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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案

(先端技術の実用化支援機構を新設)

法律の概要(提案理由)

特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備するため、特定先端技術に関する基礎的な研究開発の成果の実用化のために必要な研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及びこれに対する支援を行う者の交流の促進等を行うことを目的とする先端技術研究成果活用推進機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第41号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(2026-07-17までに政令で決定予定)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。2026-07-17までには政令で定めることになっています。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第一項第五号の改正規定、第三十四条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十四条の四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五条の規定は、公布の日から施行する。  (経過措置) 第二条 この法律の施行の際現にその名称中に先端技術研究成果活用推進機構という文字を用いている者については、この法律による改正後の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「新法」という。)第五十一条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 第三条 機構の最初の事業年度は、新法第八十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。 第四条 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第八十五条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。  (政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政…

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