力が生じていない道府県は、特別区包括副首都とみなして、(1)~(4)を適用する。この場合における(1)の処分は、特別区の設置の処分及び副首都の指定の処分が効力を生ずるまでの間は、その効力を生じない。   3 その他          (大都市法新第12条から新第14条まで関係)     事務の分担等に関する意見の申出に係る措置及び特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例の規定の対象となる道府県に、2(1)によりその名称を変更したものを含める。  七 その他    その他所要の規定を設ける。

⏱ 公布 2026-07-31
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案 成立

憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、開票立会人の選任に係る規定を整備し、及び投票立会人の選任要件を緩和するとともに、超短波放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送をすることができることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-31
予防接種法の一部を改正する法律案 成立

近年における医薬品技術の高度化を踏まえ、単クローン抗体を有効成分として含有し、かつ、ワクチンと同程度にその効果が長期間にわたる医薬品を予防接種法に基づく予防接種に用いることができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-31
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案 成立

今般の米価高騰下で生じた課題に対応し、米穀の備蓄の運営を円滑に行うことを通じて消費者への米穀の供給を安定的に行うため、大規模な米穀の出荷又は販売を行う事業者に対する一定量の米穀の在庫の常時保有及び一定規模以上の米穀の出荷、販売、加工又は調製を行う事業者に対する米穀の在庫数量等の定期報告の義務付け等の措置を講ずるとともに、米穀の生産調整方針に係る規定の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 第2回エネルギー・食料等国民生活を支える基盤の戦略的強化に向けた関係閣僚会議を開催 2026-07-31
種苗法の一部を改正する法律案 成立

育成者権侵害の多様化が進んでいる状況に鑑み、育成者権の保護の強化及びその円滑な行使の確保のため、育成者権の存続期間の延長、品種登録出願中の出願品種の種苗等の輸出の差止めに係る制度の創設、登録品種の名称に係る推定規定の創設、損害額の算定において育成者権者の利用能力を超える一定の数量を加算できるような損害額の推定規定の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 第2回エネルギー・食料等国民生活を支える基盤の戦略的強化に向けた関係閣僚会議を開催 2026-07-31
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案 成立

近年の気候の変動等の農業をめぐる情勢の変化に対応して農業の生産性の向上等を図るため、高温等による植物の生育への影響の緩和、省力化、多収化等に資する形質を有する品種であって、その種苗の広域の普及が見込まれるものを重要品種とした上で、その育成に関する計画の認定制度を設け、当該認定を受けた者に対する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究開発設備等の供用の特例等を措置するとともに、重要品種の種苗の生産に関する計画の認定制度を設け、当該認定を受けた者がその周辺の農業者と品種の交雑防止のための栽培管理に関する協定を締結した場合には当該協定に基づく農地利用の調整の承継効を認める等の措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 第2回エネルギー・食料等国民生活を支える基盤の戦略的強化に向けた関係閣僚会議を開催 2026-07-31
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案 成立

建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び脱炭素化の促進を図るため、住宅市場に占める割合が特に大きい建築主等に建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標の達成のための中長期計画の作成を義務付けるとともに、建築物通算炭素排出量評価の結果の建築主による届出の義務付け及び当該届出に係る勧告、建築物のエネルギー消費性能及び建築物通算炭素排出量評価の認証制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-31
電気事業法の一部を改正する法律案 成立

最近における電気事業をめぐる状況を踏まえ、電気の安定的かつ安全な供給の更なる確保に向けて、基幹送変電設備の整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度、一定規模以上の発電事業者の発電等用電気工作物の廃止等に係る協議規定及び当該発電等用電気工作物の大規模な整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度を創設するとともに、これらの貸付けに要する資金の確保、事業用電気工作物の基準適合性の確保に係る製造事業者等の協力の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 第2回エネルギー・食料等国民生活を支える基盤の戦略的強化に向けた関係閣僚会議を開催 2026-07-31
社会福祉法等の一部を改正する法律案 成立

質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するため、小規模市町村での相談支援等に係る事業や人口減少地域における特例介護サービスの類型の新設、一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制度の創設等の措置を講ずるとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止及び法定研修の見直し等の措置を講ずるほか、介護分野等における質の高い福祉サービスの確保等を図るための都道府県協議会を設置すること、一定の要件を満たす社会福祉連携推進法人における社会福祉事業の実施を可能とすること等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 第2回社会保障国民会議を開催 2026-07-29
健康保険法等の一部を改正する法律案 公布

持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、出産に係る給付体系の見直し、一部保険外療養の創設、国民健康保険における子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案等の措置を講ずるほか、医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 第2回社会保障国民会議を開催 2026-07-29
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案 審議未了

特別区の設置についての住民投票の重要性等に鑑み、当該住民投票に係る住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙に係る選挙期間とが重複しないようにするための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院委員会 否決(沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会) 2026-07-24
国旗の損壊等の処罰に関する法律案 成立

人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-24
皇室典範等の一部を改正する法律案 成立

天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王及び女王が皇族の身分を離れないこととするとともに、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王が皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない男子を養子とすることができることとし、当該養子が皇族となることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-24
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案 成立

ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制し、その他ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するための指針を策定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-24
非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関する法律案 継続審査

第1 趣旨   この法律は、都の特別区及び指定都市並びに保養地の所在する市町村の区域内の一定の地域において住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している状況に鑑み、住宅価格等高騰地域における当該状況を是正することにより、住宅価格等高騰地域への居住を希望する者の需要に応じた住宅の供給を促進するため、非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関し、必要な基本的事項を定めるものとする。       (第1条関係) 第2 定義  1 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供される家屋又は家屋の部分をいう。  2 この法律において「非居住住宅」とは、人の居住の用に供されていると認められない住宅をいう。  3 この法律において「超短期所有住宅等」とは、個人又は法人が他の者から取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が2年以下である住宅及び当該住宅の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利をいう。  4 この法律において「住宅価格等高騰地域」とは、住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している地域をいう。                           (第2条関係) 第3 非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設  1 政府は、住宅価格等高騰地域への居住を希望する者の需要に応じた住宅の供給を促進するため、2及び3に定めるところにより非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例を創設するものとし、このために必要な法制上の措置について、この法律の施行後1年以内を目途として講ずるものとする。                           (第3条関係)  2 非居住住宅税の創設に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。   (1) 市町村は、住宅の供給の促進に関する施策に要する費用に充てるため、当該市町村の区域内の住宅価格等高騰地域に所在する非居住住宅に対し、当該非居住住宅及び当該非居住住宅の敷地の用に供されている土地の価格を課税標準として、当該非居住住宅の所有者に非居住住宅税を課することができること。   (2) 市町村は、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情によりその所有する住宅が非居住住宅となった者には、当該非居住住宅に対し、非居住住宅税を課することができないものとすること。   (3) 非居住住宅税の税率は、住宅価格等高騰地域において住宅の投機的取引がもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している状況の是正のため実効性のあるものとなるよう定めるものとすること。                           (第4条関係)  3 超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。   (1) 個人が超短期所有住宅等の譲渡をした場合には、その譲渡による事業所得及び雑所得については、他の所得と区分し、その譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額に応じて、所得税及び住民税を課すること。   (2) 法人が超短期所有住宅等の譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡益については、通常の法人税とは別に特別の税率による追加の課税を行う方式又は他の所得と区分して通常の法人税率に加算した税率による課税を行う方式によって、法人税を課すること。   (3) (1)の所得税及び住民税並びに(2)の法人税は、国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する譲渡による事業所得等については、課することができないものとすること。   (4) (1)の所得税及び住民税並びに(2)の法人税の税率等は、住宅価格等高騰地域において住宅の投機的取引により住宅の価格及び家賃が高騰している状況の是正のため実効性のあるものとなるよう定めるものとすること。                           (第5条関係)  4 政府は、1の措置を講ずるに当たっては、住宅価格等高騰地域における住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少による住宅の価格及び家賃の高騰の実態に係る調査を行うものとする。           (第6条関係) 第4 地方公共団体に対する支援   国は、市町村による非居住住宅税の徴収等の確保、住宅の供給の促進等のための法定外普通税及び法定外目的税の新設等を支援し、並びに地方公共団体が講ずる住宅価格等高騰地域における住宅の供給の促進に関する施策の実施に要する費用を補助するため、必要な施策を講ずるものとする。                 (第7条関係) 第5 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。        (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
公職選挙法の一部を改正する法律案 継続審査

第1 衆議院の解散の日から選挙期日までの期間の下限の設定 (第31条第3項関係) 衆議院の解散による衆議院議員の総選挙は、解散の日から26日以後40日以内に行う。 第2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙における選挙事由の発生の日から選挙期日までの期間の下限の設定 (第33条第2項及び第34条第1項関係) 1 地方公共団体の議会の解散による一般選挙は、次の期間内に行う。 (1) 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙 解散の日から23日以後40日以内 (2) 指定都市以外の市の議会の議員の選挙 解散の日から21日以後40日以内 (3) 町村の議会の議員の選挙 解散の日から19日以後40日以内 2 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙若しくは補欠選挙(長が欠けた場合又は退職の申立てがあった場合の選挙を含む。)又は議会の議員若しくはその選挙における当選人が全てない場合の一般選挙は、次の期間内に行う。 (1) 都道府県知事の選挙 これを行うべき事由が生じた日から31日以後50日以内 (2) 指定都市の長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から28日以後50日以内 (3) 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙 これを行うべき事由が生じた日から23日以後50日以内 (4) 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から21日以後50日以内 (5) 町村の議会の議員及び長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から19日以後50日以内 第3 施行期日等 (附則関係) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 その他所要の規定の整備を行う。

⏱ 委員会付託 2026-07-23
新型コロナウイルス感染症対策検証委員会等の設置等に関する法律案 継続審査

第一 総 則(趣 旨)                       (第1条関係) この法律は、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会等の設置等について定めるものとすること。 第二 新型コロナウイルス感染症対策検証委員会の設置等  一 設 置                           (第2条関係) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に対する対策として政府及び地方公共団体が講じた施策及び措置の内容、当該施策及び措置が講じられるまでの経緯並びに当該施策及び措置の効果を検証するための調査を適確に行うとともに、当該調査の結果に基づき、感染症に対する対策として講ずべき施策又は措置について提言を行い、もって国会による感染症に対する対策に関する立法及び行政の監視に関する機能の充実強化に資するため、別に法律で定めるところにより、国会に、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会(以下「委員会」という。)を置くものとすること。  二 組織等   1 組 織                          (第3条関係)  委員会は、委員長及び委員をもって組織するものとすること。   2 委員長及び委員の任命                   (第4条関係) 委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、第三の一の両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとすること。   3 委員長及び委員の身分保障                 (第5条関係) 委員長及び委員は、心身の故障のため職務の遂行ができないこと又は職務の執行上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があったことについて両議院の議決があったときを除いては、罷免されることはないものとすること。   4 委員長及び委員の服務                   (第6条関係) (1) 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとすること。その職を退いた後も同様とするものとすること。 (2) 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならないものとすること。 (3) 委員長及び委員は、他の官職を兼ね、又は公選による公職の候補者となり、若しくは公選による公職と兼ねてはならないものとすること。   5 接触等の報告                       (第7条関係) 委員長及び委員は、利害関係者(国家公務員法第2条第2項に規定する一般職に属する国家公務員及び同条第3項に規定する特別職の職員のうち両議院の議長が協議して定める者その他両議院の議長が協議して定める者をいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる行為を行ったときは、利害関係者の氏名その他必要な事項を記載した報告書を両議院の議長に提出しなければならないものとすること。ただし、利害関係者と私的な関係(委員長又は委員としての身分に関わらない関係をいう。)を有する場合であって、公正な職務の執行に対する国民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められるときは、この限りでないものとすること。 ① 利害関係者から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けること。 ② 利害関係者から、人的役務に対する報酬の支払を受けること。 ③ ①及び②に掲げるもののほか、その職務を遂行する場合以外の場合において、利害関係者と面会、文書の送付その他の方法により接触すること。   6 参 与                          (第8条関係) 委員会に、委員長及び委員に対し、専門的な知識経験に基づく意見を述べさせるため、参与を置くことができるものとすること。   7 事務局                          (第9条関係) (1) 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くものとすること。 (2) 事務局に、事務局長一人その他所要の職員を置くものとすること。 (3) 事務局長その他の職員は、民間の有識者を積極的に登用するものとすること。  三 調査等   1 調査等                          (第10条関係) 委員会は、次に掲げる事務を行うものとすること。 ① 新型コロナウイルス感染症に対する対策として政府及び地方公共団体が講じた施策及び措置の内容、当該施策及び措置が講じられるまでの経緯並びに当該施策及び措置の効果を検証するための調査を行うこと。 ② ①の調査の結果に基づき、感染症に対する対策として講ずべき施策又は措置について、提言を行うこと。 ③ ①及び②に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。   2 参考人の出頭                       (第11条関係) 委員会は、1①の調査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができるものとすること。   3 資料の提出の要求                     (第12条関係) (1) 委員会は、1①の調査のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署その他の者に対して、資料の提出の要求をすることができるものとすること。この場合においては、当該要求を受けた者は、別段の定めがある場合を除き、これに応じなければならないものとすること。 (2) (1)の要求を受けた国の行政機関又は地方公共団体の公署は、当該要求に係る資料について、職務上の秘密に関するものであることの申立てを行い、その提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならないものとすること。この場合において、その理由を委員会において受諾し得るときは、当該国の行政機関又は地方公共団体の公署は、当該要求に係る資料を提出する必要がないものとすること。   4 両院合同協議会に対する国政調査の要請           (第13条関係) 委員会は、特に必要があると認めるときは、第三の一の両院合同協議会に対し、国政に関する調査を行うよう、要請することができるものとすること。   5 報告書の提出等                      (第14条関係) (1) 委員会は、委員長及び委員の任命の日から起算しておおむね6月後を目途として、1①の調査の結果及び1②の提言を記載した報告書を両議院の議長に提出しなければならないものとすること。 (2) 両議院の議長は、(1)の報告書を受理したときは、これを広く公表する措置を講ずるものとすること。 (3) (1)の報告書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、内閣に送付するものとすること。   6 調査活動の終了                      (第15条関係) 委員会は、5(1)の報告書を提出したときに、その調査活動を終了するものとすること。 四 財政措置等                         (第16条関係) 一の法律の施行に必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、当該法律の施行に必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講じられるものとすること。  五 補 則                           (第17条関係) 一の法律は、1年の時限を付して制定するものとすること。 第三 新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会の設置等 一 設 置                           (第18条関係) 新型コロナウイルス感染症に対する対策について、委員会の委員長及び委員の推薦、その要請を受けて国政に関する調査を行うこと等のため、第二の一の法律がその効力を有する間、別に法律で定めるところにより、国会に、新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下「両院合同協議会」という。)を置くものとすること。 二 国政に関する調査                      (第19条関係)   両院合同協議会は、委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができるものとすること。 三 報告書の提出                        (第20条関係) 内閣は、当分の間毎年、国会に、第二の三5(3)により内閣に送付するものとされる第二の三5(1)の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出しなければならないものとすること。 第四 施行期日                           (附則関係) この法律は、公布の日から施行すること。

