立案
決定
審議
審議
公布
防衛省設置法等の一部を改正する法律案
(航空自衛隊を「航空宇宙自衛隊」に改編・自衛官人材確保策)
自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空宇宙自衛隊への改編その他の自衛隊の組織の改編を行うとともに、防衛副大臣の定数を一名増加するほか、若年定年により退職する自衛官に対する再就職の援助の拡充、若年定年退職者給付金の支給水準の引上げ等の自衛官の人材確保のための制度の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。2027-03-31までには政令で定めることになっています。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三条及び第四条(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「防衛省給与法」という。)第五条第一項第二号の改正規定を除く。以下同じ。)の規定並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日 二 第二条中自衛隊法第六十五条の二第二項第一号の改正規定(「に係る」を「又は次のイ若しくはハに該当する隊員であつた者に係る」に改める部分に限る。)及び同法第六十五条の十(見出しを含む。)の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 三 第五条及び附則第五条の規定 令和十年四月一日 2 第四条の規定による改正後の防衛省給与法(以下「第四条改正後防衛省給与法」という。)の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、令和八年四月一日から適用する。 (若年定年退職者給付金の支給に関する経過措置) 第二条 第四条改正後防衛省給与法第二十七条の二から第二十七条の四まで及び第二十七条の八並びに附則第十二項…
法律本文を見る(衆議院サイト) ↗政策的背景 詳しく見る
この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。
この政策にお金をかけた結果どうなったか、各省庁の政策評価で確認できます。個別の法律・政策ごとの評価結果までは特定できないため、所管省庁の政策評価の入り口をご案内します。
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