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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案

(行政データの民間活用制度を創設)

法律の概要(提案理由)

国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの提供を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同での整備等に関する金銭の保管に係る規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第53号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(2026-07-17までに政令で決定予定)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。2026-07-17までには政令で定めることになっています。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。  (国等データ活用事業指針に関する準備行為) 第二条 内閣総理大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十六条(第三項を除く。)の規定の例により、国等データ活用事業指針(同条第一項に規定する国等データ活用事業指針をいう。以下同じ。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された国等データ活用事業指針は、施行日以後は、同条第一項、第二項及び第四項の規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。  (我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正) 第三条 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。   第一条第三項中「第四条第二項第十八号イ」を「第四条第二項…

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政策的背景 詳しく見る
内閣官房

この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。