立案
決定
審議
審議
公布
学校教育法等の一部を改正する法律案
(小学校等でデジタル教科書の使用を可能に)
情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため、小学校等において電磁的記録を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。 (教科用図書等に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の学校教育法(以下この条において「旧学校教育法」という。)第三十四条第一項(旧学校教育法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(次項において「教科用図書」という。)であるものは、第一条の規定による改正後の学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書(次項及び第六項において「教科書」という。)とみなす。 2 前項の規定により教科書とみなされた教科用図書(以下この条において「特定教科書」という。)の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)である教材の使用については、旧学校教育法第三十四条第二項及び第三項(これらの規定を旧学校教育法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条…
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