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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案

(大規模建築主に省エネ計画の策定を義務付け)

法律の概要(提案理由)

建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び脱炭素化の促進を図るため、住宅市場に占める割合が特に大きい建築主等に建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標の達成のための中長期計画の作成を義務付けるとともに、建築物通算炭素排出量評価の結果の建築主による届出の義務付け及び当該届出に係る勧告、建築物のエネルギー消費性能及び建築物通算炭素排出量評価の認証制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第39号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(政令で定める日から施行)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。今後の政令の公布を待つ必要があります。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 次条並びに附則第四条及び第九条の規定 公布の日  二 第二十四条の改正規定、第二十五条第一項の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、第二十六条の改正規定、第二十一条の改正規定、第二十二条第一項の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、第二十三条の改正規定、第十七条第一項の改正規定、第三十条第一項の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第三十一条の改正規定、第三十五条第一項の改正規定、第五十三条第一項の改正規定、第七十一条の改正規定、第七十二条第一号の改正規定及び同条第二号を同条第五号とし、同条第一号の次に三号を加える改正規定並びに附則第三条、第六条から第八条まで、第十二条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百五十五号の二 ( 一 ) 及び ( 二 ) の改正規定を除く。)及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日  (基本方針に…

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政策的背景 詳しく見る
参考資料

なぜこの政策が必要なのか、各省庁の白書で確認できます。

事後の効果検証

この政策にお金をかけた結果どうなったか、各省庁の政策評価で確認できます。個別の法律・政策ごとの評価結果までは特定できないため、所管省庁の政策評価の入り口をご案内します。