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防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

(防災庁設置に伴う関係法律の整備)

法律の概要(提案理由)

防災庁設置法の施行に伴い、内閣府の所掌事務を見直すほか、災害対策基本法において災害の復旧及び災害からの復興を推進するための本部の設置に関する規定を追加する等関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第14号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
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施行日:附則の記載が複雑なため下記原文をご確認ください
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 附則第八条の規定 公布の日  二 第八条中災害対策基本法第百十一条の次に一条を加える改正規定、第二十条中南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第二十二条を同法第二十三条とし、同法第二十一条の次に一条を加える改正規定、第二十五条中日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第二十二条を同法第二十三条とし、同法第二十一条の次に一条を加える改正規定、第三十三条中大規模災害からの復興に関する法律第五十七条の次に一条を加える改正規定及び第三十五条中首都直下地震対策特別措置法第四十条の改正規定 防災庁設置法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日  (処分等に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為は、…

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