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自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空宇宙自衛隊への改編その他の自衛隊の組織の改編を行うとともに、防衛副大臣の定数を一名増加するほか、若年定年により退職する自衛官に対する再就職の援助の拡充、若年定年退職者給付金の支給水準の引上げ等の自衛官の人材確保のための制度の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するため、小規模市町村での相談支援等に係る事業や人口減少地域における特例介護サービスの類型の新設、一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制度の創設等の措置を講ずるとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止及び法定研修の見直し等の措置を講ずるほか、介護分野等における質の高い福祉サービスの確保等を図るための都道府県協議会を設置すること、一定の要件を満たす社会福祉連携推進法人における社会福祉事業の実施を可能とすること等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
今般の米価高騰下で生じた課題に対応し、米穀の備蓄の運営を円滑に行うことを通じて消費者への米穀の供給を安定的に行うため、大規模な米穀の出荷又は販売を行う事業者に対する一定量の米穀の在庫の常時保有及び一定規模以上の米穀の出荷、販売、加工又は調製を行う事業者に対する米穀の在庫数量等の定期報告の義務付け等の措置を講ずるとともに、米穀の生産調整方針に係る規定の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、後見及び保佐の制度の廃止並びに補助の制度の適用範囲の拡大、事理を弁識する能力を欠く常況にある者についての補助の制度の特例の創設、任意後見契約と補助の制度との関係の見直し等を行うとともに、電磁的記録等をもって作成する保管証書遺言の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達に関する実演家又はレコード製作者の二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性及び透明性並びに投資者保護を確保するため、暗号資産の取引を資金決済に関するサービスとしての規制ではなく金融商品の取引としての規制の対象とすることとし、これに伴い、暗号資産に係る情報の公表制度、インサイダー取引規制等を整備するほか、特定非財務情報の開示及び監査証明に係る制度の整備、有価証券届出書の提出免除基準の引上げ、有価証券の不公正取引に係る課徴金の算定方法の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分がほぼ完了することを踏まえ、これらの処分に係る規制の簡素化及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理事業の廃止をするとともに、低濃度のポリ塩化ビフェニル使用製品の管理及び当該製品が廃棄物となる場合の処分に係る規制を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
使用済みの金属・プラスチック物品の不適正な保管又は再生による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため、当該物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入するとともに、非常災害により生じた廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、非常災害時における被災地方公共団体に対する支援体制の迅速な構築のための地方公共団体と事業者間の協定の締結、当該廃棄物の埋立処分に係る最終処分場を確保するための指定、当該廃棄物処理に関する専門知識を有する者の派遣の中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業への追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制し、その他ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するための指針を策定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるほか、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの提供を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同での整備等に関する金銭の保管に係る規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備するため、特定先端技術に関する基礎的な研究開発の成果の実用化のために必要な研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及びこれに対する支援を行う者の交流の促進等を行うことを目的とする先端技術研究成果活用推進機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
産業技術に関する研究及び開発を推進するため、産業技術研究法人の対象の拡大等を行うとともに、重点的に研究及び開発を推進することが必要な産業技術を重点産業技術として指定し、事業者によるその研究及び開発に関する計画の認定並びに事業者と共同してその研究及び開発を行うための体制が確保されている大学等の認定に係る手続、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構によるこれらの認定を受けた者に対する助言、補助金等交付財産の転用に係る承認手続の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
