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地方税法等の一部を改正する法律案

(ひとり親控除引上げ・自動車税環境性能割廃止等)

法律の概要(提案理由)

現下の経済情勢等を踏まえ、個人住民税のひとり親控除の額の引上げ等、利子等に係る道府県民税への清算制度の導入、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止、軽油引取税の税率の特例の廃止等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第4号 現在状況 公布 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:2026-04-01〜(一部の規定は別日に施行)
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第一条中地方税法第三十七条の二第二項の改正規定(同項第五号中「第五項」を「第四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第三百十四条の七第二項の改正規定(同項第五号中「第五項」を「第四項」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第三条第五項及び第六項並びに第十一条第四項及び第五項の規定 令和八年十月一日  二 第一条中地方税法第二十三条第一項第六号、第七号及び第九号並びに第三十四条第一項第六号の改正規定、同法第三十七条の二第十一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三、第二百九十二条第一項第六号、第七号及び第九号並びに第三百十四条の二第一項第六号の改正規定、同法第三百十四条の七第十一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)並びに同法第三百十七条の三の二第一項第二号及び第三百十七条の三の三の改正規定並びに同法附則第三条の三第一項の改正規定(第十七号に掲…

法律本文を見る(衆議院サイト) ↗
政策的背景 詳しく見る
参考:国の税収の推移

財務省が公表している一般会計税収の推移です。この法律だけの効果ではなく、国全体の税収の流れとして参考にご覧ください(評価・解釈は加えていません)。

0 30 60 90 2006年度:49.1兆円 2007年度:51.0兆円 2008年度:44.3兆円 2009年度:38.7兆円 2010年度:41.5兆円 2011年度:42.8兆円 2012年度:43.9兆円 2013年度:47.0兆円 2014年度:54.0兆円 2015年度:56.3兆円 2016年度:55.5兆円 2017年度:58.8兆円 2018年度:60.4兆円 2019年度:58.4兆円 2020年度:60.8兆円 2021年度:67.0兆円 2022年度:71.1兆円 2023年度:72.1兆円 2024年度:75.2兆円 2025年度:84.2兆円 84.2兆円 2006 2010 2014 2018 2022 2025

単位:兆円(一般会計税収)| 出典:財務省 ↗

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2025年度 84.2兆円
2024年度 75.2兆円
2023年度 72.1兆円
2022年度 71.1兆円
2021年度 67.0兆円
2020年度 60.8兆円
2019年度 58.4兆円
2018年度 60.4兆円
2017年度 58.8兆円
2016年度 55.5兆円
2015年度 56.3兆円
2014年度 54.0兆円
2013年度 47.0兆円
2012年度 43.9兆円
2011年度 42.8兆円
2010年度 41.5兆円
2009年度 38.7兆円
2008年度 44.3兆円
2007年度 51.0兆円
2006年度 49.1兆円
💰 関連する予算事業 推定5件を見る

法律名に含まれる語をもとに、行政事業レビュー(内閣官房「RSシステム」)から機械的に抽出した、関連する可能性のある予算事業です。この法律・政策と直接対応するとは限りません。正確な予算配分は各省庁の公式発表をご確認ください。

地方税制度の整備に必要な経費 ↗ 総務省・人事係 /令和7年度予算 8,466万円
RPAの導入に要する経費 ↗ 総務省・総務室 /令和7年度予算 681万円
産炭地域活性化事業費補助金 ↗ 経済産業省・石炭政策室