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追跡対象政策

関税定率法等の一部を改正する法律案

(個人使用貨物の課税価格特例廃止・不当廉売関税迂回防止等)

法律の概要(提案理由)

最近における内外の経済情勢等に対応するため、個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止、不当廉売関税の迂 ( う ) 回防止制度の創設、保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付け並びに業務改善命令等に係る規定の整備、暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第6号 現在状況 公布 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論を見る → 採決前の意見表明を会議録の原文から掲載しています
施行日:2026-04-01〜(一部の規定は別日に施行)
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第一条中関税定率法第十九条の二の改正規定及び第二条の規定(同条中関税法第九条の八第三項の改正規定、同法第百五条第一項の改正規定、同法第百八条の四から第百十二条の二までの改正規定、同法第百十三条の二の改正規定(「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の二の改正規定、同法第百十五条の二の改正規定(同条第七号中「第三十四条の二」を「第三十四条」に改め、同条第十六号を同条第十八号とし、同条第十五号を同条第十七号とし、同条第十四号を同条第十六号とし、同条第十三号を同条第十五号とし、同条第十二号を同条第十四号とし、同条第十一号中「(保税蔵置場についての規定の準用)」を削り、同号を同条第十三号とし、同条第十号中「(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)」を削り、同号を同条第十二号とし、同条第九号を同条第十号とし、同号の次に一号を加え、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に一号を加える部分を除…

法律本文を見る(衆議院サイト) ↗
政策的背景 詳しく見る
参考:国の税収の推移

財務省が公表している一般会計税収の推移です。この法律だけの効果ではなく、国全体の税収の流れとして参考にご覧ください(評価・解釈は加えていません)。

0 30 60 90 2006年度:49.1兆円 2007年度:51.0兆円 2008年度:44.3兆円 2009年度:38.7兆円 2010年度:41.5兆円 2011年度:42.8兆円 2012年度:43.9兆円 2013年度:47.0兆円 2014年度:54.0兆円 2015年度:56.3兆円 2016年度:55.5兆円 2017年度:58.8兆円 2018年度:60.4兆円 2019年度:58.4兆円 2020年度:60.8兆円 2021年度:67.0兆円 2022年度:71.1兆円 2023年度:72.1兆円 2024年度:75.2兆円 2025年度:84.2兆円 84.2兆円 2006 2010 2014 2018 2022 2025

単位:兆円(一般会計税収)| 出典:財務省 ↗

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2025年度 84.2兆円
2024年度 75.2兆円
2023年度 72.1兆円
2022年度 71.1兆円
2021年度 67.0兆円
2020年度 60.8兆円
2019年度 58.4兆円
2018年度 60.4兆円
2017年度 58.8兆円
2016年度 55.5兆円
2015年度 56.3兆円
2014年度 54.0兆円
2013年度 47.0兆円
2012年度 43.9兆円
2011年度 42.8兆円
2010年度 41.5兆円
2009年度 38.7兆円
2008年度 44.3兆円
2007年度 51.0兆円
2006年度 49.1兆円