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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
(地方公共団体への義務付けを緩和(地方分権改革))
法律の概要(提案理由)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
賛否の討論 記録なし
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施行日:2026-10-01〜(一部の規定は別日に施行)
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条、第九条及び第十条の規定並びに次条第二項並びに附則第六条、第九条及び第十条の規定 公布の日 二 第十三条の規定 令和八年十月一日 三 第二条(地方自治法別表第一測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の項の改正規定に限る。)及び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日 四 第二条(地方自治法第二百四十三条の三第一項の改正規定に限る。)、第三条及び第五条の規定並びに次条第一項並びに附則第七条及び第八条の規定 令和九年四月一日 五 第八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第三条の規定による改正後の地方財政法の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日以後に募集又は交付をする地方債について適用し、同日前に募集又は交付をした地方債については、なお従前の例による。 2 前項に規定するもののほか、第三条の規定の施行に関し必要…
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