立法プロセス 継続審査

国会が閉会し、この法案は結論が出ないまま次の国会に持ち越されました(継続審査)。

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政策
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衆議院
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追跡対象政策

非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関する法律案

(都心の空き家投機に非居住住宅税を新設)

法律の概要(提案理由)

第1 趣旨   この法律は、都の特別区及び指定都市並びに保養地の所在する市町村の区域内の一定の地域において住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している状況に鑑み、住宅価格等高騰地域における当該状況を是正することにより、住宅価格等高騰地域への居住を希望する者の需要に応じた住宅の供給を促進するため、非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関し、必要な基本的事項を定めるものとする。 (第1条関係) 第2 定義  1 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供される家屋又は家屋の部分をいう。  2 この法律において「非居住住宅」とは、人の居住の用に供されていると認められない住宅をいう。  3 この法律において「超短期所有住宅等」とは、個人又は法人が他の者から取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が2年以下である住宅及び当該住宅の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利をいう。  4 この法律において「住宅価格等高騰地域」とは、住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している地域をいう。  (第2条関係) 第3 非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設  1 政府は、住宅価格等高騰地域への居住を希望する者の需要に応じた住宅の供給を促進するため、2及び3に定めるところにより非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例を創設するものとし、このために必要な法制上の措置について、この法律の施行後1年以内を目途として講ずるものとする。  (第3条関係)  2 非居住住宅税の創設に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。   (1) 市町村は、住宅の供給の促進に関する施策に要する費用に充てるため、当該市町村の区域内の住宅価格等高騰地域に所在する非居住住宅に対し、当該非居住住宅及び当該非居住住宅の敷地の用に供されている土地の価格を課税標準として、当該非居住住宅の所有者に非居住住宅税を課することができること。   (2) 市町村は、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情によりその所有する住宅が非居住住宅となった者には、当該非居住住宅に対し、非居住住宅税を課することができないものとすること。   (3) 非居住住宅税の税率は、住宅価格等高騰地域において住宅の投機的取引がもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している状況の是正のため実効性のあるものとなるよう定めるものとすること。  (第4条関係)  3 超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。   (1) 個人が超短期所有住宅等の譲渡をした場合には、その譲渡による事業所得及び雑所得については、他の所得と区分し、その譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額に応じて、所得税及び住民税を課すること。   (2) 法人が超短期所有住宅等の譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡益については、通常の法人税とは別に特別の税率による追加の課税を行う方式又は他の所得と区分して通常の法人税率に加算した税率による課税を行う方式によって、法人税を課すること。   (3) (1)の所得税及び住民税並びに(2)の法人税は、国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する譲渡による事業所得等については、課することができないものとすること。   (4) (1)の所得税及び住民税並びに(2)の法人税の税率等は、住宅価格等高騰地域において住宅の投機的取引により住宅の価格及び家賃が高騰している状況の是正のため実効性のあるものとなるよう定めるものとすること。  (第5条関係)  4 政府は、1の措置を講ずるに当たっては、住宅価格等高騰地域における住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少による住宅の価格及び家賃の高騰の実態に係る調査を行うものとする。 (第6条関係) 第4 地方公共団体に対する支援   国は、市町村による非居住住宅税の徴収等の確保、住宅の供給の促進等のための法定外普通税及び法定外目的税の新設等を支援し、並びに地方公共団体が講ずる住宅価格等高騰地域における住宅の供給の促進に関する施策の実施に要する費用を補助するため、必要な施策を講ずるものとする。 (第7条関係) 第5 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。 (附則関係)

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国会提出情報 第221回国会 衆法 第36号 現在状況 継続審査 一次資料 法案要綱を見る ↗ 条文ごとに整理された公式の概要書です
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参考:国の税収の推移

財務省が公表している一般会計税収の推移です。この法律だけの効果ではなく、国全体の税収の流れとして参考にご覧ください(評価・解釈は加えていません)。

0 30 60 90 2006年度:49.1兆円 2007年度:51.0兆円 2008年度:44.3兆円 2009年度:38.7兆円 2010年度:41.5兆円 2011年度:42.8兆円 2012年度:43.9兆円 2013年度:47.0兆円 2014年度:54.0兆円 2015年度:56.3兆円 2016年度:55.5兆円 2017年度:58.8兆円 2018年度:60.4兆円 2019年度:58.4兆円 2020年度:60.8兆円 2021年度:67.0兆円 2022年度:71.1兆円 2023年度:72.1兆円 2024年度:75.2兆円 2025年度:84.2兆円 84.2兆円 2006 2010 2014 2018 2022 2025

単位:兆円(一般会計税収)| 出典:財務省 ↗

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2025年度 84.2兆円
2024年度 75.2兆円
2023年度 72.1兆円
2022年度 71.1兆円
2021年度 67.0兆円
2020年度 60.8兆円
2019年度 58.4兆円
2018年度 60.4兆円
2017年度 58.8兆円
2016年度 55.5兆円
2015年度 56.3兆円
2014年度 54.0兆円
2013年度 47.0兆円
2012年度 43.9兆円
2011年度 42.8兆円
2010年度 41.5兆円
2009年度 38.7兆円
2008年度 44.3兆円
2007年度 51.0兆円
2006年度 49.1兆円