⏱ 委員会付託 2026-07-23
ものづくり基盤技術振興基本法の一部を改正する法律案 継続審査

一 ものづくり労働者の確保等に関する改正  1 ものづくり労働者の確保等に関する施策の追加    ものづくり労働者の確保等のため国が講ずる基本的施策に、高等学校における工業その他の産業に関する専門教育を主とする学科を修めて卒業した者のものづくり基盤産業への就業の促進を図ることを追加する。          (第12条関係)  2 高等学校における人材の育成に関する施策の追加    国は、ものづくり基盤産業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する人材の育成を促進するため、高等学校における教育について、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。   (1) 工業その他の産業に関する専門教育を主とする学科の魅力の増進に係る取組を支援すること。   (2) ものづくり基盤産業に関する産業教育の充実を図ること。                  (第16条新第2項関係) 二 中小企業の育成に関する施策の追加   中小事業者の経営基盤の強化を図るため国が講ずる基本的施策に、設備の更新及びものづくり労働者の適切な処遇の確保に関し必要な施策を講ずることを追加する。     (第15条第1項関係) 三 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。   (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
受託中小企業振興法の一部を改正する法律案 継続審査

一 振興事業計画に定める事項の追加   委託事業者及び中小受託事業者等が作成する振興事業計画で定める振興事業の例示に、委託事業者による関係中小受託事業者における適正な対価の決定の状況の把握を追加する。    (第5条第1項関係) 二 中小受託事業者に対する支援に関する改正  1 振興基準に定める事項の追加    経済産業大臣が定める振興基準の事項として、中小受託事業者の人材の育成に関する事項を追加する。     (第3条第2項関係)  2 国の責務等の改正    国、地方公共団体、受託中小企業振興協会その他の関係者の責務として、中小受託事業者による補助金等の交付の申請に当たっての支援等中小受託事業者に対する支援を連携して行うことを追加する。                        (第23条第3項関係) 三 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。         (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するために所得税に関し講ずべき措置に関する法律案 継続審査

一 趣旨   この法律は、物価が上昇し、日常生活を営むのに必要な費用が増加している現下の経済状況において、名目賃金の水準の上昇に伴うその上昇率を上回る率の国民の所得税の負担の増加(以下「賃金上昇を上回る所得税の負担増加」という。)に対処するための取組が行われる中で、基礎控除の額に所得の状況による新たな差異が生じていること等に鑑み、当該差異を是正するために講ずべき措置について定め、あわせて、賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するために所得税に関し講ずべきその他の措置について定めるものとする。    (第1条関係) 二 基礎控除の額の差異を是正するための措置  1 健康で文化的な最低限度の生活を営むための費用は所得の状況にかかわらず生じるものであることを踏まえ、所得課税においてその費用に相当する額が所得金額から控除されるようにする観点から、令和8年分以後の所得税について、原則として所得の状況によって基礎控除の額に差異が生じないようにするものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。                        (第2条第1項関係)  2 政府は、1の措置を講ずることにより地方公共団体の財政状況に悪影響を及ぼすことのないようにするものとする。        (第2条第2項関係) 三 賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するためのその他の措置  1 令和9年分以後の所得税に係る扶養控除について、控除対象扶養親族に年齢16歳未満の扶養親族を加えるものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。               (第3条第1項関係)  2 二1及び1のほか、政府は、この法律の施行後速やかに、物価上昇率、名目賃金上昇率、地域別最低賃金の平均額の上昇率、租税収入の動向等を勘案して、所得税の税率構造における各税率区分の幅を定める金額の引上げ及び税率区分の細分化その他賃金上昇を上回る所得税の負担増加を緩和する措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (第3条第2項関係)  3 二2は、1及び2の措置を講ずる場合について準用する。(第3条第3項関係) 四 継続的な検討  1 政府は、基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額について、物価の上昇、名目賃金の上昇、地域別最低賃金の平均額の上昇等に応じて、その引上げについて不断に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (第4条第1項関係)  2 1のほか、政府は、二及び三の措置が講ぜられた後においても、賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処する観点から、毎年、物価の状況、名目賃金の水準、地域別最低賃金の平均額の状況、国民の所得税の負担の状況等を踏まえ、所得税の課税最低限(所得税を課されることとなる収入水準の下限をいう。)の引上げ、所得税の税率構造の見直し等を行う必要の有無及びその内容について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。                  (第4条第2項関係)  3 二2は、1及び2の措置を講ずる場合について準用する。(第4条第3項関係) 五 施行期日等  1 施行期日    この法律は、公布の日から施行する。         (附則第1項関係)  2 所得税における人的控除等の抜本的な改革    政府は、令和10年末までを目途に、所得税における人的控除をはじめとする各種控除の在り方の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする。         (附則第2項関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案 成立

近年における高等学校の定時制教育及び通信教育をめぐる状況に鑑み、その振興並びに適正な実施及び運営の確保を図るため、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者の責務、通信教育の適正な実施及び運営の確保のための基本的な指針の策定、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営に係る国及び地方公共団体の権限の適切な行使、国による調査研究の推進等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-23
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案 継続審査

一 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正  1 刑法第235条(窃盗)の罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。2において同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。(第3条第1項新第13号関係)  2 刑法第256条第2項(盗品有償譲受け等)の罪に当たる行為が、団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑及び50万円以下の罰金に処する。(第3条第1項新第16号関係) 二 刑事訴訟法の一部改正   証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象となる特定犯罪に、刑法第235条の罪、同法第243条の罪(同法第235条の罪に係るものに限る。)及び同法第256条第2項の罪並びに一1及び2の罪を追加する。(第350条の2第2項第1号及び第2号関係) 三 施行期日等  1 施行期日    この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。 (附則第1項関係)  2 その他    その他所要の規定の整理を行う。(附則第2項関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
盗難自動車等の処分の防止に関する法律案 継続審査

第1 総則 1 目的   この法律は、自動車等の窃取を防止するためには盗難自動車等の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定自動車等解体保管業について自動車等の受取りの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずること等により、自動車等の窃取の防止に資することを目的とする。(第1条関係) 2 定義   この法律において、用語の意義を次のとおり定める。(第2条関係) (1) 自動車 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。 (2) 自動車等 自動車及び自動車の部品(自動車又は自動車の部品が切断された後に残存する物を含む。以下同じ。)をいう。 (3) 盗難自動車等 窃取された自動車等をいう。 (4) 特定自動車等解体保管業 自動車等の解体(自動車等から自動車の部品を分離し、又は自動車等を切断することをいう。以下同じ。)又は保管を行う事業をいう。 第2 盗難自動車等の処分の防止のための特定自動車等解体保管業に係る措置 1 特定自動車等解体保管業の届出   特定自動車等解体保管業を営もうとする者は、事業所ごとに、氏名又は名称、住所、事業所の所在地等を、当該事業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。(第3条第1項関係) 2 氏名等の表示   1による届出をした者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、その氏名等を表示するとともに、一定の場合を除き、その氏名等をインターネットにより公衆の閲覧に供しなければならない。(第5条関係) 3 名義貸しの禁止   1による届出をした者は、自己の名義をもって、他人に特定自動車等解体保管業を営ませてはならない。(第6条関係) 4 本人特定事項の確認   特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車等の受取りを行おうとするときは、一定の場合を除き、当該受取りの相手方から身分証明書等の提示を受けること等の方法により、当該受取りの相手方について、本人特定事項の確認を行わなければならない。(第7条関係) 5 本人確認記録の作成等   特定自動車等解体保管業を営む者は、本人確認(4による本人特定事項の確認をいう。以下同じ。)を行った場合には、直ちに、当該本人確認に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成し、これを3年間保存しなければならない。(第8条関係) 6 自動車検査証等の確認等   特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車の受取りを行おうとするときは、当該受取りの相手方から自動車検査証等の提示を受け、当該自動車の所有者として記録され又は記載された者の確認を行うとともに、当該自動車検査証等の写しを作成し、これを3年間保存しなければならない。(第9条関係) 7 取引記録の作成等   特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車等の受取り又は引渡しを行った場合には、直ちに、相手方の氏名又は名称及び住所、受取り又は引渡しの年月日、自動車等の品目及び数量、自動車等の特徴その他の事項に関する記録(以下「取引記録」という。)を作成し、これを3年間保存しなければならない。(第10条関係) 8 警察官への申告   特定自動車等解体保管業を営む者は、受取りに係る自動車等が盗難自動車等に由来するものである疑いがあると認めたときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。(第11条関係) 9 その他 (1) 特定自動車等解体保管業を営む者に対する指示、営業停止命令並びに報告徴収及び立入検査に係る規定を設ける。(第12条から第14条まで関係) (2) その他所要の規定を整備する。 第3 自動車等の盗難の防止に資する情報の周知   警視総監又は道府県警察本部長、方面本部長及び警察署長は、自動車等の盗難の防止に資する情報を、自動車等の所有者等に周知するよう努めなければならない。(第16条関係) 第4 その他 1 都道府県公安委員会は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。(第17条関係) 2 使用済自動車の再資源化等に関する法律、古物営業法等による規制を受ける場合の適用除外に係る規定を設ける。(第21条関係) 3 この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、自動車等の解体又は保管を行う者による自動車等の受取り又は引渡しに関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。(第22条関係) 4 その他所要の規定を整備する。 第5 罰則 1 第2の9(1)の営業停止命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(第23条関係) 2 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(第24条関係) (1) 第2の1の届出義務の違反(無届営業) (2) 第2の3の名義貸しの禁止の違反 3 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。(第25条関係) (1) 第2の4の本人確認又は第2の6の自動車検査証等の確認の違反 (2) 第2の5の本人確認記録の作成・保存の違反 (3) 第2の6の自動車検査証等の写しの作成・保存の違反 (4) 第2の7の取引記録の作成・保存の違反 4 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。(第26条関係) (1) 第2の1の届出義務の違反(虚偽届出・添付書類の虚偽記載) (2) 第2の9(1)の報告徴収・立入検査に係る違反 5 その他必要な罰則を設ける。 第6 施行期日等 1 施行期日   この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第1条関係) 2 経過措置  所要の経過措置を定める。(附則第2条及び第3条関係) 3 検討   政府は、この法律の施行後3年を目途として、第2の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、第2について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第4条関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
自動車盗難対策等の推進に関する法律案 継続審査

