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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案

(国際協力銀行の海外インフラ支援を拡充(経済安保))

法律の概要(提案理由)

我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保するため、海外において国際的な輸送網の強靱 ( じん ) 化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、官民の連携による協議会及び安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第30号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(政令で定める日から施行)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。今後の政令の公布を待つ必要があります。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 附則第三条から第六条まで及び第十条の規定 公布の日  二 第一条中経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「推進法」という。)第五十三条第一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項及び第三項の改正規定、推進法第六十二条第一項の改正規定並びに推進法第六十三条の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日  三 第一条中推進法の目次の改正規定(「第八条」を「第八条の二」に改める部分に限る。)、推進法第二条第二項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、推進法第三条の次に三条を加える改正規定、推進法第六条の改正規定、推進法第七条の改正規定、推進法第二章第一節に一条を加える改正規定、推進法第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、推進法第十条の改正規定、推進法第十一条の次に一条を加える改正規定、推進法第三十条第一項の改正規定、推進法第四十四条の…

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