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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

(在ラトビア大使館の名称地名変更・在外手当見直し)

法律の概要(提案理由)

国際情勢の変化及び在外公館への単身赴任の増加等在外公館に勤務する外務公務員の在外赴任形態の多様化に鑑み、在ラトビア日本国大使館の在外公館の位置の地名を改め、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直し、同行子女手当及び在外単身赴任手当の新設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第10号 現在状況 公布 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
施行日:2026-04-01〜(一部の規定は別日に施行)
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。  (在外住居手当に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第二項第一号イに掲げる配偶者(改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第四項に規定する配偶者に該当する者を除く。)を伴う在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、同日において居住していた住居に引き続き居住するものに支給する在外住居手当については、当該配偶者を新法第六条第四項に規定する配偶者とみなして新法第十四条第二項の規定を適用する。  (同行配偶者手当に関する経過措置) 第三条 施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員であって、引き続き新法第六条第四項の規定の適用を受けるもの(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する新法第十七条の規定の適用については、施行日…

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政策的背景 詳しく見る
参考資料

なぜこの政策が必要なのか、各省庁の白書で確認できます。

事後の効果検証

この政策にお金をかけた結果どうなったか、各省庁の政策評価で確認できます。個別の法律・政策ごとの評価結果までは特定できないため、所管省庁の政策評価の入り口をご案内します。