立案
決定
審議
審議
公布
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案
(暗号資産の規制強化)
我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性及び透明性並びに投資者保護を確保するため、暗号資産の取引を資金決済に関するサービスとしての規制ではなく金融商品の取引としての規制の対象とすることとし、これに伴い、暗号資産に係る情報の公表制度、インサイダー取引規制等を整備するほか、特定非財務情報の開示及び監査証明に係る制度の整備、有価証券届出書の提出免除基準の引上げ、有価証券の不公正取引に係る課徴金の算定方法の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第九十条の規定 公布の日 二 第一条中金融商品取引法第百九十七条第一項の改正規定、同法第百九十七条の二第一項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)及び同法第二百十条第一項の改正規定並びに附則第四十一条、第四十七条及び第八十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 三 第一条中金融商品取引法第二百九条の五第二項の改正規定 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)の施行の日 四 第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第三条及び第四十三条の規定、附則第四十八条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十条中投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年…
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この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。