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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案

(開票立会人要件の緩和・FM広報追加)

法律の概要(提案理由)

憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、開票立会人の選任に係る規定を整備し、及び投票立会人の選任要件を緩和するとともに、超短波放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送をすることができることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 衆法 第11号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます 新旧対照表 改正前後の条文を比較する(PDF) ↗ 条文のどこがどう変わるかを、公式資料でそのまま確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:2026-10-28
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。  (適用区分) 第二条 改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定(新法第百六条第一項の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に登録基準日(新法第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下この項において同じ。)がある国民投票(新法第一条に規定する国民投票をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に登録基準日がある国民投票については、なお従前の例による。 2 新法第百六条第一項の規定は、施行日以後に憲法改正発議日(新法第二条第一項に規定する国会が憲法改正を発議した日をいう。以下この項において同じ。)がある国民投票について適用し、施行日前に憲法改正発議日がある国民投票については、なお従前の例による。  (政令への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の一部改正) 第四条 日本…

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