第一 総則 一 目的 (第1条関係)  この法律は、自動車の盗難(以下「自動車盗難」という。)の防止等のためには、その盗取等の実態等を踏まえた多岐にわたる取組が必要であることに鑑み、自動車盗難の防止等のための取組に関し国及び地方公共団体が実施する対策(以下「自動車盗難対策」という。)についてその基本となる事項を定めるとともに、あわせて小売店舗における集団による窃盗等の自動車の窃盗等との類似性が認められる犯罪の防止等に関する施策について定めることにより、自動車盗難対策等を総合的に推進し、もって安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 二 定義 (第2条関係)  この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。 三 基本方針 (第3条関係) 1 自動車盗難対策は、自動車の盗取が売却による利益を得るために行われることが通常であること、盗取した自動車につき、その盗取後直ちに、外周が塀等で囲まれ外部からその様子を容易に確認できない場所に運び込んで解体等を行い、国内での売却又は輸出を行う犯行が一般的であり、かつ、これらの一連の行為が組織的に行われていること等の実態に即して、適切かつ効果的に行われなければならない。 2 自動車盗難対策は、国民にとって自動車が日常生活及び社会生活における移動のための重要な交通手段であり、その盗難により大きな支障が生ずること、自動車又はその部品には代替性が乏しいものもあること等に鑑み、盗取された自動車(その部品を含む。以下「盗難自動車」という。)を早期に発見し、その取戻しを図るため、必要な取組が迅速に行われるようにするものでなければならない。 3 自動車盗難対策は、自動車の盗取及び盗難自動車の譲受け等に係る犯罪(以下「自動車窃盗等」という。)の取締り等に関する施策のほか、廃棄物の適正な処理に関する施策、自動車の取引に関する施策その他の多様な分野の施策を含むものであることに鑑み、これらの施策の間の有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。 4 小売店舗における集団による窃盗をはじめとして自動車窃盗等と目的、態様等において類似性が認められる犯罪(以下「小売店舗における集団窃盗等」という。)について、その防止等を図る上で自動車盗難対策に係る知見を活用してこれと同様の施策を講ずることが効果的であると認められる場合においては、その同様の施策が実施されなければならない。 四 国の責務 (第4条関係)  国は、三の基本方針(以下単に「基本方針」という。)にのっとり、自動車盗難対策及び三の4の施策(以下「自動車盗難対策等」という。)を総合的に策定し及び実施する責務を有する。 五 地方公共団体の責務 (第5条関係)  地方公共団体は、基本方針にのっとり、自動車盗難対策等に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。 六 法制上の措置等 (第6条関係)  政府は、自動車盗難対策等を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二 基本的施策 一 自動車盗難対策 1 自動車窃盗等の取締りの強化及び迅速化 (第7条関係)  国及び都道府県は、自動車窃盗等の取締りの強化及び迅速化のため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 人工知能関連技術を用いて自動車窃盗等の犯人及び盗難自動車を追跡する等の先端的な技術を用いた捜査を推進すること。 ② 捜査を行う人員を増員する等の捜査体制の見直しを行うこと。 ③ 2以上の都道府県の区域にまたがる事案に迅速に対処するため、都道府県警察相互間の連携を強化すること。 ④ 自動車盗難の被害者による届出の手続を簡素化することその他の方法により、自動車窃盗等に関する捜査に係る当該被害者の負担を軽減すること。 ⑤ 自動車窃盗等の犯人が国外へ逃亡した場合に対応するため、国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連携を強化すること。 2 違法な自動車の解体等が行われている場所の運営の抑止等 (第8条関係) (1) 国及び地方公共団体は、違法な自動車の解体又はその解体された物の保管(以下「違法な自動車の解体等」という。)が行われている場所の運営を抑止するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法令の適正な実施に関し、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 違法な自動車の解体等が行われている疑いのある場所について、その所在地及び運営の実態を把握するために情報を収集し及び調査すること。 ② ①の場所に関し、立入検査を積極的に実施すること、外国語による指導及び助言を行うことができるようにすることその他指導及び監督を強化すること。 ③ 違法な自動車の解体等が行われている場所の運営を抑止するための先進的な取組に関し、情報を収集し、整理し及び提供すること。 (2) 国及び地方公共団体は、(1)の法令の実施に当たり犯罪があると思料される場合における当該実施に係る機関と都道府県警察との連携を強化するため、必要な施策を講ずるものとする。 3 盗難自動車の流通の防止 (第9条関係)  国及び地方公共団体は、盗難自動車の流通を防止するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第11項に規定する引取業者、古物営業法第2条第3項に規定する古物商、同条第5項に規定する古物競りあっせん業者その他1度使用された自動車(その部品を含む。③及び4の(1)①において同じ。)の引渡しを受け、又はそのあっせんを行う事業者に対し、当該引渡しを行おうとする者の本人確認を徹底するよう促すこと。 ② デジタルプラットフォームにおいて盗難自動車に係る取引が行われないようにするためにデジタルプラットフォームを提供する事業者が行う取組を促進すること。 ③ 都道府県警察から自動車の流通に係る関係事業者に対して行う自動車盗難に関する情報の提供、当該関係事業者から都道府県警察に対して行う自動車窃盗等の疑いがあると思料される場合におけるその旨の通報その他の都道府県警察と当該関係事業者との間における自動車盗難に関する情報の提供を強化すること。 4 盗難自動車の輸出の防止 (第10条関係) (1) 国は、盗難自動車の輸出を防止するため、税関における取締りに関し、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 道路運送車両法に定める輸出に関する証明書の確認を徹底すること、使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による解体に関する報告に係る情報を活用することその他の方法により、適正な手続を経た自動車の輸出であることを確認する措置を強化すること。 ② 大型のエックス線透視装置等の検査機器を活用すること、職員を増員すること等により盗難自動車の輸出の取締りに係る体制を強化すること。 (2) 国及び地方公共団体は、盗難自動車の輸出を防止するため、盗難自動車に関して都道府県警察が有する情報、道路運送車両法第4条に規定する自動車登録ファイルの記録その他の情報について、税関、港湾管理者、港湾運送事業者等に提供することその他の盗難自動車の輸出の取締りに係る関係機関等の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 5 盗取された自動車の部品の流通の把握 (第11条関係)  国は、盗取された自動車の部品の流通の防止に資するため、道路運送車両法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項の見直しその他の当該部品の流通の把握に必要な施策を講ずるものとする。 6 輸出された盗難自動車の取戻しの支援 (第12条関係) (1) 国は、輸出された盗難自動車の所有者への取戻しを支援するため、国の警察機関と国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との盗難自動車に係る情報の交換その他の国際的な連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 (2) (1)のほか、国及び地方公共団体は、輸出された盗難自動車の所有者への取戻しを支援するため、国外において盗難自動車が発見された際の所有者への連絡に係る体制の強化その他の必要な施策を講ずるものとする。 7 自動車窃盗等の発生の防止に係る取組の推進 (第13条関係) (1) 国及び地方公共団体は、自動車窃盗等の発生を防止するため、防犯のための装置を自動車に装着することの啓発その他自動車の所有者等に対する防犯に係る指導、防犯のための撮影機器の設置の推進その他の自動車の所有者等による取組を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 (2) (1)のほか、国及び地方公共団体は、自動車窃盗等の発生を防止するため、自動車の盗取の際にその原動機を動かすために使用される機器が一般に流通することの防止その他の必要な施策を講ずるものとする。 8 調査研究の推進 (第14条関係)  国は、自動車盗難の実態の調査、自動車窃盗等の捜査に活用し得る技術に関する研究、自動車に係る防犯のための装置及び防犯に係る性能の優れた自動車に関する研究その他の自動車盗難対策に関する調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 9 関係者の連携協力に関する措置 (第15条関係) (1) 国は、自動車盗難対策の効果的な推進を図るため、警察庁、財務省、経済産業省、国土交通省、環境省、外務省その他関係行政機関の職員、関係事業者等の関係者による協議の場を設けることその他の関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。 (2) 都道府県は、その地域の実情に応じて、当該地域における自動車盗難対策の効果的な推進を図るため、都道府県警察の職員その他関係地方公共団体の職員、関係行政機関の職員、関係事業者等の関係者による協議の場を設けることその他の関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 二 小売店舗における集団窃盗等の防止等に関する施策(第16条関係)  国及び地方公共団体は、小売店舗における集団窃盗等の防止等を図るため、一により講ぜられる施策のうちその施策と同様の施策を講ずることが小売店舗における集団窃盗等の防止等に効果的な施策について、当該施策と同様の施策を講ずるものとする。 三 施策の推進に関する基本的事項の策定等 (第17条関係)  国家公安委員会及び関係大臣は、一及び二により講ぜられる施策につき、それらの推進に関する目標、計画その他の基本的事項を定め、これを公表するものとする。 第三 施行期日 (附則関係)  この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 委員会付託 2026-07-23
自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案 継続審査

一 趣旨    この法律は、自動車重量税率の上乗せに係る特例が設けられてから長期間が経過し、当該特例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、自動車重量税に係る国民の負担の軽減を図るため、当該特例の廃止について定めるものとする。(第1条関係) 二 自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止    租税特別措置法第90条の11から第90条の11の3までに規定する自動車重量税率の上乗せに係る特例については、速やかに廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。                         (第2条関係) 三 自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に伴う措置    政府は、二の法制上の措置を講ずるに当たっては、自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に伴う自動車重量譲与税の額の減少が地方公共団体の財政状況に悪影響を及ぼすことがないよう、当該額の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとする。                     (第3条関係) 四 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。        (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案 継続審査

一 趣旨   この法律は、自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例が設けられた当時からの社会経済情勢の変化に鑑み、自動車の保有に係る国民の税負担の軽減を図るため、自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止について定めるものとする。(第1条関係) 二 自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止   地方税法附則第12条の3第1項及び第12条の4第3項に規定する自動車税の税率の上乗せに係る特例並びに同法附則第30条第1項に規定する軽自動車税の税率の上乗せに係る特例については、速やかに廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。                    (第2条関係) 三 自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止に伴う措置   政府は、二の法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ずるものとする。                (第3条関係) 四 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。       (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 成立

我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性及び透明性並びに投資者保護を確保するため、暗号資産の取引を資金決済に関するサービスとしての規制ではなく金融商品の取引としての規制の対象とすることとし、これに伴い、暗号資産に係る情報の公表制度、インサイダー取引規制等を整備するほか、特定非財務情報の開示及び監査証明に係る制度の整備、有価証券届出書の提出免除基準の引上げ、有価証券の不公正取引に係る課徴金の算定方法の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-23
下水道法等の一部を改正する法律案 成立

下水道施設の老朽化や人口減少に対応し、強靱 ( じん ) で持続可能な下水道の実現に向けた基盤の強化を図るため、都道府県による広域連携推進計画の策定、下水道管理者による施設の工事及び維持管理の状況の公表の義務化、下水道区域の見直し等の措置を講ずるとともに、道路における下水道管等の占用物件の適切な維持管理の確保を図るため、道路管理者と道路占用者との間の占用物件等の維持修繕に関する協定制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-23
障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策の総合的な推進に関する法律案 継続審査

