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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案

(有効期限10年延長・離島追加)

法律の概要(提案理由)

我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の有効期限を十年延長するとともに、都道県の責務に係る規定を定めるほか、滞在型観光の促進に関する規定の新設、特定有人国境離島地域の追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 衆法 第22号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます 新旧対照表 改正前後の条文を比較する(PDF) ↗ 条文のどこがどう変わるかを、公式資料でそのまま確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:2027-04-01〜(一部の規定は別日に施行)
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。  (検討) 第二条 国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  (内閣府設置法の一部改正) 第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。   附則第二条第二項の表令和九年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。 令和十九年三月三十一日 一 有人国境離島地域(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項に規定するものをいう。)の保全及び特定有人国境離島地域(同条第二項に規定するものをいう。)に係る地域社会の維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。   二 計画(有人国境離島地域の保全及び特定有人…

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