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追跡対象政策

運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案

1 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付するものとする。 (第1条関係) 2 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和13年3月31日限り、その効力を失うものとするほか、所要の経過措置を設ける。 (制定法附則第2項及び第3項関係) 3 この法律は、令和8年4月1日から施行する。 (改正法附則関係)

交通・物流
国会提出情報 第221回国会 衆法 第4号 現在状況 成立 一次資料 法案要綱を見る ↗ 条文ごとに整理された公式の概要書です

⏱️ 政策進捗タイムライン

閣議 衆議院 参議院 官邸 内閣 その他
2026-03-10 政府
2026-03-10 衆議院

衆議院が議案を受理

受理 ソース ↗

運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案:令和 8年 3月10日

2026-03-13 政府
2026-03-13 衆議院

衆議院で審議終了

衆議院審議終了 ソース ↗

運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案:令和 8年 3月13日

2026-03-30 参議院

参議院 国土交通委員会 に付託

審議中 ソース ↗

参議院委員会審査開始

2026-03-31 政府

公布

公布 ソース ↗

運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案:令和 8年 3月31日

2026-03-31 参議院

参議院委員会 可決(国土交通委員会)

参院委員会可決 ソース ↗

参議院 国土交通委員会 採決

2026-03-31 参議院

参議院本会議 可決

成立 ソース ↗

参議院本会議採決・成立