― いわゆる「18歳の壁」対策法案 ― 第一 総則  一 目的    この法律は、18歳に達し、又は高等学校等を卒業した障害者について、家族による養護を受けられない間における居場所の提供、多様な学習及び就労の機会の確保、その家族の負担の軽減等を図ることが喫緊の課題となっていること等に鑑み、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、障害者及びその家族が福祉、教育等に係る支援を切れ目なく受けられるようにするための施策を総合的に推進し、もって障害者の生涯にわたる自立及び社会参加の促進並びに障害者及びその家族の生活の質の維持向上を図ることを目的とする。  (第1条関係)  二 定義    この法律において「障害者」とは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者をいう。                (第2条関係)  三 基本理念   1 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策は、当該支援が切れ目なく提供されることにより、これらの者が抱える各般の問題に適切に対応し、その生活の質の維持向上を図ることを旨として行われなければならない。   2 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策は、当該支援が社会全体として取り組むべき課題であるとの認識に立って、国、地方公共団体、関係機関及び民間団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に、総合的に行われなければならない。   3 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策を講ずるに当たっては、個々の障害者の特性に配慮するとともに、障害者及びその家族の実態を考慮し、かつ、これらの者の意向を十分に尊重しなければならない。 (第3条関係)  四 国及び地方公共団体の責務   1 国の責務     国は、三の基本理念にのっとり、施策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。   2 地方公共団体の責務     地方公共団体は、三の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。 (第4条関係)  五 法制上の措置等    政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。    (第5条関係) 第二 基本的施策  一 障害者及びその家族の実態調査等   1 国は、障害者及びその家族の置かれている環境を把握し、障害者が18歳に達し、又は高等学校等を卒業したことによる影響その他の障害者の人生の各段階において生ずる問題を明らかにするため、次の〜その他の障害者及びその家族の実態について、障害者の障害の種類及び程度並びに年齢ごとにきめ細かく調査を行い、その結果を公表するものとする。    (1) 障害者の日常生活上の支援、就労支援、移動支援その他の障害者及びその家族に対する福祉サービスの利用状況    (2) 障害者及びその家族の(1)の福祉サービスに対する需要の状況    (3) 障害者の家族の就業状況    (4) 障害者の属する世帯の所得の状況   2 国及び地方公共団体は、1の調査の結果に基づき、障害者及びその家族に対する福祉サービス、教育等に関する施策又は制度の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。 (第6条関係)  二 18歳に達し、又は高等学校等を卒業した障害者及びその家族に対する支援   1 障害者の居場所に関する支援     国及び地方公共団体は、障害者及びその家族の需要に適切に対応するとともに、これを通じて、障害者の養護に係る家族の負担の軽減を図るため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。    (1) 障害者の日常生活上の支援、就労支援その他の福祉サービスに関し、利用時間帯の拡充をはじめ、家族が家庭にいない間における障害者の居場所の提供について一層の充実を図ること。    (2) 障害者の家族が休息等により健康の確保等を図るために必要な時間における障害者の居場所の確保に資する環境を整備すること。 (第7条関係)   2 障害者の学習に関する支援     国及び地方公共団体は、人生の段階に応じた多様な学習の機会を障害者に提供できるようにするため、特別支援学校の高等部の専攻科の設置の促進、当該専攻科における教育に係る経済的負担の軽減その他の必要な措置を講ずるものとする。     (第8条関係)   3 障害者の就労に関する支援     国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することを通じてその自立及び社会参加を促進するため、職業訓練の実施、就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な措置を講ずるものとする。         (第9条関係)  三 障害者である児童生徒に対する支援   1 障害者である児童生徒に対する教育の充実     国及び地方公共団体は、障害者である児童生徒がその特性に応じて生涯にわたる長期的な視点に立った十分な教育を受けられるようにするため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。    (1) 「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」の適切な作成及び活用を推進すること。    (2) 教育課程、在学期間等の弾力的な取扱いを促進すること。    (3) 他者との関わりに関する教育、消費者教育等の日常生活及び社会生活における自立のために必要な教育を推進すること。 (第10条関係)   2 教員の特別支援教育に関する研修の機会の確保等     国及び地方公共団体は、学校における障害者である児童生徒に対する教育の充実を図るため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。    (1) 教員に対する特別支援教育に関する体系的な研修の機会の確保    (2) 教員による特別支援学校の教員免許状の取得の促進    (3) 教員になろうとする者による特別支援教育、福祉等に関する科目の履修の促進 (第11条関係)   3 学校において障害者である児童生徒の支援を行う者等の確保     国及び地方公共団体は、教員の負担を軽減し、障害者である児童生徒に対する教育の充実を図るため、障害者である児童生徒に対して必要な支援を行う者、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であって教育相談に応じるもの等の配置が促進されるよう、人材の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第12条関係)  四 障害者及びその家族に対する支援に資する環境の整備   1 特別支援学校等の施設の活用促進     国及び地方公共団体は、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援を提供するための場所の一層の確保を図るため、放課後若しくは終業後又は休業日において十分に活用されていない特別支援学校、障害者就労施設等の施設の活用の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。            (第13条関係)   2 障害者の移動の支援を行う体制の拡充等     国及び地方公共団体は、障害者の円滑な移動の確保を図ることを通じてその自立及び社会参加を促進するため、障害者の通勤、通学、通所等のための移動の支援を行う体制の拡充、当該支援に従事する人材の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第14条関係) 五 障害者及びその家族に対する支援に関する施策の横断的な推進   1 障害者及びその家族に対する情報の提供、相談等    (1) 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族がその置かれている状況等に応じた適切な支援を切れ目なく受けられるようにするため、これらの者に対する福祉サービス、教育等に関する情報の提供、相談及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする。    (2) 国及び地方公共団体は、の措置の適切かつ円滑な実施に資するため、障害者及びその家族に対する支援についての先進的な取組に関する情報その他の必要な情報を収集すること、福祉、教育、療育、労働、医療、保健等に関する業務に従事する者に対して当該情報を提供することその他の必要な措置を講ずるものとする。 (第15条関係)   2 関係者相互の有機的な連携の確保等    (1) 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援が適正かつ円滑に行われるよう、福祉、教育、療育、労働、医療、保健等に関する業務を行う関係機関及び民間団体その他の関係者の相互の有機的な連携の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。    (2) 国及び地方公共団体は、の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、国及び地方公共団体の福祉に関する業務の担当部局、教育に関する業務の担当部局等の相互間の情報共有の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第16条関係) 第三 施行期日    この法律は、公布の日から施行する。         (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
令和八年度における公債の発行の特例に関する法律案 継続審査

一 目的   この法律は、令和8年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。   (第1条関係) 二 特例公債の発行等   政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和8年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。                           (第2条関係) 三 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。        (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案 審議未了

我が国における急速な少子高齢化の進展、人口の減少その他の社会経済情勢の変化に対応するためには、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態が解消されて地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方の発展の拠点となる地域における都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じた新たな大都市制度を整備することが重要となっていることに鑑み、特別市の設置に係る制度の整備について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めることにより、これを総合的かつ集中的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 に付託 2026-07-21
地域未来戦略 検討中

地域経済の将来像を検討するため設置された地域未来戦略本部の方針・議論を追跡する。

⏱ 地域未来戦略(地方創生に関する総合戦略の変更)について 2026-07-21
日本成長戦略 検討中

危機管理投資・成長投資・人口減少対策など日本の経済成長に向けた包括的な戦略。令和7年11月4日に日本成長戦略本部・日本成長戦略会議が設置され、各分野の専門家を交えて検討が進められている。内閣官房が主管。

⏱ 第2回日本成長戦略会議を開催 2026-07-21
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案 成立

選挙に関するインターネット等の利用の状況に対応するため、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制の廃止、インターネット等を利用する方法により人工知能関連技術を利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務及び選挙に関しインターネット等を利用する者の責務並びに大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-17
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案 成立

就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備するため、労働者災害補償保険の遺族補償年金における支給要件等の見直し、特定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者等を構成員とする団体が同保険の適用を受けるための要件の法定化、同保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-17
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案 成立

個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるほか、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-17
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案 成立

国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの提供を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同での整備等に関する金銭の保管に係る規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-17
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案 成立

特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備するため、特定先端技術に関する基礎的な研究開発の成果の実用化のために必要な研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及びこれに対する支援を行う者の交流の促進等を行うことを目的とする先端技術研究成果活用推進機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-17
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 成立

防災庁設置法の施行に伴い、内閣府の所掌事務を見直すほか、災害対策基本法において災害の復旧及び災害からの復興を推進するための本部の設置に関する規定を追加する等関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-17
防災庁設置法案 成立

防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進するため、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする防災庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-17
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案 審議未了

1 住民投票期間と選挙期間の重複禁止等  (1) 特別区の設置についての住民投票の期日の告示の日から当該期日までの期間(以下「住民投票期間」という。)と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙(以下「特定選挙」という。)の期日の告示の日から当該期日までの期間(以下「選挙期間」という。)とは、重複してはならないものとし、この場合における住民投票を行うべき期間及び公職選挙法の規定により選挙を行うべき期間についての特例その他住民投票期間と選挙期間とが重複しないようにするために必要な事項は、政令で定める。 (第7条新第4項関係)  (2) (1)の政令は、特定選挙が選挙を行うべき期間内に必ず行われ、かつ、特別区の設置についての住民投票ができる限り住民投票を行うべき期間内に行われるよう定めるものとする。 (第7条新第5項関係)  (3) 公職選挙法第201条の5から第201条の8までの規定は、これらの条に掲げる選挙(特定選挙を除く。)が行われる場合において、当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の当日までの期間と住民投票期間とが重複する期間中、政党その他の政治活動を行う団体が、特別区の設置についての住民投票に係る政治活動を行うことを妨げるものではない。 (第7条新第12項関係) 2 施行期日   この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (附則第1項関係)

⏱ 委員会採決 2026-07-15
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案 成立

我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の有効期限を十年延長するとともに、都道県の責務に係る規定を定めるほか、滞在型観光の促進に関する規定の新設、特定有人国境離島地域の追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-15
統合イノベーション戦略 検討中

科学技術・イノベーション政策に関する政府全体の方針を定めるもので、原則として毎年改定される。

⏱ 統合イノベーション戦略2026について 2026-07-14
特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案 継続審査

第1 総則 1 目的                          (第1条関係)   この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展、人口の減少その他の社会経済情勢の変化に対応するためには、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態が解消されて地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方の発展の拠点となる地域における都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じた新たな大都市制度を整備することが重要となっていることに鑑み、特別市の設置に係る制度の整備について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めることにより、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。 2 定義                          (第2条関係) (1) この法律において「関係指定都市等」とは、次に掲げる市町村をいう。 ① 指定都市であって、その人口が100万以上のもの ② 一の指定都市及び当該指定都市に隣接する一以上の市町村であって、その人口の合計が100万以上のもの ③ 一の指定都市、当該指定都市に隣接する一以上の市町村及び当該隣接する市町村に隣接する一以上の市町村であって、その人口の合計が100万以上のもの (2) この法律において「関係都道府県」とは、関係指定都市等を包括する都道府県をいう。 (3) この法律において「特別市の設置」とは、関係指定都市等を廃止し、当該関係指定都市等の区域の全部をもって、都道府県に包括されない一の基礎的な地方公共団体(以下「特別市」という。)を置くことをいう。 3 基本理念                        (第3条関係) (1) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、特別市の設置により特別市となる区域において都道府県及び市町村の事務を一元的に処理するための仕組みを整備し、これにより特別市における効率的かつ機動的な行政運営の実現を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。 (2) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県が、引き続き包括する市町村又は特別区の事務の補完又は支援に関する事務、当該都道府県の区域を超えた広域的な施策に関する事務等の処理に集中することで、特別市の区域以外の地域における持続可能な行政運営の確立を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。 (3) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土の全域にわたり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している社会をいう。)の実現に資することを旨として、行われなければならない。 (4) 特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっては、特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県及び当該都道府県が引き続き包括する市町村又は特別区の事務の円滑な処理が確保されるよう配慮されなければならない。 (5) 特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっては、特別市の住民の意見がその行政運営に適切に反映されるよう配慮されなければならない。 4 国の責務等                       (第4条関係) (1) 国は、3の基本理念にのっとり、特別市の設置に係る制度の整備を推進する責務を有する。 (2) 国は、特別市の設置に係る制度の整備を推進するに当たっては、地方公共団体の意見に配慮しなければならない。 5 地方公共団体の責務                   (第5条関係)   地方公共団体は、3の基本理念にのっとり、特別市の設置に係る制度の整備の推進に協力する責務を有する。 6 法制上の措置等                     (第6条関係)   政府は、第2の基本方針に基づき、特別市の設置に係る制度の整備を推進するものとし、このために必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後1年以内を目途として講ずるものとする。 第2 基本方針 1 特別市の地方公共団体としての区分            (第7条関係)   特別市は、地方自治法第1条の3第1項の特別地方公共団体とするものとする。 2 特別市の設置の手続                   (第8条関係)   政府は、次に掲げるところに従い、特別市の設置の手続に関する制度を整備するものとする。 (1) 特別市の設置は、当該特別市の設置に係る関係指定都市等及び関係都道府県が共同してする申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めるものとすること。 (2) (1)の申請をしようとする関係指定都市等及び関係都道府県は、当該申請に当たっては、あらかじめ、次に掲げる手続を経るものとすること。 ① 地方自治法第252条の2の2第1項の規定により、特別市の名称及び区域その他の特別市の設置に関し必要な事項を記載した協定書(②において「特別市設置協定書」という。)の作成その他特別市の設置に関する協議を行う協議会(②において「特別市設置協議会」という。)を設置すること。 ② 特別市設置協議会が作成した特別市設置協定書について、それぞれの議会の承認を得ること。 (3) 全ての関係指定都市等及び関係都道府県の議会において(2)②の承認が得られた場合において、(1)の申請をしようとする関係指定都市等は、当該申請に当たっては、あらかじめ、特別市の設置についてそれぞれ選挙人の投票に付し、それぞれその有効投票の総数の過半数の賛成を得るものとすること。 (4) (3)の選挙人の投票の手続については、特別の定めがある場合を除き、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用するものとすること。ただし、(3)の選挙人の投票の期日の告示の日から当該期日までの期間と、関係指定都市等及び関係都道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙の期日の告示の日から当該期日までの期間とは、重複してはならないものとすること。 3 特別市の組織                      (第9条関係)   政府は、次に掲げるところに従い、特別市の組織に関する制度を整備するものとする。 (1) 議会並びに市長及び副市長その他執行機関を置くものとすること。 (2) 市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設けるものとすること。 (3) (2)の区に、市長が議会の同意を得た上で選任する区長を置くものとすること。 (4) 議会に、(2)の区ごとに当該区から選出された議員で構成される常任委員会を設けるものとすること。 4 特別市の事務等                     (第10条関係)   政府は、次に掲げるところに従い、特別市の事務に関する制度を整備するものとする。 (1) 特別市は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体が処理することとされるもの(地方自治法第2条第5項において都道府県が処理するものとされている事務のうち市町村に関する連絡調整に関するものその他都道府県が包括する市町村又は特別区に関して行うものを除く。)を処理することを原則とするものとすること。 (2) 特別市は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものの処理に当たっては、都道府県と必要な連携及び調整を図るものとし、必要に応じて、都道府県と共同して処理することができるものとすること。 (3) 特別市は、その周辺の市町村又は特別区を含む地域全体の活性化を図るための事務の処理に当たっては、当該市町村又は特別区との広域的な連携を推進するものとすること。 5 特別市の設置に当たって必要となる措置          (第11条関係) 政府は、次に掲げるところに従い、特別市の設置に当たって必要となる措置を講ずるものとする。 (1) 都道府県の区域を超えた広域的な施策に関する行政を推進するため、国及び都道府県が相互に連携及び調整を図るための仕組みの整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。 (2) 特別市及び当該特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県相互間の財源の均衡化を図るための財政の調整に関する制度その他の財政上又は税制上の措置について検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。 第3 施行期日                         (附則関係) この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 委員会付託 2026-07-09
特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案 審議未了
⏱ 参議院に法律案を提出 2026-07-08
特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案 審議未了

