立案
決定
審議
審議
公布
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案
(短期滞在外国人の上陸審査を電子化・厳格化)
我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。2029-03-31までには政令で定めることになっています。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第七条の規定 公布の日 二 第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第六十七条の改正規定及び附則第五条の規定 令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日 三 次条の規定 令和十年十月三十一日までの間において政令で定める日 (認証に関する準備行為) 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本邦に入ろうとし、又は上陸しようとする外国人であって、第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第四条、第七条の二(第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(次条第二項第二号において「新特例法」という。)第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十五条の二の認証を受けようとするものは、施行日前においても、新…
法律本文を見る(衆議院サイト) ↗