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公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案

(AI生成画像の表示義務化)

法律の概要(提案理由)

選挙に関するインターネット等の利用の状況に対応するため、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制の廃止、インターネット等を利用する方法により人工知能関連技術を利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務及び選挙に関しインターネット等を利用する者の責務並びに大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 衆法 第26号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます 新旧対照表 改正前後の条文を比較する(PDF) ↗ 条文のどこがどう変わるかを、公式資料でそのまま確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:2027-03-01
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、令和九年三月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。  (適用区分) 第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第四条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。  (大規模特定電気通信役務提供者の指定に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二十条第一項の規定による指定を受けている大規模特定電気通信役務提供者に係る当該指定は、第二条の規定による改正後の同法(次条において「新法」という。)第二十条第一項の規定による指定とみなす。  (指針に関する経過措置) 第四条 総務大臣は、施行日前においても、新法第二十七条の二の規定の例により、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施に資するため…

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