近年における刑事事件の再審の手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、再審請求審における証拠の提出命令、再審開始の決定に対する検察官の不服申立て、再審の手続における裁判官の除斥、再審請求審において審理を要するものを選別するための調査手続、審理を要すると判断されたものについての審判手続その他の再審の手続等に関する規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
最近における宇宙の開発及び利用をめぐる状況に鑑み、公共の安全を確保しつつ、人工衛星の打上げ等に関する多様な需要に対応するため、人工衛星等の打上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わないものを含め宇宙ロケットの打上げを許可の対象とするとともに、ロケット落下等損害の賠償に関する制度の対象となる者として人工衛星の打上げ用ロケット以外の宇宙ロケットの打上げを行う者を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため、小学校等において電磁的記録を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動として南極地域の海域において行われる科学的調査の追加等を行うとともに、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の同議定書附属書 VI の締結に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、預貯金口座等を利用した財産の移転等を人に有償で依頼する行為等に対する罰則の創設、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資するよう、予備自衛官等が招集に応ずるための環境を整備するとともにその職務の重要性に対する国民の関心と理解を深め、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るため、国家公務員及び地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合における国家公務員法、地方公務員法等の特例の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保するため、海外において国際的な輸送網の強靱 ( じん ) 化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、官民の連携による協議会及び安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
近年における地域旅客運送サービスを取り巻く厳しい状況に鑑み、その持続可能な提供の確保に資する関係者の連携と協働による取組を一層推進するため、地域公共交通特定事業について、休廃止されたバス路線等における運送を地方公共団体の支援により再び実施する事業及び法定の検査に伴い旅客船による運送が一時的に休止する航路がある場合における利用者の利便を確保する事業を追加するほか、鉄道事業再構築事業の内容を拡充する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
最近における電気事業をめぐる状況を踏まえ、電気の安定的かつ安全な供給の更なる確保に向けて、基幹送変電設備の整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度、一定規模以上の発電事業者の発電等用電気工作物の廃止等に係る協議規定及び当該発電等用電気工作物の大規模な整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度を創設するとともに、これらの貸付けに要する資金の確保、事業用電気工作物の基準適合性の確保に係る製造事業者等の協力の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
育成者権侵害の多様化が進んでいる状況に鑑み、育成者権の保護の強化及びその円滑な行使の確保のため、育成者権の存続期間の延長、品種登録出願中の出願品種の種苗等の輸出の差止めに係る制度の創設、登録品種の名称に係る推定規定の創設、損害額の算定において育成者権者の利用能力を超える一定の数量を加算できるような損害額の推定規定の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
近年の気候の変動等の農業をめぐる情勢の変化に対応して農業の生産性の向上等を図るため、高温等による植物の生育への影響の緩和、省力化、多収化等に資する形質を有する品種であって、その種苗の広域の普及が見込まれるものを重要品種とした上で、その育成に関する計画の認定制度を設け、当該認定を受けた者に対する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究開発設備等の供用の特例等を措置するとともに、重要品種の種苗の生産に関する計画の認定制度を設け、当該認定を受けた者がその周辺の農業者と品種の交雑防止のための栽培管理に関する協定を締結した場合には当該協定に基づく農地利用の調整の承継効を認める等の措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
太陽電池廃棄物の排出量の著しい増加に対処する上で太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等による減量がより重要となることに鑑み、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図るため、事業用太陽電池廃棄者が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し判断の基準となるべき事項の策定、多量事業用太陽電池廃棄者による多量事業用太陽電池廃棄実施計画に係る届出並びに当該届出に係る勧告及び命令、太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
