立案
決定
審議
審議
公布
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案
(対内直接投資の事前届出・安全保障審査を強化)
我が国経済の健全な発展に寄与する対内直接投資を一層促進しつつ、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資に適切に対応する観点から、対内直接投資等に係る事前届出の届出事項に国の安全等を損なうおそれに対応するための措置を追加するとともに、本邦企業の株式等を一定以上所有している海外法人等の議決権の取得等を対内直接投資等として規制対象に加えるほか、対内直接投資等の審査等において、必要な場合に財務大臣及び事業所管大臣から関係行政機関の長への意見照会を義務付ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。2026-06-05までには政令で定めることになっています。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第六十九条の七を第六十九条の八とし、第六十九条の六を第六十九条の七とし、第八章中第六十九条の五を第六十九条の六とし、第六十九条の四を第六十九条の五とし、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定(第六十九条の四第三号に係る部分を除く。)及び第七十二条の改正規定(同条第一項第一号から第三号まで及び第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条の規定、附則第五条中動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十二条第一項第六号の改正規定(「第七十条第一項第三十六号」を「第七十条第一項第四十二号」に改める部分を除く。)並びに附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。 (銀行等の確認義務等に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の外国為替及び外国貿易法(次条第八項において「旧法」という。)第十七条(外国為替及び外国貿易法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する…
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