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財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案
(令和8〜12年度の特例公債発行の枠組み)
法律の概要(提案理由)
最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例に関する措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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採決前の意見表明を会議録の原文から掲載しています
施行日:2026-04-01〜(一部の規定は別日に施行)
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項及び第二項並びに第四条の規定は、令和八年六月三十日までの間、なおその効力を有する。 2 旧法第三条第一項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。
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