特別児童扶養手当及び障害児福祉手当に係る所得による支給の制限を撤廃する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-07-07
主要農作物の優良な品種を確保するための公的新品種育成の促進等に関する法律案 審議未了

食料自給率の向上に資する観点から、主要農作物の優良な品種を確保する必要性が高まっていることを踏まえ、その育成の主たる担い手となっている公的試験研究機関における主要農作物の新品種の育成が継続的かつ安定的に行われることが重要であることに鑑み、主要農作物の優良な品種の確保を図り、もって農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給の確保に資するため、公的新品種育成の促進等に関し、基本方針の策定その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院 農林水産委員会 に付託 2026-07-07
デジタル行財政改革会議 開催中

急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持・強化と地域経済の活性化を図り、社会変革を実現するため、デジタル行財政改革会議を開催します。(内閣官房)

⏱ 第14回デジタル行財政改革会議を開催 2026-07-07
防衛省設置法等の一部を改正する法律案 成立

自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空宇宙自衛隊への改編その他の自衛隊の組織の改編を行うとともに、防衛副大臣の定数を一名増加するほか、若年定年により退職する自衛官に対する再就職の援助の拡充、若年定年退職者給付金の支給水準の引上げ等の自衛官の人材確保のための制度の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-03
公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案 審議未了
⏱ 参議院に法律案を提出 2026-07-02
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案 成立

自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化及び追加を行うとともに、酒酔い運転を行った者等に対する罰則の対象となる行為の明確化を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-01
政治資金規正法の一部を改正する法律案 審議未了

最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、会社、労働組合その他の団体及び政治団体のする政治活動に関する寄附の制限を強化する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-06-30
衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案 継続審査

衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法制上の措置の検討の在り方並びに当該措置を講ずべき期限について定め、あわせて当該措置が当該期限内に講じられない場合の措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 委員会付託 2026-06-26
国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 成立

第1 国立国会図書館法の一部改正 国の諸機関に準ずる法人として日本学術会議に出版物の納入義務を課す。(国立国会図書館法別表第一関係) 第2 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正 国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止する。(国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律第一条関係) 第3 施行期日 この法律は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)の施行の日から施行する。(附則関係)

⏱ 公布 2026-06-25
郵政民営化法等の一部を改正する法律案 成立

第一 郵政民営化法の一部改正  一 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の見直し   1 株式の保有に関する特例     日本郵政株式会社は、現下の郵政事業をめぐる状況に鑑み、当分の間、郵政民営化法第7条の2の責務の履行を確保する観点から、郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行している株式の総数の3分の1を超える株式を、それぞれ保有していなければならない。          (附則第2条の2関係)   2 株式の保有に関する特例の見直し    (1) 郵政民営化委員会は、当分の間、郵政民営化法第19条第1項第1号の規定による意見を述べるときは、併せて、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合においても同法第7条の2の責務の履行を確保するための方策が講じられているかどうかについて検証を行い、その結果に基づき、郵政民営化推進本部長に意見を述べるものとする。    (2) 政府は、(1)による郵政民営化委員会の意見を踏まえ、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合においても郵政民営化法第7条の2の責務の履行が確保されるかどうかについて検討を加え、その結果に基づき、1の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有に関する特例の廃止その他の必要な措置を講ずるものとする。                            (附則第2条の3関係)  二 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務    日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、地域住民が必要な基盤的サービス(第三の一1(2)の基盤的サービスをいう。第二の一において同じ。)を受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源(第三の一1(2)の郵便の業務等に係る経営資源をいう。第二の一において同じ。)が活用されるようにするものとする。                           (第7条の2第2項関係)  三 郵政民営化委員会の臨時委員   1 郵政民営化委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。          (第20条第2項関係)   2 臨時委員は、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命し、非常勤とする。                     (第21条関係)   3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。       (第22条第4項関係)  四 移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する規制の在り方の検討   1 郵政民営化委員会は、郵政民営化法第19条第1項第1号の規定による意見を述べるときは、併せて、次の事項について検証を行い、その結果に基づき、郵政民営化推進本部長に意見を述べるものとする。    (1) 移行期間中の郵便貯金銀行の業務に関する規制が郵便貯金銀行と他の金融機関等(郵政民営化法第105条第1項に規定する金融機関等をいう。)との間の競争関係及び郵便貯金銀行の経営に及ぼす影響    (2) 移行期間中の郵便保険会社の業務に関する規制が郵便保険会社と他の生命保険会社(郵政民営化法第135条第1項に規定する生命保険会社をいう。)との間の競争関係及び郵便保険会社の経営に及ぼす影響   2 政府は、1による郵政民営化委員会の意見を踏まえ、郵政事業の状況、郵政事業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する規制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。                            (附則第2条の4関係) 第二 日本郵政株式会社法の一部改正  一 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務    日本郵政株式会社は、その業務の運営に当たっては、地域住民が必要な基盤的サービスを受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源が活用されるようにする責務を有する。                             (第5条第3項関係)  二 地域貢献基金の創設   1 地域貢献資金の交付     日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社に対し、日本郵便株式会社が地域貢献業務(第三の二1の地域貢献業務をいう。)を実施する場合において、その実施に要する費用の一部に充てるものとして、地域貢献資金を交付するものとする。                     (第6条の2関係)   2 地域貢献基金    (1) 日本郵政株式会社は、第三の二2による通知を受けたときは、地域貢献資金の交付の財源として地域貢献基金を設け、(2)又は(3)により積み立てる金額をもってこれに充てるものとする。   (第12条の2第1項関係)    (2) 日本郵政株式会社は、次の株式の処分により利益金を生じた場合において、地域貢献基金を設けているときは、当該株式の処分がされた日の属する事業年度の翌事業年度の末日までに、当該利益金の額に相当する金額の全部又は一部を地域貢献基金に積み立てなければならない。     ア 郵便貯金銀行の株式の全部を処分する日までの間における当該株式の処分     イ 郵便保険会社の株式の全部を処分する日までの間における当該株式の処分                         (附則第3条の3第1項関係)    (3) 日本郵政株式会社は、剰余金のうち総務省令で定めるものの一部を地域貢献基金に積み立てることができる。    (第12条の2第2項関係)    (4) 日本郵政株式会社は、地域貢献基金を設けたときは、地域貢献基金に係る経理について、その他の経理と区分して整理しなければならない。                          (第12条の2第3項関係)    (5) 日本郵政株式会社は、地域貢献基金を設けたときは、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度において地域貢献基金に積み立てた金額等を記載した書類を総務大臣に提出しなければならず、提出をしたときはその旨を公表しなければならない。 (第12条の2第4項、第16条第2項及び附則第3条の3第2項関係)    (6) 日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社の業務又は財産の状況に照らして日本郵便株式会社法第5条第1項の責務の履行の確保が困難であると認めるときは、(1)にかかわらず、地域貢献基金の一部を取り崩し、日本郵便株式会社に対し、当該取り崩した額に相当する金額を当該責務の履行に要する費用に充てるための資金として交付することができる。                             (第12条の3関係)  三 剰余金の配当の特例    政府の所有する株式に対する剰余金の配当については、日本郵政株式会社は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第1条の規定にかかわらず、政府以外の者の所有する株式1株に対して配当する剰余金の額に1を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式1株に対して配当しなければならない。              (第11条の2関係)  四 日本郵政株式会社と日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社との協議   1 日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法第5条第1項の責務を果たすため、日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社に対し、必要な協議を求めることができる。             (第16条の2第1項関係)   2 総務大臣は、日本郵政株式会社法第5条第1項の責務の履行の確保が図られるよう、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、1の協議に関し、必要な助言をすることができる。                          (第16条の2第2項関係)  五 罰則    二2(5)に違反して書類を提出しなかったこと等に対して所要の罰則を設ける。                               (第21条関係) 第三 日本郵便株式会社法の一部改正  一 基盤的サービスの提供   1 基盤的サービス提供業務の本来業務への追加等    (1) 日本郵便株式会社の目的に、基盤的サービス提供業務を営むことを追加する。                         (第1条関係)    (2) 日本郵便株式会社法において「基盤的サービス提供業務」とは、公共サービス基本法第2条に規定する公共サービスその他の地域住民が日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービス(以下「基盤的サービス」という。)の提供であって、日本郵便株式会社が国若しくは地方公共団体又は基盤的サービスを提供する事業者の委託を受けて、郵便の業務等に係る経営資源(郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うための施設、郵便物の集配ネットワーク、郵便局ネットワークその他の郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務に係る経営資源をいう。2及び三2(2)イにおいて同じ。)を活用して行うものに係る業務をいう。    (第2条第5項関係)    (3) 日本郵便株式会社は、その目的を達成するため、他の本来業務の遂行に支障のない範囲内で行う次の業務を営むものとする。     ア 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に規定する事務取扱郵便局において行う郵便局取扱事務に係る業務     イ 基盤的サービス提供業務(アの業務を除く。)                             (第4条第1項関係)    (4) 日本郵便株式会社は、(3)イの業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。        (第4条第4項関係)   2 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務     日本郵便株式会社は、その業務の運営に当たっては、地域住民が必要な基盤的サービスを受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源が活用されるようにする責務を有する。                       (第5条第2項関係)   3 基盤的サービス提供業務の実施に関する協議     日本郵便株式会社は、国若しくは地方公共団体又は基盤的サービスを提供する事業者から、特定の郵便局における1(3)イの業務の実施に関する協議を求められたときは、これに応じなければならない。   (第7条の2関係)  二 地域貢献業務の実施の努力義務等   1 日本郵便株式会社は、本来業務の遂行に支障のない範囲内で、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務及びこれに附帯する業務のうち、次のいずれにも該当すると認められるもの(2において「地域貢献業務」という。)をできる限り実施するよう努めるものとする。    (1) 地域住民の生活の維持のために必要であること。    (2) 日本郵便株式会社以外の者による実施が困難であること。                             (第4条第5項関係)   2 日本郵便株式会社は、地域貢献業務を実施しようとするときは、総務大臣及び日本郵政株式会社に通知しなければならない。   (第4条第6項関係)  三 経営の適正かつ効率的な実施   1 経営の適正かつ効率的な実施の努力義務     日本郵便株式会社は、その業務の運営に当たっては、日本郵便株式会社法第5条第1項及び一2の責務を果たすため、常に経営を適正かつ効率的に行うよう努めなければならない。           (第5条第3項関係)   2 経営の適正かつ効率的な実施に係る事業計画の特則    (1) 日本郵便株式会社は、当分の間、日本郵便株式会社法第10条の事業計画に経営の適正かつ効率的な実施に係る方針を記載しなければならない。                           (附則第3条第1項関係)    (2) (1)の方針は、次の事項を含むものでなければならない。     ア 官民データ活用推進基本法第2条第2項に規定する人工知能関連技術その他のデジタル技術の活用を通じた業務の効率化に関する事項     イ 一2の責務を果たすための郵便の業務等に係る経営資源の活用に関する事項                           (附則第3条第2項関係)  四 銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の認可   1 日本郵便株式会社は、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき(軽微な変更をしようとするときを除く。)も、同様とする。                             (第7条第1項関係)   2 総務大臣は、1の認可の申請が次のいずれにも適合していると認めるときは、1の認可をしなければならない。    (1) 郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする観点から適当なものであること。    (2) 関連銀行又は関連保険会社が日本郵便株式会社に支払うべき手数料に関する事項が適正に定められていること。 (第7条第3項関係)   3 銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約に含まれる事項として、関連銀行及び関連保険会社が日本郵便株式会社に支払うべき手数料に関する事項を明記する。            (第2条第2項第4号及び第3項第4号関係)  五 罰則    四1に違反して銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結し又は変更したこと等に対して所要の罰則を設ける。          (第23条関係) 第四 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の一部改正  一 郵便局ネットワークの維持等の支援のための交付金を交付する趣旨の明記    独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。)は、郵便局ネットワークの維持及び活用(以下「郵便局ネットワークの維持等」という。)の支援のための交付金を交付することにより、郵政事業に係る郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務、簡易に利用できる生命保険の役務並びに基盤的サービスの提供の確保を図る旨を明記する。                        (第3条関係)  二 機構の役員の定数の増加    機構に置くことができる理事の数を3人以内とする。  (第6条第2項関係)  三 機構の業務の拡大   1 機構の業務のうち、郵便局ネットワークの維持に要する費用の一部に充てるための交付金の交付を、郵便局ネットワークの維持等に要する費用(銀行窓口業務及び保険窓口業務に係る部分に限る。)の一部に充てるための交付金(以下「金融窓口関連交付金」という。)の交付に改める。   2 機構の目的を達成するための業務に、郵便局ネットワークの維持等の支援に関する次の業務を追加する。    (1) 郵便局ネットワークの維持等に要する費用(郵便窓口業務及び第三の一1(2)の基盤的サービス提供業務(銀行窓口業務、保険窓口業務その他総務省令で定める業務を除く。以下第四において「基盤的サービス提供業務」という。)に係る部分に限る。)の一部に充てるための交付金(以下「郵便窓口等関連交付金」という。)を交付すること。    (2) 郵便窓口等関連交付金に関し日本郵政株式会社から拠出金(以下「郵便窓口等関連拠出金」という。)を徴収すること。                         (第13条第1項第3号関係)  四 金融窓口関連交付金及び金融窓口関連拠出金   1 金融窓口関連交付金の額     機構が年度ごとに日本郵便株式会社に交付する金融窓口関連交付金の額は、(1)の額から(2)の額を控除して得た額とする。    (1) 郵便局ネットワークの維持等に要する費用のうち、あまねく全国において郵便局(日本郵便株式会社法第2条第4項の郵便局をいい、同法第6条第2項第2号の日本郵便株式会社の営業所及び簡易郵便局法第7条第1項の簡易郵便局を含む。五1(1)において同じ。)で郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用できるようにすること並びに地域における需要に応じて郵便局ネットワークを活用した基盤的サービス提供業務に係る役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額    (2) 2(1)の按(あん)分して得た額のうち日本郵便株式会社に係る額                           (第18条の2第2項関係)   2 金融窓口関連拠出金の額     機構が年度ごとに関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、それぞれ、(1)及び(2)の額のうち関連銀行に係る額の合計額並びに(1)及び(2)の額のうち関連保険会社に係る額の合計額とする。    (1) 1(1)の額を、総務省令で定める方法により、次のアからウまでの者について、その者の当該アからウまでの業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按(あん)分して得た額     ア 日本郵便株式会社 郵便窓口業務及び基盤的サービス提供業務     イ 関連銀行 銀行窓口業務     ウ 関連保険会社 保険窓口業務    (2) 金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額を、総務省令で定める方法により、次のア又はイの者について、その者の当該ア又はイの業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按(あん)分して得た額     ア 関連銀行 銀行窓口業務     イ 関連保険会社 保険窓口業務                          (第18条の3第2項関係)  五 郵便窓口等関連交付金及び郵便窓口等関連拠出金   1 郵便窓口等関連交付金    (1) 機構は、年度ごとに、日本郵便株式会社に対し、郵便窓口等関連交付金を交付し、郵便窓口等関連交付金の額は、四1(2)の額の範囲内において、次の郵便局で郵便の役務及び基盤的サービス提供業務に係る役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額とする。     ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項の過疎地域その他の総務省令で定める地域に所在する全ての郵便局(日本郵便株式会社の営業所に限る。)     イ アの郵便局以外の郵便局(これらの郵便局における基盤的サービス提供業務の実施の状況及び必要性を勘案して総務省令で定める方法により算定した数の郵便局に限る。)                     (第18条の6第1項及び第2項関係)    (2) 機構は、年度ごとに、郵便窓口等関連交付金の額を算定し、当該郵便窓口等関連交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならず、当該認可を受けたときは、日本郵便株式会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、交付すべき郵便窓口等関連交付金の額及び交付方法を通知しなければならない。(第18条の6第3項関係)   2 郵便窓口等関連拠出金    (1) 機構は、(2)による通知を受けたときは、その都度、三2(1)及び(2)の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、日本郵政株式会社から、郵便窓口等関連拠出金を徴収し、郵便窓口等関連拠出金の額は、アの額からイの額を控除して得た額に政府の所有する日本郵政株式会社の株式の数を乗じて得た額とする。     ア 日本郵政株式会社が政府以外の者の所有する株式1株に対して配当する剰余金の額     イ アの額に第二の三の政令で定める割合を乗じて得た額                      (第18条の7第1項及び第2項関係)    (2) 総務大臣は、日本郵政株式会社の剰余金の配当の決議について認可を行ったときは、機構に対し、日本郵政株式会社が納付すべき郵便窓口等関連拠出金の額を通知しなければならない。   (第18条の7第3項関係)    (3) 機構は、(2)による通知を受けたときは、日本郵政株式会社に対し、納付すべき郵便窓口等関連拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。               (第18条の7第4項関係)    (4) 日本郵政株式会社は、(3)による通知に従い、機構に対し、郵便窓口等関連拠出金を納付する義務を負う。      (第18条の7第5項関係)   3 郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務の財源の特例     機構は、当分の間、六にかかわらず、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務に要する費用に充てるため、毎事業年度、旧郵便貯金法第29条又は第40条の規定によりその事業年度の前事業年度にその権利が消滅した郵便貯金の合計額(郵便貯金管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額に限る。)を郵便貯金勘定から六の郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定に繰り入れるものとする。                         (附則第2条の3第1項関係)   4 郵便窓口等関連交付金に係る資料の提出の請求等    (1) 機構は、1(2)により郵便窓口等関連交付金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、資料の提出を求めることができる。    (2) 総務大臣は、1(2)による認可をするため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、資料の提出を求めることができる。    (3) (1)又は(2)により資料の提出を求められた日本郵便株式会社は、遅滞なく、これを提出しなければならない。                             (第18条の8関係)   5 提出及び公表     日本郵便株式会社が年度ごとに機構に提出し、公表しなければならない書類の記載事項に、郵便窓口等関連交付金の額を追加する。(第18条の9関係)  六 区分経理    機構は、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務について、他の業務と経理を区分し、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定を設けて整理しなければならない。                    (第19条関係) 第五 施行期日等  一 施行期日    この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の事項は、それぞれ次に定める日から施行する。   1 第一(二を除く。)及び第五の二 公布の日   2 第二の三及び第四 令和9年4月1日                           (改正法附則第1条関係)  二 検討   1 政府は、この法律の公布後2年を目途として、郵政民営化法第7条の2第1項に規定する郵政事業に係る基本的な役務の確保を図る観点から、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の合併について積極的に検討するとともに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の組織の在り方並びに郵便局ネットワークの維持に要する費用に係るこれらの株式会社の間の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。        (改正法附則第2条第1項関係)   2 政府は、この法律の公布後2年を目途として、郵便事業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、郵便事業の安定的かつ持続的な運営を確保するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。                 (改正法附則第2条第2項関係)  三 その他    その他所要の規定の整備を行う。

