立案
決定
審議
審議
公布
旅券法の一部を改正する法律案
(パスポート手数料の見直し・有効期間対象拡大)
旅券に関する国内外の動向を踏まえ、一般旅券の発給等の申請に係る国に納付すべき手数料の額について、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもって賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案して政令で定めることとするとともに、発行された一般旅券を受領せずに失効させた者が新たな申請をした場合に国に納付すべき手数料の額を通常の二倍の額とするほか、有効期間五年の一般旅券の発給対象者を十八歳未満の者のみとし、十八歳未満の者からの残存有効期間同一旅券の申請を廃止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和八年七月一日から施行する。 (一般旅券の発行に関する経過措置) 第二条 この法律による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第五条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券の発給の申請について適用し、施行日前にされた旅券の発給の申請に係る処分については、なお従前の例による。 (手数料の納付に関する経過措置) 第三条 新法第二十条(第二項を除く。)及び第二十条の二(第二項を除く。)の規定は、施行日以後にされる新法第二十条第一項各号に掲げる処分の申請について適用し、施行日前にされたこの法律による改正前の旅券法第二十条第一項各号に掲げる処分に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。 第四条 新法第二十条第二項(新法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が旅券法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合について適用し、施行日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が同項(同号に係る部分…
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