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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案

(PCB廃棄物処理の完了に伴い規制を簡素化)

法律の概要(提案理由)

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分がほぼ完了することを踏まえ、これらの処分に係る規制の簡素化及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理事業の廃止をするとともに、低濃度のポリ塩化ビフェニル使用製品の管理及び当該製品が廃棄物となる場合の処分に係る規制を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第60号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
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施行日:2027-04-01
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 附則第五条の規定 公布の日  二 第二条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日  (ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する処分期間(以下この条において単に「処分期間」という。)内に旧法第二条第五項に規定する保管事業者であった者のうち、処分期間内に旧法第八条第一項の規定による届出を行わなかった者(第三項において「処分期間内保管事業者」という。)であって、この法律の施行の際現にその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託していない者に係る当該届出の義務並びに旧法第十条第一項の規定による当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託しなければならない義務並びに当該義…

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政策的背景 詳しく見る
参考資料

なぜこの政策が必要なのか、各省庁の白書で確認できます。

事後の効果検証

この政策にお金をかけた結果どうなったか、各省庁の政策評価で確認できます。個別の法律・政策ごとの評価結果までは特定できないため、所管省庁の政策評価の入り口をご案内します。