⏱ 公布 2026-06-25
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 成立

民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-24
民法等の一部を改正する法律案 成立

高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、後見及び保佐の制度の廃止並びに補助の制度の適用範囲の拡大、事理を弁識する能力を欠く常況にある者についての補助の制度の特例の創設、任意後見契約と補助の制度との関係の見直し等を行うとともに、電磁的記録等をもって作成する保管証書遺言の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-24
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案 成立

最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-24
著作権法の一部を改正する法律案 成立

実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達に関する実演家又はレコード製作者の二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-24
刑事訴訟法の一部を改正する法律案 成立

近年における刑事事件の再審の手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、再審請求審における証拠の提出命令、再審開始の決定に対する検察官の不服申立て、再審の手続における裁判官の除斥、再審請求審において審理を要するものを選別するための調査手続、審理を要すると判断されたものについての審判手続その他の再審の手続等に関する規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-06-23
児童扶養手当法の一部を改正する等の法律案 審議未了

物価の高騰等により児童扶養手当の支給を受ける者の家庭が経済的に困難な状況に直面していること、所得による児童扶養手当の支給の制限により児童扶養手当の支給を受ける者の就労の抑制が生じていること等に鑑み、児童の福祉の一層の増進を図るとともに、受給資格者の就労を促進するため、児童扶養手当の額の増額等をするとともに、所得による児童扶養手当の支給の制限を緩和するために必要な措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-06-23
刑事訴訟法の一部を改正する法律案 審議未了

第一 再審又は再審の請求に係る被告事件の裁判等に関与した裁判官の除斥及び忌避(第20条新第8号関係)   裁判官の除斥及び忌避の事由に、「裁判官が再審又は再審の請求の手続について、当該再審若しくは再審の請求に係る被告事件の裁判又はその裁判の基礎となった取調べに関与したとき」を追加する。 第二 再審の請求の手続に係る規定の整備  一 再審の請求の手続を行う期日の指定等(新第444条の2関係)   1 再審の請求を受けた裁判所は、再審請求人等の申立てにより又は職権で、再審の請求の手続を行う期日を指定し、又はこれを変更することができる。   2 1の期日には、検察官を出席させることができる。   3 1の期日は、これを再審請求人等及び2により出席させる検察官に通知しなければならない。  二 裁判長の手続指揮権等(新第444条の3関係)   1 一の1の期日においては、裁判長が手続を指揮する。   2 一の1の期日における手続については、調書を作成しなければならない。   3 2の調書は、電磁的記録をもって作成し、ファイルに記録しなければならない。 第三 再審の請求の手続における検察官保管証拠等の開示命令等  一 請求による検察官保管証拠等の開示命令(新第444条の4関係)   1 再審の請求を受けた裁判所は、検察官、司法警察職員その他の公務員が保管する当該再審の請求に係る被告事件に関する証拠又は送致書類等目録(検察官以外の公務員が保管するものにあっては、検察官が入手することができるものに限る。以下「検察官保管証拠等」という。)であって、当該再審の請求の理由に関連すると認められるものについて、再審請求人等から開示の請求があった場合においては、次に掲げるときを除き、決定で、検察官に対し、再審請求人等に対する開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は開示の条件を付することができる。    (1) 再審の請求が不適法であるとき。    (2) 再審の請求に理由がないことが明らかなとき。    (3) 再審の請求の理由と開示の請求に係る検察官保管証拠等との関連性の程度その他の開示の必要性の程度並びに開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮して相当でないと認めるとき。   2 再審請求人等は、1の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。    (1) 開示の請求に係る検察官保管証拠等を識別するに足りる事項    (2) 再審の請求の理由と開示の請求に係る検察官保管証拠等との関連性その他の開示の必要性   3 1の開示は、次に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ次に定める機会を与える方法によりするものとする。    (1) 再審の請求をした者 検察官保管証拠等を閲覧する機会(当該検察官保管証拠等の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会)    (2) 弁護人 検察官保管証拠等を閲覧し、及び謄写する機会(当該検察官保管証拠等の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴し、及び当該電磁的記録を複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する機会)   4 再審の請求を受けた裁判所は、1の開示の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。   5 1の開示の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。  二 職権による検察官保管証拠等の開示命令(新第444条の5関係)   1 再審の請求を受けた裁判所は、検察官保管証拠等について、再審請求人等に対する開示の必要性の程度並びに開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮して相当と認めるときは、職権で、決定で、検察官に対し、再審請求人等に対する開示を命ずることができる。この場合においては、一の1の後段を準用する。   2 1の開示については一の3を、1の決定については一の4及び5を準用する。  三 検察官保管証拠等の提示命令(新第444条の6関係)   1 再審の請求を受けた裁判所は、一の1又は二の1の決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、検察官保管証拠等の提示を命ずることができる。この場合において、当該検察官保管証拠等の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法により、提示を受けるものとする。   2 再審の請求を受けた裁判所は、一の1又は二の1の決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、検察官保管証拠等であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができる。この場合において、検察官が当該一覧表を電磁的記録をもって作成したときは、当該一覧表については、その内容を表示したものを閲覧する方法により、提示を受けるものとする。   3 1又は2の場合においては、再審の請求を受けた裁判所は、何人にも、当該検察官保管証拠等又は当該一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。   4 1から3までは、一の5(二の2において準用する場合を含む。)の即時抗告が係属する抗告裁判所について準用する。 第四 再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止(新第450条の2関係)   検察官は、再審開始の決定に対しては、即時抗告、異議の申立て及び特別抗告をすることはできないものとする。 第五 施行期日等  一 施行期日(附則第1条関係)    この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  二 検討(附則第2条関係)    政府は、この法律の施行後3年を目途として、捜査機関が作成した書類及び収集した証拠物の目録の作成及び保存の在り方、再審の請求をしようとする者に対する検察官保管証拠等の開示の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。  三 経過措置(附則第3条関係)    新法の規定は、この法律の施行の際現に係属している再審及び再審の請求の手続についても、適用する。  四 関係法律の整備(附則第4条関係)    この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-06-23
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案 成立

