立案
決定
審議
審議
公布
関税定率法等の一部を改正する法律案
(個人使用貨物の課税価格特例廃止・不当廉売関税迂回防止等)
最近における内外の経済情勢等に対応するため、個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止、不当廉売関税の迂 ( う ) 回防止制度の創設、保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付け並びに業務改善命令等に係る規定の整備、暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中関税定率法第十九条の二の改正規定及び第二条の規定(同条中関税法第九条の八第三項の改正規定、同法第百五条第一項の改正規定、同法第百八条の四から第百十二条の二までの改正規定、同法第百十三条の二の改正規定(「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の二の改正規定、同法第百十五条の二の改正規定(同条第七号中「第三十四条の二」を「第三十四条」に改め、同条第十六号を同条第十八号とし、同条第十五号を同条第十七号とし、同条第十四号を同条第十六号とし、同条第十三号を同条第十五号とし、同条第十二号を同条第十四号とし、同条第十一号中「(保税蔵置場についての規定の準用)」を削り、同号を同条第十三号とし、同条第十号中「(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)」を削り、同号を同条第十二号とし、同条第九号を同条第十号とし、同号の次に一号を加え、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に一号を加える部分を除…
法律本文を見る(衆議院サイト) ↗政策的背景 詳しく見る
財務省が公表している一般会計税収の推移です。この法律だけの効果ではなく、国全体の税収の流れとして参考にご覧ください(評価・解釈は加えていません)。
単位:兆円(一般会計税収)| 出典:財務省 ↗
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| 2025年度 | 84.2兆円 |
| 2024年度 | 75.2兆円 |
| 2023年度 | 72.1兆円 |
| 2022年度 | 71.1兆円 |
| 2021年度 | 67.0兆円 |
| 2020年度 | 60.8兆円 |
| 2019年度 | 58.4兆円 |
| 2018年度 | 60.4兆円 |
| 2017年度 | 58.8兆円 |
| 2016年度 | 55.5兆円 |
| 2015年度 | 56.3兆円 |
| 2014年度 | 54.0兆円 |
| 2013年度 | 47.0兆円 |
| 2012年度 | 43.9兆円 |
| 2011年度 | 42.8兆円 |
| 2010年度 | 41.5兆円 |
| 2009年度 | 38.7兆円 |
| 2008年度 | 44.3兆円 |
| 2007年度 | 51.0兆円 |
| 2006年度 | 49.1兆円 |