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農林中央金庫法の一部を改正する法律案

(農林中央金庫の融資対象・出資手続を緩和)

法律の概要(提案理由)

農林中央金庫による農林水産業者への円滑な出資及び融資を促進するため、農林中央金庫が目的達成のために営むものとされている業務として会員組織の構成員への資金の貸付け等の追加、地域の農林水産業の発展に資する取組を行う会社への出資に係る認可手続の緩和等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第28号 現在状況 公布 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(政令で定める日から施行)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。今後の政令の公布を待つ必要があります。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、農林中央金庫法第二十四条の五第一項、第二十六条第三項第二号、第三十条、第三十四条、第三十四条の二第五項、第四十条の二、第四十二条、第四十九条第一項第四号、第九十五条及び第百条第一項第十三号の改正規定並びに次条から附則第五条までの規定は、公布の日の翌日から施行する。  (理事の責任の一部免除に関する経過措置) 第二条 農林中央金庫の理事の前条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第五条において「一部施行日」という。)前の行為に基づく責任の一部の免除については、この法律による改正後の農林中央金庫法第三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。  (罰則に関する経過措置) 第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正) 第四条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のよう…

法律本文を見る(衆議院サイト) ↗
政策的背景 詳しく見る
参考資料

なぜこの政策が必要なのか、各省庁の白書で確認できます。

事後の効果検証

この政策にお金をかけた結果どうなったか、各省庁の政策評価で確認できます。個別の法律・政策ごとの評価結果までは特定できないため、所管省庁の政策評価の入り口をご案内します。

💰 関連する予算事業 推定2件を見る

法律名に含まれる語をもとに、行政事業レビュー(内閣官房「RSシステム」)から機械的に抽出した、関連する可能性のある予算事業です。この法律・政策と直接対応するとは限りません。正確な予算配分は各省庁の公式発表をご確認ください。

農業経営高度化資金利子補給金 ↗ 農林水産省・金融調整課 /令和7年度予算 135万円
農業近代化資金利子補給金 ↗ 農林水産省・金融調整課 /令和7年度予算 47万円