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犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案

(口座売買・不正譲渡への罰則を強化)

法律の概要(提案理由)

最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、預貯金口座等を利用した財産の移転等を人に有償で依頼する行為等に対する罰則の創設、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第51号 現在状況 公布 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(2026-07-10までに政令で決定予定)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。2026-07-10までには政令で定めることになっています。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。  (政令への委任) 第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。  (特定複合観光施設区域整備法の一部改正) 第三条 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の一部を次のように改正する。   第四十一条第二項第一号ヘ及び第二号イ (6) 、第六十条第二項第一号ロ及び第二号ロ、第九十四条第二号ハ、第百十六条第二項第二号並びに第百四十五条第二項第一号ハ及び第二号イ (2) 中「第三十一条」を「第三十五条」に改める。 第四条 特定複合観光施設区域整備法の一部を次のように改正する。   第四十一条第二項第一号ヘ中「第三十五条」を「第三十六条第一項」に改め、同項第二号イ (6) 中「第三十五条まで」を「第三十四条まで若しくは第三十六条第一項」に改める。   第六十条第二項第一号ロ中「第三十五条まで」を「第三十四条まで若…

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政策的背景 詳しく見る
内閣官房

この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。