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著作権法の一部を改正する法律案

(レコード実演の権利保護)

法律の概要(提案理由)

実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達に関する実演家又はレコード製作者の二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第62号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(2026-06-24までに政令で決定予定)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。2026-06-24までには政令で定めることになっています。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。  (経過措置) 第二条 この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第九十五条の二、第九十五条の三、第九十七条の二及び第九十七条の三の規定は、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)附則第三項若しくは著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号)附則第二項の規定が適用される実演若しくはレコード又は同法附則第四項本文の規定が適用される実演家に係る実演については、適用しない。 第三条 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下この条において「実演家等保護条約」という。)の締約国であり、かつ、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(次項において「実演・レコード条約」という。)の締約国である国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。次項において同じ。)をレコード製作者とするレコードに固定されてい…

法律本文を見る(衆議院サイト) ↗
政策的背景 詳しく見る
内閣官房

この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。

💰 関連する予算事業 推定5件を見る

法律名に含まれる語をもとに、行政事業レビュー(内閣官房「RSシステム」)から機械的に抽出した、関連する可能性のある予算事業です。この法律・政策と直接対応するとは限りません。正確な予算配分は各省庁の公式発表をご確認ください。

著作権施策の推進 ↗ 文部科学省・著作権登録係 /令和7年度予算 7億9,480万円
著作権行政の充実 ↗ 文部科学省・著作権登録係 /令和7年度予算 5,202万円
APECを通じた経済関係の発展 ↗ 外務省・アジア太平洋経済協力室 /令和7年度予算 1億263万円
「保健医療科学」編集・刊行並びに英文誌創刊事業 ↗ 厚生労働省・会計課 /令和7年度予算 435万円
国際標準化機構拠出金事業 ↗ 経済産業省・国際標準課