立法プロセス 衆議院で審議中
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種苗法の一部を改正する法律案

育成者権侵害の多様化が進んでいる状況に鑑み、育成者権の保護の強化及びその円滑な行使の確保のため、育成者権の存続期間の延長、品種登録出願中の出願品種の種苗等の輸出の差止めに係る制度の創設、登録品種の名称に係る推定規定の創設、損害額の算定において育成者権者の利用能力を超える一定の数量を加算できるような損害額の推定規定の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

農業・食料
国会提出情報 第221回国会 閣法 第47号 現在状況 衆議院で審議中 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
📋 政策的背景 内閣官房

この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。

🏢
エネルギー・食料等国民生活を支える基盤の戦略的強化に向けた関係閣僚会議 ↗
🏢
食料供給困難事態対策本部 ↗
🏢
食料安定供給・農林水産業基盤強化本部 ↗
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⏱️ 政策進捗タイムライン

閣議 衆議院 参議院 官邸 内閣 その他
2026-04-03 政府
2026-04-03 衆議院

衆議院が議案を受理

受理 ソース ↗

種苗法の一部を改正する法律案:令和 8年 4月 3日

2026-06-08 衆議院

衆議院の委員会に付託

委員会付託 ソース ↗

種苗法の一部を改正する法律案:令和 8年 6月 8日