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民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

(改正民法の施行に伴う商法等の整備)

法律の概要(提案理由)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第44号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
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施行日:附則の記載が複雑なため下記原文をご確認ください
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 附則第五条の規定 公布の日  二 第六条中戸籍法第六十四条の改正規定及び同法第八十一条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。) 民法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日  (成年被後見人等に関する経過措置) 第二条 民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。  (消費者契約法の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、第二十九条の規定による改正後の消費者契約法第…

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