立案
決定
審議
審議
公布
刑事訴訟法の一部を改正する法律案
近年における刑事事件の再審の手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、再審請求審における証拠の提出命令、再審開始の決定に対する検察官の不服申立て、再審の手続における裁判官の除斥、再審請求審において審理を要するものを選別するための調査手続、審理を要すると判断されたものについての審判手続その他の再審の手続等に関する規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。今後の政令の公布を待つ必要があります。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第三条、第十五条及び第十六条の規定 公布の日 二 第一条の規定並びに附則第五条及び第六条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 三 第二条中刑事訴訟法第百八十八条の二、第百八十八条の三、第百八十八条の六及び第百八十八条の七の改正規定並びに附則第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年ごとに、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再審の制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (再審の請求の手続の迅速化等) 第三条 再審の請求の手続については、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第二条第一項の目標が実現されるよう、適正かつ迅速に行われなければならない。 2 再審の…
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