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高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案
(高校就学支援金の所得制限を撤廃)
法律の概要(提案理由)
高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
賛否の討論 記録なし
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施行日:2026-04-01
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。 (高等学校等就学支援金の支給に関する経過措置) 第二条 令和八年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の日前から引き続き高等学校等に在学する者(この法律による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律(次条及び附則第五条において「新法」という。)第三条第一項に規定する者を除く。)に係る同日以後の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。 (交付金に関する経過措置) 第三条 新法第十五条第一項の規定は、令和八年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給に要する費用について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給に要する費用については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第五条 政府は、この法律の施行後三年以内に…
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