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国旗の損壊等の処罰に関する法律案

(国旗損壊への罰則新設)

法律の概要(提案理由)

人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 衆法 第18号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
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施行日:2026-08-13
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。  (検討) 2 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

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