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分がほぼ完了することを踏まえ、これらの処分に係る規制の簡素化及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理事業の廃止をするとともに、低濃度のポリ塩化ビフェニル使用製品の管理及び当該製品が廃棄物となる場合の処分に係る規制を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-19
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案 成立

使用済みの金属・プラスチック物品の不適正な保管又は再生による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため、当該物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入するとともに、非常災害により生じた廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、非常災害時における被災地方公共団体に対する支援体制の迅速な構築のための地方公共団体と事業者間の協定の締結、当該廃棄物の埋立処分に係る最終処分場を確保するための指定、当該廃棄物処理に関する専門知識を有する者の派遣の中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業への追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-19
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案 成立

日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-19
産業技術力強化法の一部を改正する法律案 成立

産業技術に関する研究及び開発を推進するため、産業技術研究法人の対象の拡大等を行うとともに、重点的に研究及び開発を推進することが必要な産業技術を重点産業技術として指定し、事業者によるその研究及び開発に関する計画の認定並びに事業者と共同してその研究及び開発を行うための体制が確保されている大学等の認定に係る手続、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構によるこれらの認定を受けた者に対する助言、補助金等交付財産の転用に係る承認手続の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-19
外国人総合政策庁の設置等による外国人政策の総合的な推進に関する法律案 審議未了

我が国における外国人をめぐる近年の状況に鑑み、国民が安全に安心して外国人と共に暮らすことのできる調和ある社会の実現に資するため、外国人政策について総合調整機能を担う外国人総合政策庁の設置等に関する基本的な事項について定めることにより、外国人政策を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-06-17
学校教育法等の一部を改正する法律案 成立

情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため、小学校等において電磁的記録を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-17
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案 成立

予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資するよう、予備自衛官等が招集に応ずるための環境を整備するとともにその職務の重要性に対する国民の関心と理解を深め、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るため、国家公務員及び地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合における国家公務員法、地方公務員法等の特例の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-17
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案 成立

最近における宇宙の開発及び利用をめぐる状況に鑑み、公共の安全を確保しつつ、人工衛星の打上げ等に関する多様な需要に対応するため、人工衛星等の打上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わないものを含め宇宙ロケットの打上げを許可の対象とするとともに、ロケット落下等損害の賠償に関する制度の対象となる者として人工衛星の打上げ用ロケット以外の宇宙ロケットの打上げを行う者を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-17
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案 成立

我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保するため、海外において国際的な輸送網の強靱 ( じん ) 化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、官民の連携による協議会及び安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-17
政治資金規正法の一部を改正する法律案 継続審査

一 企業・団体による献金・パーティー対価の支払の禁止   会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。(第21条第1項関係)  ※ 違反に対しては、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 二 政治団体による寄附の量的制限の創設及び上限額の引下げ  1 総額制限の創設    政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附について、年間で総額6千万円を上限とする。(第21条の3第3項関係)  2 個別量的制限の創設及び上限額の引下げ    政党及び政治資金団体以外の政治団体が同一の政治団体に対してする政治活動に関する寄附について、年間で2千万円を上限とする。(第22条第1項関係) ※ 同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附は適用除外 三 雇用関係の不当利用等による寄附等の制限   会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係若しくは組織の影響力を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせてはならない。(第22条の6の3関係) 四 施行期日等  1 この法律は、令和9年1月1日から施行する。ただし、2は、公布の日から施行する。(附則第1条関係)  2 この法律の施行に関し必要な関係法律の整備については、別に法律で定める。(附則第5条関係)

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-06-12
政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案 継続審査

第1 趣旨 (第1条関係)   この法律は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等(政党、政治資金団体及び国会議員関係政治団体をいう。第2の1において同じ。)の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものとする。 第2 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討 (第2条関係)  1 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る次に掲げる事項について、各政党等の成り立ち、組織の形態及び規模等が様々であることを踏まえつつ検討が加えられ、令和9年9月30日までに結論を得るものとする。 (1) 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)のする政治活動に関する寄附を受けることができる政党の支部の範囲及び当該寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方 (2) 政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方 (3) 機関紙誌の発行その他の事業による収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方 (4) (1)から(3)までのほか、政党等の政治資金の収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方 (5) (1)から(4)までの収入に係る政治資金の公開に関する制度の在り方  2 1の検討は、国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織において行われるものとする。 第3 法制上の措置等 (第3条関係)   第2の1の結論に基づき、必要があると認められるときは、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとする。 第4 施行期日 (附則関係)   この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 委員会付託 2026-06-12
南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案 公布

環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動として南極地域の海域において行われる科学的調査の追加等を行うとともに、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の同議定書附属書 VI の締結に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-10
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案 公布

最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、預貯金口座等を利用した財産の移転等を人に有償で依頼する行為等に対する罰則の創設、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-10
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案 公布

近年における地域旅客運送サービスを取り巻く厳しい状況に鑑み、その持続可能な提供の確保に資する関係者の連携と協働による取組を一層推進するため、地域公共交通特定事業について、休廃止されたバス路線等における運送を地方公共団体の支援により再び実施する事業及び法定の検査に伴い旅客船による運送が一時的に休止する航路がある場合における利用者の利便を確保する事業を追加するほか、鉄道事業再構築事業の内容を拡充する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-10
太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案 公布

太陽電池廃棄物の排出量の著しい増加に対処する上で太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等による減量がより重要となることに鑑み、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図るため、事業用太陽電池廃棄者が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し判断の基準となるべき事項の策定、多量事業用太陽電池廃棄者による多量事業用太陽電池廃棄実施計画に係る届出並びに当該届出に係る勧告及び命令、太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-05
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案 公布

我が国経済の健全な発展に寄与する対内直接投資を一層促進しつつ、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資に適切に対応する観点から、対内直接投資等に係る事前届出の届出事項に国の安全等を損なうおそれに対応するための措置を追加するとともに、本邦企業の株式等を一定以上所有している海外法人等の議決権の取得等を対内直接投資等として規制対象に加えるほか、対内直接投資等の審査等において、必要な場合に財務大臣及び事業所管大臣から関係行政機関の長への意見照会を義務付ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-05
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案 公布

我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-05
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案 公布

国際情勢の複雑化、物価の変動、人口の減少、少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に適切に対応して、我が国企業の事業活動の持続的な発展を図るため、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応する設備投資等による事業変更を行おうとする者、事業に要する費用の上昇に対応する設備投資等による事業変更を行おうとする者及び生活の維持に係る物品又は役務の需要の減少又は供給の不足に対応する事業の効率化等の事業変更を行おうとする者の当該事業変更に係る計画認定制度の創設並びにこれらに係る支援措置等を講ずるとともに、株式会社日本貿易保険が行う貿易保険等の引受けのうち、海外の需要の開拓又は我が国の経済活動が依拠している重要な物資の安定的な供給の確保による本邦企業の供給網の強靱 ( じん ) 化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る引受けについて、当該引受けに係る業務に関する経済産業大臣による指針の策定の措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-05
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案 公布

地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-03
国家情報会議設置法案 公布

我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動等に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-03
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案 公布

近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-29
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 公布

1 期末手当の支給割合   各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合について、令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散の日の属する月の末日)までの間、令和六年改正前の特別職給与法の水準とする。(附則第二十五項、第二十六項関係) 2 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。(附則関係)

⏱ 公布 2026-05-29
AIロボティクスに関する関係府省庁連絡会議 検討中

少子高齢化による構造的な人手不足の課題を抱える各産業の労働供給を補完し生産性を高めるとともに、AI・ロボット産業を日本の新たな中核産業へと飛躍させるためのAIロボティクス戦略の策定を目指す。関係府省の連携により、必要な施策の検討・推進を行う。

AI
⏱ 第3回AIロボティクスに関する関係府省庁連絡会議を開催 2026-05-27
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案 公布

都市の魅力及び活力の向上を通じて都市の再生を図るため、公共公益施設の整備及び管理に関する協定制度、市町村が定める区域において地域固有の魅力の維持及び向上のために必要な措置を講ずる制度並びに都市機能誘導区域に誘導施設の維持に寄与する業務施設等の立地を誘導するための制度の創設、市町村都市再生協議会によるまちづくりの推進を図る活動に関する計画の作成及び当該活動に対する支援等の措置を講ずるとともに、景観計画に基づいて行う景観再生事業を創設し、併せて市街地再開発事業及び土地区画整理事業の施行者が所有者不明土地管理命令等を請求することができることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-27
食育基本法の一部を改正する法律案 公布

第一 前文の改正  一 「食」をめぐる環境の変化      (第3項及び第4項関係)   1 「食」をめぐる環境の変化として、働き方が多様化し、世帯構成が変化したこと及び消費者と生産者との関係が希薄化したことを掲げるほか人々がまだ食べることができる食品を廃棄する等の問題がある旨及び良質な食料の安定的な確保の面からも「食」の在り方を学ぶことが求められている旨を追加する。   2 「食」をめぐる環境の変化の中で、食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に寄与することが期待されている旨を追加する。  二 国民運動としての食育の在り方の明確化     (第5項関係)   1 食育は、「食」に関する体験活動等を通じて自然の恩恵や農林漁業者をはじめとする「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深め、豊かな人間性を育むものである旨を追加する。   2 食育の推進は、健全で充実した食生活を実践するために、職場等を含めた機会と場所を中心に、「食」に関わる知識又は経験を有する人材を育成し及び活用し、自ら進んで取り組んでいくものである旨を追加する。   3 食育の推進に関する取組は、食育をより実効的なものとするため不断の努力を積み重ね、国民運動として、あまねく全国において、あらゆる世代の人々に対し十分に展開することが求められている旨を追加する。 第二 総則の改正  一 食料安全保障の確保         (第1条及び第7条関係)   1 目的として、食料安全保障の確保にも資する食育を推進することを追加する。   2 食育は、食料の合理的な価格の形成について国民がその発達段階に応じた適切な方法により理解を深めることができるようにするとともに、食料安全保障の確保に資するよう推進されなければならない旨を追加する。  二 関連分野との協働による食育の取組拡大     (第4条関係)    食育を推進するための活動に当たっては、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野における施策との有機的な連携を図りつつ展開されなければならない旨を追加する。  三 子どもの食育における教育基本法等による施策との連携推進                           (第5条関係)    食育は、教育基本法その他の関係法律による施策と相まって行わなければならない旨を追加する。  四 大人も含めた食に関する理解醸成及び行動変容の促進                           (第6条関係)    食育を行うに当たっては、年齢等にかかわらず、職場を含むあらゆる機会とあらゆる場所を利用する旨を追加するとともに、食に関する理解を深め、これを食生活の改善や食料の持続的な供給に資する物の選択に努める等の健全な食生活を送ること等に資する行動に結び付けることができる能力を育むことを旨としなければならない旨を追加する。  五 食育の推進のための連携           (第9条新第2項、第10条及び新第13条の2関係)   1 国及び地方公共団体内部の相互連携    (1) 国の関係行政機関は、食育の推進に関する施策が円滑かつ確実に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない旨の規定を設ける。    (2) 地方公共団体は、食育の推進に関して施策を策定し、及び実施するに当たっては、教育等(教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健をいう。)、農林漁業その他の食育に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保しなければならない旨を追加する。   2 官民連携の強化     国、地方公共団体、教育関係者等、農林漁業者等及び食品関連事業者等は、基本理念の実現を図るため、食育の推進に関し、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない旨の規定を設ける。 第三 食育推進基本計画等に関する規定の改正  一 食育推進基本計画の評価等 (第16条新第4項及び新第5項関係)   1 食育推進会議から食育推進基本計画の作成又は変更の報告を受けた農林水産大臣は、少なくとも毎年一回、食育推進基本計画に掲げる食育の推進の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない旨の規定を設ける。   2 食育推進会議は、食育に関する状況の変化を勘案し、及び食育の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、食育推進基本計画を変更するものとする旨の規定を設ける。  二 地方公共団体に対する情報の提供等    (新第18条の2関係)    国は、都道府県食育推進計画及び市町村食育推進計画の作成及び実施の推進に資するため、食育の推進に関する取組の状況についての調査並びに情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする旨の規定を設ける。 第四 基本的施策に関する規定の改正  一 生産者と消費者との交流の促進の強化 (第19条及び第23条関係)   1 国及び地方公共団体が家庭における食育の推進を支援するために講ずるべき必要な施策の例示として、農林漁業に関する体験の場の提供を追加する。   2 国及び地方公共団体が生産者と消費者との信頼関係を構築するために必要な施策を講ずるに当たっての考慮事項として、食料・農業・農村基本法第14条に定める消費者の役割を追加する。  二 学校等における食育の強化  (第20条第1項及び新第2項関係)   1 国及び地方公共団体が講ずるべき指導体制の整備として設置すべき教職員の例に学校における食育の中核的な役割を果たす栄養教諭を追加するとともに、子どもの食に関する理解の促進のため必要な施策の例として教育の一環として行われる農林漁業に関する体験活動その他の農林漁業教育(食を支える農林漁業及びその関連産業についての理解と関心を深めるための教育をいう。)を追加する。   2 国及び地方公共団体は、1の農林漁業教育等を通じた子どもの食に関する理解の促進等の施策を講ずるに当たっては、農林漁業者その他の教職員以外の人材の活用等を図るものとする旨の規定を設ける。  三 大人の食育運動の促進  (新第20条の2及び新第21条の2関係)   1 国及び地方公共団体は、成年に達した者の健全な食生活の実現に資するよう、大学等の学生に対する食生活の改善のための啓発活動その他の活動に対する支援、事業者がその雇用する者の健康に配慮して行う食育の推進に関する活動に対する支援、食育の推進に関する活動を行う事業者等の連携及び協働を促進するための体制の整備等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。   2 国及び地方公共団体は、広く国民が、年齢等にかかわらず、健全な食生活を実践する意欲を高めることができるよう、国民が自らの栄養、食習慣等に関する食生活の状況を把握し及び改善するための取組への支援その他の食生活の改善のための取組への支援等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。  四 関連分野との協働による食育推進運動の展開                   (第22条第1項及び第2項関係)   1 国及び地方公共団体は、民間の団体等が行う食育推進活動が、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野の事業者又はその組織する団体その他の関係者とも協働しながら全国において展開されるようにするものとする旨を追加する。   2 国及び地方公共団体が、連携協力を図るための施策を講ずる相手方として、ボランティアのほか、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動に携わる者を追加する。  五 食育推進体制の充実           (新第25条の2関係)    国及び地方公共団体は、食育の推進に必要な体制の充実が図られるよう、食育の推進に関する活動を行う人材の育成及び確保、食育の推進に関する活動を行う者に対する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。 第五 施行期日                    (附則関係)   この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 公布 2026-05-27
全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案 継続審査

