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地方交付税法等の一部を改正する法律案

(地方交付税の令和8年度特例措置等)

法律の概要(提案理由)

地方財政の状況等に鑑み、令和八年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債を起こすことができることとし、あわせて、軽油引取税、自動車税、軽自動車税及び地方揮発油譲与税の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補填特例交付金、自動車税減収補填特例交付金、軽自動車税減収補填特例交付金及び地方揮発油譲与税減収補填特例交付金を創設する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第5号 現在状況 公布 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
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施行日:2026-04-01
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。  (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条第一項及び附則第四条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和八年度分の地方交付税から適用し、令和七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。  (地域未来基金費等の基準財政需要額への算入) 第三条 令和八年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる新地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。 地方団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用       円 道府県 一 地域未来基金費 人口 一人につき 四、一三〇   二 臨時財政対策債償還基金費 臨時財政対策のため平成十七年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 千円につき 一八〇 &nb…

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