我が国経済の健全な発展に寄与する対内直接投資を一層促進しつつ、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資に適切に対応する観点から、対内直接投資等に係る事前届出の届出事項に国の安全等を損なうおそれに対応するための措置を追加するとともに、本邦企業の株式等を一定以上所有している海外法人等の議決権の取得等を対内直接投資等として規制対象に加えるほか、対内直接投資等の審査等において、必要な場合に財務大臣及び事業所管大臣から関係行政機関の長への意見照会を義務付ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、出産に係る給付体系の見直し、一部保険外療養の創設、国民健康保険における子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案等の措置を講ずるほか、医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
国際情勢の複雑化、物価の変動、人口の減少、少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に適切に対応して、我が国企業の事業活動の持続的な発展を図るため、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応する設備投資等による事業変更を行おうとする者、事業に要する費用の上昇に対応する設備投資等による事業変更を行おうとする者及び生活の維持に係る物品又は役務の需要の減少又は供給の不足に対応する事業の効率化等の事業変更を行おうとする者の当該事業変更に係る計画認定制度の創設並びにこれらに係る支援措置等を講ずるとともに、株式会社日本貿易保険が行う貿易保険等の引受けのうち、海外の需要の開拓又は我が国の経済活動が依拠している重要な物資の安定的な供給の確保による本邦企業の供給網の強靱 ( じん ) 化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る引受けについて、当該引受けに係る業務に関する経済産業大臣による指針の策定の措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び脱炭素化の促進を図るため、住宅市場に占める割合が特に大きい建築主等に建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標の達成のための中長期計画の作成を義務付けるとともに、建築物通算炭素排出量評価の結果の建築主による届出の義務付け及び当該届出に係る勧告、建築物のエネルギー消費性能及び建築物通算炭素排出量評価の認証制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備するため、労働者災害補償保険の遺族補償年金における支給要件等の見直し、特定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者等を構成員とする団体が同保険の適用を受けるための要件の法定化、同保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
1 期末手当の支給割合 各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合について、令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散の日の属する月の末日)までの間、令和六年改正前の特別職給与法の水準とする。(附則第二十五項、第二十六項関係) 2 施行期日 この法律は、公布の日から施行する。(附則関係)
都市の魅力及び活力の向上を通じて都市の再生を図るため、公共公益施設の整備及び管理に関する協定制度、市町村が定める区域において地域固有の魅力の維持及び向上のために必要な措置を講ずる制度並びに都市機能誘導区域に誘導施設の維持に寄与する業務施設等の立地を誘導するための制度の創設、市町村都市再生協議会によるまちづくりの推進を図る活動に関する計画の作成及び当該活動に対する支援等の措置を講ずるとともに、景観計画に基づいて行う景観再生事業を創設し、併せて市街地再開発事業及び土地区画整理事業の施行者が所有者不明土地管理命令等を請求することができることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一 前文の改正 一 「食」をめぐる環境の変化 (第3項及び第4項関係) 1 「食」をめぐる環境の変化として、働き方が多様化し、世帯構成が変化したこと及び消費者と生産者との関係が希薄化したことを掲げるほか人々がまだ食べることができる食品を廃棄する等の問題がある旨及び良質な食料の安定的な確保の面からも「食」の在り方を学ぶことが求められている旨を追加する。 2 「食」をめぐる環境の変化の中で、食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に寄与することが期待されている旨を追加する。 二 国民運動としての食育の在り方の明確化 (第5項関係) 1 食育は、「食」に関する体験活動等を通じて自然の恩恵や農林漁業者をはじめとする「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深め、豊かな人間性を育むものである旨を追加する。 2 食育の推進は、健全で充実した食生活を実践するために、職場等を含めた機会と場所を中心に、「食」に関わる知識又は経験を有する人材を育成し及び活用し、自ら進んで取り組んでいくものである旨を追加する。 3 食育の推進に関する取組は、食育をより実効的なものとするため不断の努力を積み重ね、国民運動として、あまねく全国において、あらゆる世代の人々に対し十分に展開することが求められている旨を追加する。 第二 総則の改正 一 食料安全保障の確保 (第1条及び第7条関係) 1 目的として、食料安全保障の確保にも資する食育を推進することを追加する。 2 食育は、食料の合理的な価格の形成について国民がその発達段階に応じた適切な方法により理解を深めることができるようにするとともに、食料安全保障の確保に資するよう推進されなければならない旨を追加する。 二 関連分野との協働による食育の取組拡大 (第4条関係) 食育を推進するための活動に当たっては、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野における施策との有機的な連携を図りつつ展開されなければならない旨を追加する。 