一 趣旨(第1条関係)   この法律は、医療保険各法等に基づく医療保険制度において、高額療養費等の制度が国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしていることに鑑み、全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置について定めるものとする。 二 定義(第2条関係)   この法律において「高額療養費等」とは、医療保険各法等の規定により支給される高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。 三 基本方針(第3条関係)   全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置は、次に掲げる基本方針に基づき、講じられるものとする。  1 医療保険各法等に規定するもののほか、高額療養費等の支給を受ける者が療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項は、次に掲げる影響を考慮して定めること。   (1) 高額療養費等の支給を受ける者の療養等に必要な費用の負担がその家計に与える影響   (2) 高額療養費等の支給を受ける者の必要かつ適切な受診に与える影響  2 1の(1)及び(2)に掲げる影響を把握するため、次に掲げる事項についての調査を行うこと。   (1) 高額療養費等の支給を受ける者の給与その他の収入の状況及び当該収入の変動状況   (2) 高額療養費等の支給を受ける者の子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出その他の支出の状況   (3) 高額療養費等の支給を受ける者の療養等の状況その他の生活の実態  3 高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況その他の状況に応じ、きめ細かく、かつ、高額療養費等の支給を受ける者の利便性に配慮した支給要件とすること。  4 高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、次に掲げる手続を確保するための措置を講じること。   (1) 社会保障審議会の意見を聴くこと。   (2) (1)の手続において、あらかじめ高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者その他関係者の意見を聴くための措置を講じること。 四 法制上の措置等(第4条関係)   政府は、速やかに、三の基本方針に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。 五 施行期日(附則関係)   この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 第5回攻めの予防医療に向けた性差に由来するヘルスケアに関する副大臣等会議を開催 2026-05-25
環境省設置法の一部を改正する法律案 公布

環境省の地方支分部局である地方環境事務所について、同省の所掌事務の円滑な遂行を図るため、その名称を地方環境局に改める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-22
物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案 公布

最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化を踏まえ、貨物自動車相互間の中継輸送を促進するため、貨物自動車中継輸送事業について、その計画の認定及びその実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-20
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案 公布

最近における家畜の伝染性疾病の発生の状況や輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の増加とその持込みの態様の悪質化等を踏まえ、国内防疫体制の強化及び効率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のため輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の国内での販売等を禁止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-19
内密出産に対応するための体制の整備等の促進に関する法律案 審議未了

内密出産をめぐる現状等に鑑み、内密出産に対応するための体制の整備等の促進を図るため、その基本理念、国等の責務その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-05-19
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案 公布

最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じた当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-07
農業近代化資金融通法の一部を改正する法律案 公布

農業者における規模拡大、生産性向上、付加価値向上等を図る取組の進展に伴い資金需要が拡大している状況に鑑み、長期かつ低利の資金の融通を円滑にするため、農業近代化資金について、貸付金合計額の最高限度額を引き上げるとともに、その貸付対象者に農林中央金庫が主たる出資者等となっている団体又は法人を追加する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-07
農林中央金庫法の一部を改正する法律案 公布

農林中央金庫による農林水産業者への円滑な出資及び融資を促進するため、農林中央金庫が目的達成のために営むものとされている業務として会員組織の構成員への資金の貸付け等の追加、地域の農林水産業の発展に資する取組を行う会社への出資に係る認可手続の緩和等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-07
旅券法の一部を改正する法律案 公布

旅券に関する国内外の動向を踏まえ、一般旅券の発給等の申請に係る国に納付すべき手数料の額について、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもって賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案して政令で定めることとするとともに、発行された一般旅券を受領せずに失効させた者が新たな申請をした場合に国に納付すべき手数料の額を通常の二倍の額とするほか、有効期間五年の一般旅券の発給対象者を十八歳未満の者のみとし、十八歳未満の者からの残存有効期間同一旅券の申請を廃止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-07
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 公布

裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-07
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案 公布

地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の強化を図るため、金融機関等の資本の増強に関する措置の期限を廃止して当分の間の措置とするとともに、大規模な災害等の事態における当該措置の特例の創設、共同で利用する情報処理システムの設計又は開発を実施する金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度の創設、協同組織金融機関が資本金等の額を減少して一般の優先出資を消却することができる制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-07
インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案 審議未了

提出回次:第221回 議案種類:衆法 3号

⏱ 本会議採決 2026-04-23
刑法の一部を改正する法律案 撤回

日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-04-02
特定秘密の保護に関する法律及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の一部を改正する法律案 審議未了

適性評価における調査項目の拡充並びに特定秘密及び重要経済安保情報を外国政府等又は外国政府等による情報収集活動に協力する義務を負うものに漏らす行為並びに特定秘密文書等及び重要経済安保情報文書等を毀棄する行為に対する罰則の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-04-02
防諜に関する施策の推進に関する法律案 審議未了

国際情勢の複雑化、情報通信技術等の活用の進展等に伴い、防諜 ( ちよう ) に係る機能の強化が喫緊の課題となっていることに鑑み、我が国及び国民の安全の確保に資するため、防諜に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項及び集中的に講ずべき施策について定めることにより、防諜に関する施策を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-04-02
日本中央競馬会法の一部を改正する法律案 公布

日本中央競馬会の経営の持続性の確保のため、その保有する施設又は設備の外部による有効利用、剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-03-31
農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法案 公布

令和八年度から令和十一年度までに限り集中的に行う農業構造転換の推進に必要な施策の実施の財源に充てるため、日本中央競馬会の特別積立金からの国庫納付金の納付の特例の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-03-31
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 公布

国際情勢の変化及び在外公館への単身赴任の増加等在外公館に勤務する外務公務員の在外赴任形態の多様化に鑑み、在ラトビア日本国大使館の在外公館の位置の地名を改め、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直し、同行子女手当及び在外単身赴任手当の新設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-03-31
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案 公布

公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の中学校等の学級編制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-03-31
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案 公布

高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-03-31
関税定率法等の一部を改正する法律案 公布

最近における内外の経済情勢等に対応するため、個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止、不当廉売関税の迂 ( う ) 回防止制度の創設、保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付け並びに業務改善命令等に係る規定の整備、暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-03-31
地方交付税法等の一部を改正する法律案 公布

地方財政の状況等に鑑み、令和八年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債を起こすことができることとし、あわせて、軽油引取税、自動車税、軽自動車税及び地方揮発油譲与税の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補填特例交付金、自動車税減収補填特例交付金、軽自動車税減収補填特例交付金及び地方揮発油譲与税減収補填特例交付金を創設する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-03-31
地方税法等の一部を改正する法律案 公布

現下の経済情勢等を踏まえ、個人住民税のひとり親控除の額の引上げ等、利子等に係る道府県民税への清算制度の導入、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止、軽油引取税の税率の特例の廃止等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-03-31
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案 公布

東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する復興施策の期間及び復興施策に必要な財源の確保のための復興債の発行期間を令和十二年度までに延長する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-03-31
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案 公布

最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例に関する措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-03-31
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案 公布

1 地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等の措置の有効期限を令和13年3月31日まで延長する。     (附則第2項関係) 2 この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 公布 2026-03-31
運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案 公布

1 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付するものとする。 (第1条関係) 2 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和13年3月31日限り、その効力を失うものとするほか、所要の経過措置を設ける。 (制定法附則第2項及び第3項関係) 3 この法律は、令和8年4月1日から施行する。 (改正法附則関係)

⏱ 公布 2026-03-31
所得税法等の一部を改正する法律案 公布

物価高への対応の観点からの所得税の基礎控除の額等の引上げ並びに就業調整への対応及び中低所得者への配慮の観点からの所得税の基礎控除等の特例の見直し及び給与所得控除の最低控除額等の特例の創設を行うとともに、強い経済の実現に向けた対応としての特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設並びに当該対応として行う租税特別措置の適正化の観点からの給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の見直し、試験研究を行った場合の税額控除制度の強化及び住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の拡充、税負担の公平性を確保する観点からの特定の基準所得金額の課税の特例の見直し並びに防衛特別所得税の創設を行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて土地の売買等に係る登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-03-31
地方税法の一部を改正する法律案 審議未了

個人の住民税の扶養控除に係る控除対象扶養親族に年齢十六歳未満の扶養親族を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-03-27
所得税法の一部を改正する法律案 審議未了

所得税の扶養控除に係る控除対象扶養親族に年齢十六歳未満の扶養親族を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-03-27
特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案 審議未了

特別児童扶養手当及び障害児福祉手当に係る所得による支給の制限を撤廃する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-03-27
ワクチン開発・生産体制強化戦略 検討中

将来の感染症危機に備え、国内でのワクチン開発・生産体制を強化するための政府の方針。

⏱ ワクチン開発・生産体制強化戦略の変更について 2026-03-24
政党交付金の交付を受ける政党の組織及び管理運営の透明性及び公正性の向上を図るための制度の導入に関する法律案 審議未了

政党の政治活動の公明と公正の確保のためにはその組織及び管理運営の透明性及び公正性の向上が求められること、とりわけ政党交付金の交付を受ける政党については、政党交付金が議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みて国民から徴収された税金その他の貴重な財源により交付されるものであることから、その向上が特に求められることに鑑み、政党交付金の交付を受ける政党の組織及び管理運営の透明性及び公正性の向上を図るために必要な制度の導入を早期に行うため、その導入について、基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-03-19
予算委員長坂本哲志君解任決議案 本院議了
⏱ 本会議採決 2026-03-13
政治資金規正法の一部を改正する法律案 継続審査

提出回次:第221回 議案種類:衆法 1号 議案名:政治資金規正法の一部を改正する法律案

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-03-02
デジタル田園都市国家構想総合戦略 検討中

デジタル技術の活用により地方の社会課題解決と地方創生を進める政府の総合戦略。

⏱ 地方創生に関する総合戦略(デジタル田園都市国家構想総合戦略の変更)について 2025-12-23
サイバーセキュリティ戦略 検討中

政府機関・重要インフラ等におけるサイバーセキュリティ対策の基本的な方針を定めるもの。内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が中心となり、数年ごとに改定される。

⏱ サイバーセキュリティ戦略の変更について 2025-12-23
人口戦略 検討中

人口減少への対応を検討するため設置された人口戦略本部の方針・議論を追跡する。

⏱ 人口戦略本部の設置について 2025-11-18
GX2040ビジョン(脱炭素成長型経済構造移行推進戦略) 検討中

エネルギー・産業分野の構造転換(グリーントランスフォーメーション)を通じて、脱炭素と経済成長の両立を目指す政府の中長期方針。

⏱ 「GX2040ビジョン ~脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 改訂~」について 2025-02-18
健康・医療戦略 検討中

医療分野の研究開発の推進や、健康長寿社会の形成に関する政府の基本方針を定めるもの。

⏱ 健康・医療戦略について 2025-02-18