立案
決定
審議
審議
公布
所得税法等の一部を改正する法律案
(基礎控除引き上げ・防衛特別所得税の創設)
法律の概要(提案理由)
物価高への対応の観点からの所得税の基礎控除の額等の引上げ並びに就業調整への対応及び中低所得者への配慮の観点からの所得税の基礎控除等の特例の見直し及び給与所得控除の最低控除額等の特例の創設を行うとともに、強い経済の実現に向けた対応としての特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設並びに当該対応として行う租税特別措置の適正化の観点からの給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の見直し、試験研究を行った場合の税額控除制度の強化及び住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の拡充、税負担の公平性を確保する観点からの特定の基準所得金額の課税の特例の見直し並びに防衛特別所得税の創設を行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて土地の売買等に係る登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第七条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第七十条の規定 令和八年五月一日 二 第四条の規定(同条中国際観光旅客税法第二十七条第一項の改正規定を除く。)及び附則第二十二条の規定 令和八年七月一日 三 第十四条の規定(同条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条の改正規定を除く。)及び附則第九十条の規定 令和八年十月一日 四 次に掲げる規定 令和八年十二月一日 イ 第一条中所得税法第二条第一項第三十二号の改正規定(同号ロに係る部分を除く。)、同項第三十三号及び第三十四号の改正規定、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第八十六条第一項第一号の改正規定並びに同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第九条、第十一条第二項から第四項まで、第十二条及び第十三条第二項の規定 ロ 第七条中租…
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