三 子どもの食育における教育基本法等による施策との連携推進 (第5条関係) 食育は、教育基本法その他の関係法律による施策と相まって行わなければならない旨を追加する。 四 大人も含めた食に関する理解醸成及び行動変容の促進 (第6条関係) 食育を行うに当たっては、年齢等にかかわらず、職場を含むあらゆる機会とあらゆる場所を利用する旨を追加するとともに、食に関する理解を深め、これを食生活の改善や食料の持続的な供給に資する物の選択に努める等の健全な食生活を送ること等に資する行動に結び付けることができる能力を育むことを旨としなければならない旨を追加する。 五 食育の推進のための連携 (第9条新第2項、第10条及び新第13条の2関係) 1 国及び地方公共団体内部の相互連携 (1) 国の関係行政機関は、食育の推進に関する施策が円滑かつ確実に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない旨の規定を設ける。 (2) 地方公共団体は、食育の推進に関して施策を策定し、及び実施するに当たっては、教育等(教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健をいう。)、農林漁業その他の食育に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保しなければならない旨を追加する。 2 官民連携の強化 国、地方公共団体、教育関係者等、農林漁業者等及び食品関連事業者等は、基本理念の実現を図るため、食育の推進に関し、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない旨の規定を設ける。 第三 食育推進基本計画等に関する規定の改正 一 食育推進基本計画の評価等 (第16条新第4項及び新第5項関係) 1 食育推進会議から食育推進基本計画の作成又は変更の報告を受けた農林水産大臣は、少なくとも毎年一回、食育推進基本計画に掲げる食育の推進の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない旨の規定を設ける。 2 食育推進会議は、食育に関する状況の変化を勘案し、及び食育の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、食育推進基本計画を変更するものとする旨の規定を設ける。 二 地方公共団体に対する情報の提供等 (新第18条の2関係) 国は、都道府県食育推進計画及び市町村食育推進計画の作成及び実施の推進に資するため、食育の推進に関する取組の状況についての調査並びに情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする旨の規定を設ける。 第四 基本的施策に関する規定の改正 一 生産者と消費者との交流の促進の強化 (第19条及び第23条関係) 1 国及び地方公共団体が家庭における食育の推進を支援するために講ずるべき必要な施策の例示として、農林漁業に関する体験の場の提供を追加する。 2 国及び地方公共団体が生産者と消費者との信頼関係を構築するために必要な施策を講ずるに当たっての考慮事項として、食料・農業・農村基本法第14条に定める消費者の役割を追加する。 二 学校等における食育の強化 (第20条第1項及び新第2項関係) 1 国及び地方公共団体が講ずるべき指導体制の整備として設置すべき教職員の例に学校における食育の中核的な役割を果たす栄養教諭を追加するとともに、子どもの食に関する理解の促進のため必要な施策の例として教育の一環として行われる農林漁業に関する体験活動その他の農林漁業教育(食を支える農林漁業及びその関連産業についての理解と関心を深めるための教育をいう。)を追加する。 2 国及び地方公共団体は、1の農林漁業教育等を通じた子どもの食に関する理解の促進等の施策を講ずるに当たっては、農林漁業者その他の教職員以外の人材の活用等を図るものとする旨の規定を設ける。 三 大人の食育運動の促進 (新第20条の2及び新第21条の2関係) 1 国及び地方公共団体は、成年に達した者の健全な食生活の実現に資するよう、大学等の学生に対する食生活の改善のための啓発活動その他の活動に対する支援、事業者がその雇用する者の健康に配慮して行う食育の推進に関する活動に対する支援、食育の推進に関する活動を行う事業者等の連携及び協働を促進するための体制の整備等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。 2 国及び地方公共団体は、広く国民が、年齢等にかかわらず、健全な食生活を実践する意欲を高めることができるよう、国民が自らの栄養、食習慣等に関する食生活の状況を把握し及び改善するための取組への支援その他の食生活の改善のための取組への支援等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。 四 関連分野との協働による食育推進運動の展開 (第22条第1項及び第2項関係) 1 国及び地方公共団体は、民間の団体等が行う食育推進活動が、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野の事業者又はその組織する団体その他の関係者とも協働しながら全国において展開されるようにするものとする旨を追加する。 2 国及び地方公共団体が、連携協力を図るための施策を講ずる相手方として、ボランティアのほか、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動に携わる者を追加する。 五 食育推進体制の充実 (新第25条の2関係) 国及び地方公共団体は、食育の推進に必要な体制の充実が図られるよう、食育の推進に関する活動を行う人材の育成及び確保、食育の推進に関する活動を行う者に対する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。 第五 施行期日 (附則関係) この法律は、公布の日から施行する。
下水道施設の老朽化や人口減少に対応し、強靱 ( じん ) で持続可能な下水道の実現に向けた基盤の強化を図るため、都道府県による広域連携推進計画の策定、下水道管理者による施設の工事及び維持管理の状況の公表の義務化、下水道区域の見直し等の措置を講ずるとともに、道路における下水道管等の占用物件の適切な維持管理の確保を図るため、道路管理者と道路占用者との間の占用物件等の維持修繕に関する協定制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
