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日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、開票立会人の選任に係る規定を整備し、及び投票立会人の選任要件を緩和するとともに、超短波放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送をすることができることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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