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皇室典範等の一部を改正する法律案

(皇位継承・皇族数の確保)

法律の概要(提案理由)

天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王及び女王が皇族の身分を離れないこととするとともに、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王が皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない男子を養子とすることができることとし、当該養子が皇族となることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第64号 提出者 内閣 提出日 2026-06-30 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:2026-07-24
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。  (皇室典範の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の際における内親王又は女王(以下「施行時内親王等」という。)が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合において、当該施行時内親王等が当該婚姻と同時に皇族の身分を離れようとするときは、皇室典範第十一条第一項の規定にかかわらず、皇室会議の議によることなく、その意思により、皇族の身分を離れることができる。この場合において、当該婚姻については、第一条の規定による改正後の皇室典範(以下「新典範」という。)第十条本文の規定は、適用しない。  (皇室経済法の一部改正に伴う経過措置) 第三条 前条の規定により施行時内親王等が皇族の身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費の金額については、第二条の規定による改正前の皇室経済法第六条第三項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合における同項の規定の適用については、当該施行時内親王等を同項第一号に規定する者とみなす。  (皇族の身分…

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