環境省の地方支分部局である地方環境事務所について、同省の所掌事務の円滑な遂行を図るため、その名称を地方環境局に改める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
防災庁設置法の施行に伴い、内閣府の所掌事務を見直すほか、災害対策基本法において災害の復旧及び災害からの復興を推進するための本部の設置に関する規定を追加する等関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進するため、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、 防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする防災庁を設置することとし、その所掌事務 及び組織に関する事項を定める。また、防災庁設置法の施行に伴い、災害対策基本法において災害の復旧及び 災害からの復興を推進するための本部の設置に関する規定を追加するほか、関係法律の規定の整備等を行う。
最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化を踏まえ、貨物自動車相互間の中継輸送を促進するため、貨物自動車中継輸送事業について、その計画の認定及びその実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
最近における家畜の伝染性疾病の発生の状況や輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の増加とその持込みの態様の悪質化等を踏まえ、国内防疫体制の強化及び効率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のため輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の国内での販売等を禁止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じた当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
農業者における規模拡大、生産性向上、付加価値向上等を図る取組の進展に伴い資金需要が拡大している状況に鑑み、長期かつ低利の資金の融通を円滑にするため、農業近代化資金について、貸付金合計額の最高限度額を引き上げるとともに、その貸付対象者に農林中央金庫が主たる出資者等となっている団体又は法人を追加する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
農林中央金庫による農林水産業者への円滑な出資及び融資を促進するため、農林中央金庫が目的達成のために営むものとされている業務として会員組織の構成員への資金の貸付け等の追加、地域の農林水産業の発展に資する取組を行う会社への出資に係る認可手続の緩和等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
旅券に関する国内外の動向を踏まえ、一般旅券の発給等の申請に係る国に納付すべき手数料の額について、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもって賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案して政令で定めることとするとともに、発行された一般旅券を受領せずに失効させた者が新たな申請をした場合に国に納付すべき手数料の額を通常の二倍の額とするほか、有効期間五年の一般旅券の発給対象者を十八歳未満の者のみとし、十八歳未満の者からの残存有効期間同一旅券の申請を廃止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の強化を図るため、金融機関等の資本の増強に関する措置の期限を廃止して当分の間の措置とするとともに、大規模な災害等の事態における当該措置の特例の創設、共同で利用する情報処理システムの設計又は開発を実施する金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度の創設、協同組織金融機関が資本金等の額を減少して一般の優先出資を消却することができる制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
一 趣旨(第1条関係) この法律は、医療保険各法等に基づく医療保険制度において、高額療養費等の制度が国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしていることに鑑み、全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置について定めるものとする。 二 定義(第2条関係) この法律において「高額療養費等」とは、医療保険各法等の規定により支給される高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。 三 基本方針(第3条関係) 全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置は、次に掲げる基本方針に基づき、講じられるものとする。 1 医療保険各法等に規定するもののほか、高額療養費等の支給を受ける者が療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項は、次に掲げる影響を考慮して定めること。 (1) 高額療養費等の支給を受ける者の療養等に必要な費用の負担がその家計に与える影響 (2) 高額療養費等の支給を受ける者の必要かつ適切な受診に与える影響 2 1の(1)及び(2)に掲げる影響を把握するため、次に掲げる事項についての調査を行うこと。 (1) 高額療養費等の支給を受ける者の給与その他の収入の状況及び当該収入の変動状況 (2) 高額療養費等の支給を受ける者の子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出その他の支出の状況 (3) 高額療養費等の支給を受ける者の療養等の状況その他の生活の実態 3 高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況その他の状況に応じ、きめ細かく、かつ、高額療養費等の支給を受ける者の利便性に配慮した支給要件とすること。 4 高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、次に掲げる手続を確保するための措置を講じること。 (1) 社会保障審議会の意見を聴くこと。 (2) (1)の手続において、あらかじめ高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者その他関係者の意見を聴くための措置を講じること。 四 法制上の措置等(第4条関係) 政府は、速やかに、三の基本方針に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。 五 施行期日(附則関係) この法律は、公布の日から施行する。
自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化及び追加を行うとともに、酒酔い運転を行った者等に対する罰則の対象となる行為の明確化を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
日本中央競馬会の経営の持続性の確保のため、その保有する施設又は設備の外部による有効利用、剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
令和八年度から令和十一年度までに限り集中的に行う農業構造転換の推進に必要な施策の実施の財源に充てるため、日本中央競馬会の特別積立金からの国庫納付金の納付の特例の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
国際情勢の変化及び在外公館への単身赴任の増加等在外公館に勤務する外務公務員の在外赴任形態の多様化に鑑み、在ラトビア日本国大使館の在外公館の位置の地名を改め、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直し、同行子女手当及び在外単身赴任手当の新設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の中学校等の学級編制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
最近における内外の経済情勢等に対応するため、個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止、不当廉売関税の迂 ( う ) 回防止制度の創設、保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付け並びに業務改善命令等に係る規定の整備、暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
地方財政の状況等に鑑み、令和八年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債を起こすことができることとし、あわせて、軽油引取税、自動車税、軽自動車税及び地方揮発油譲与税の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補填特例交付金、自動車税減収補填特例交付金、軽自動車税減収補填特例交付金及び地方揮発油譲与税減収補填特例交付金を創設する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
現下の経済情勢等を踏まえ、個人住民税のひとり親控除の額の引上げ等、利子等に係る道府県民税への清算制度の導入、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止、軽油引取税の税率の特例の廃止等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する復興施策の期間及び復興施策に必要な財源の確保のための復興債の発行期間を令和十二年度までに延長する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例に関する措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
1 地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等の措置の有効期限を令和13年3月31日まで延長する。 (附則第2項関係) 2 この法律は、公布の日から施行する。
1 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付するものとする。 (第1条関係) 2 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和13年3月31日限り、その効力を失うものとするほか、所要の経過措置を設ける。 (制定法附則第2項及び第3項関係) 3 この法律は、令和8年4月1日から施行する。 (改正法附則関係)
衆法 第221回国会 6 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策の総合的な推進に関する法律案 メインへスキップ サイトマップ ヘルプ ブラウザのJavaScriptが無効のため、サイト内検索はご利用いただけません。 音声読み上げ サイト内検索 衆議院トップページ > 立法情報 > 議案情報 > 第221回国会 議案の一覧 > 議案本文情報一覧 > 衆法 第221回国会 6 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策の総合的な推進に関する法律案 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策の総合的な推進に関する法律案 要綱 ― いわゆる「18歳の壁」対策法案 ― 第一 総則 一 目的 この法律は、18歳に達し、又は高等学校等を卒業した障害者について、家族による養護を受けられない間における居場所の提供、多様な学習及び就労の機会の確保、その家族の負担の軽減等を図ることが喫緊の課題となっていること等に鑑み、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、障害者及びその家族が福祉、教育等に係る支援を切れ目なく受けられるようにするための施策を総合的に推進し、もって障害者の生涯にわたる自立及び社会参加の促進並びに障害者及びその家族の生活の質の維持向上を図ることを目的とする。 (第1条関係) 二 定義 この法律において「障害者」とは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者をいう。 (第2条関係) 三 基本理念 1 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策は、当該支援が切れ目なく提供されることにより、これらの者が抱える各般の問題に適切に対応し、その生活の質の維持向上を図ることを旨として行われなければならない。 2 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策は、当該支援が社会全体として取り組むべき課題であるとの認識に立って、国、地方公共団体、関係機関及び民間団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に、総合的に行われなければならない。 3 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策を講ずるに当たっては、個々の障害者の特性に配慮するとともに、障害者及びその家族の実態を考慮し、かつ、これらの者の意向を十分に尊重しなければならない。 (第3条関係) 四 国及び地方公共団体の責務 1 国の責務 国は、三の基本理念にのっとり、施策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。 2 地方公共団体の責務 地方公共団体は、三の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。 (第4条関係) 五 法制上の措置等 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 (第5条関係) 第二 基本的施策 一 障害者及びその家族の実態調査等 1 国は、障害者及びその家族の置かれている環境を把握し、障害者が18歳に達し、又は高等学校等を卒業したことによる影響その他の障害者の人生の各段階において生ずる問題を明らかにするため、次の〜その他の障害者及びその家族の実態について、障害者の障害の種類及び程度並びに年齢ごとにきめ細かく調査を行い、その結果を公表するものとする。 (1) 障害者の日常生活上の支援、就労支援、移動支援その他の障害者及びその家族に対する福祉サービスの利用状況 (2) 障害者及びその家族の(1)の福祉サービスに対する需要の状況 (3) 障害者の家族の就業状況 (4) 障害者の属する世帯の所得の状況 2 国及び地方公共団体は、1の調査の結果に基づき、障害者及びその家族に対する福祉サービス、教育等に関する施策又は制度の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。 (第6条関係) 二 18歳に達し、又は高等学校等を卒業した障害者及びその家族に対する支援 1 障害者の居場所に関する支援 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族の需要に適切に対応するとともに、これを通じて、障害者の養護に係る家族の負担の軽減を図るため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 (1) 障害者の日常生活上の支援、就労支援その他の福祉サービスに関し、利用時間帯の拡充をはじめ、家族が家庭にいない間における障害者の居場所の提供について一層の充実を図ること。 (2) 障害者の家族が休息等により健康の確保等を図るために必要な時間における障害者の居場所の確保に資する環境を整備すること。 (第7条関係) 2 障害者の学習に関する支援 国及び地方公共団体は、人生の段階に応じた多様な学習の機会を障害者に提供できるようにするため、特別支援学校の高等部の専攻科の設置の促進、当該専攻科における教育に係る経済的負担の軽減その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第8条関係) 3 障害者の就労に関する支援 国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することを通じてその自立及び社会参加を促進するため、職業訓練の実施、就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第9条関係) 三 障害者である児童生徒に対する支援 1 障害者である児童生徒に対する教育の充実 国及び地方公共団体は、障害者である児童生徒がその特性に応じて生涯にわたる長期的な視点に立った十分な教育を受けられるようにするため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 (1) 「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」の適切な作成及び活用を推進すること。 (2) 教育課程、在学期間等の弾力的な取扱いを促進すること。 (3) 他者との関わりに関する教育、消費者教育等の日常生活及び社会生活における自立のために必要な教育を推進すること。 (第10条関係) 2 教員の特別支援教育に関する研修の機会の確保等 国及び地方公共団体は、学校における障害者である児童生徒に対する教育の充実を図るため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 (1) 教員に対する特別支援教育に関する体系的な研修の機会の確保 (2) 教員による特別支援学校の教員免許状の取得の促進 (3) 教員になろうとする者による特別支援教育、福祉等に関する科目の履修の促進 (第11条関係) 3 学校において障害者である児童生徒の支援を行う者等の確保 国及び地方公共団体は、教員の負担を軽減し、障害者である児童生徒に対する教育の充実を図るため、障害者である児童生徒に対して必要な支援を行う者、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であって教育相談に応じるもの等の配置が促進されるよう、人材の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第12条関係) 四 障害者及びその家族に対する支援に資する環境の整備 1 特別支援学校等の施設の活用促進 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援を提供するための場所の一層の確保を図るため、放課後若しくは終業後又は休業日において十分に活用されていない特別支援学校、障害者就労施設等の施設の活用の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第13条関係) 2 障害者の移動の支援を行う体制の拡充等 国及び地方公共団体は、障害者の円滑な移動の確保を図ることを通じてその自立及び社会参加を促進するため、障害者の通勤、通学、通所等のための移動の支援を行う体制の拡充、当該支援に従事する人材の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第14条関係) 五 障害者及びその家族に対する支援に関する施策の横断的な推進 1 障害者及びその家族に対する情報の提供、相談等 (1) 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族がその置かれている状況等に応じた適切な支援を切れ目なく受けられるようにするため、これらの者に対する福祉サービス、教育等に関する情報の提供、相談及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 (2) 国及び地方公共団体は、の措置の適切かつ円滑な実施に資するため、障害者及びその家族に対する支援についての先進的な取組に関する情報その他の必要な情報を収集すること、福祉、教育、療育、労働、医療、保健等に関する業務に従事する者に対して当該情報を提供することその他の必要な措置を講ずるものとする。 (第15条関係) 2 関係者相互の有機的な連携の確保等 (1) 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援が適正かつ円滑に行われるよう、福祉、教育、療育、労働、医療、保健等に関する業務を行う関係機関及び民間団体その他の関係者の相互の有機的な連携の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。 (2) 国及び地方公共団体は、の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、国及び地方公共団体の福祉に関する業務の担当部局、教育に関する業務の担当部局等の相互間の情報共有の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第16条関係) 第三 施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 (附則関係)
一 目的 この法律は、令和8年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。 (第1条関係) 二 特例公債の発行等 政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和8年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。 (第2条関係) 三 施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 (附則関係)
内密出産をめぐる現状等に鑑み、内密出産に対応するための体制の整備等の促進を図るため、その基本理念、国等の責務その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
適性評価における調査項目の拡充並びに特定秘密及び重要経済安保情報を外国政府等又は外国政府等による情報収集活動に協力する義務を負うものに漏らす行為並びに特定秘密文書等及び重要経済安保情報文書等を毀棄する行為に対する罰則の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
国際情勢の複雑化、情報通信技術等の活用の進展等に伴い、防諜 ( ちよう ) に係る機能の強化が喫緊の課題となっていることに鑑み、我が国及び国民の安全の確保に資するため、防諜に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項及び集中的に講ずべき施策について定めることにより、防諜に関する施策を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
特別児童扶養手当及び障害児福祉手当に係る所得による支給の制限を撤廃する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
政党の政治活動の公明と公正の確保のためにはその組織及び管理運営の透明性及び公正性の向上が求められること、とりわけ政党交付金の交付を受ける政党については、政党交付金が議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みて国民から徴収された税金その他の貴重な財源により交付されるものであることから、その向上が特に求められることに鑑み、政党交付金の交付を受ける政党の組織及び管理運営の透明性及び公正性の向上を図るために必要な制度の導入を早期に行うため、その導入について、基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高 まっている現状を踏まえ、 「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」(令和7年6 月13日閣議決定)に基づき、民間事業者等が国等の保有するデータを活用した事業を 行う場合の認定制度を創設するほか、国と地方公共団体等による公的基礎情報データ ベースの共同整備等に係る規定の整備等を行う。