立案
決定
審議
審議
公布
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案
(違反への課徴金導入と、統計提供時の同意不要化)
個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるほか、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。今後の政令の公布を待つ必要があります。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十三条及び第十六条の規定 公布の日 二 附則第十七条の規定 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 三 第一条中個人情報の保護に関する法律の目次の改正規定(「第百八十五条」を「第百八十六条」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第二項の改正規定、同法第百六十三条第二項及び第三項の改正規定、同法第百七十六条の改正規定、同法第百七十八条を削る改正規定、同法第百七十九条の改正規定、同条を同法第百七十八条とする改正規定、同法第百八十条の改正規定、同条を同法第百七十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十五条第一号の改正規定、同条を同法第百八十六条とする改正規定、同法第百八十四条第一項の改正規定、同条を同法第百八十五条とする改正規定、同法第百八十三条の改正規定並びに同条…
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