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第一 総則 一 目的 (第1条関係) この法律は、自動車の盗難(以下「自動車盗難」という。)の防止等のためには、その盗取等の実態等を踏まえた多岐にわたる取組が必要であることに鑑み、自動車盗難の防止等のための取組に関し国及び地方公共団体が実施する対策(以下「自動車盗難対策」という。)についてその基本となる事項を定めるとともに、あわせて小売店舗における集団による窃盗等の自動車の窃盗等との類似性が認められる犯罪の防止等に関する施策について定めることにより、自動車盗難対策等を総合的に推進し、もって安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 二 定義 (第2条関係) この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。 三 基本方針 (第3条関係) 1 自動車盗難対策は、自動車の盗取が売却による利益を得るために行われることが通常であること、盗取した自動車につき、その盗取後直ちに、外周が塀等で囲まれ外部からその様子を容易に確認できない場所に運び込んで解体等を行い、国内での売却又は輸出を行う犯行が一般的であり、かつ、これらの一連の行為が組織的に行われていること等の実態に即して、適切かつ効果的に行われなければならない。 2 自動車盗難対策は、国民にとって自動車が日常生活及び社会生活における移動のための重要な交通手段であり、その盗難により大きな支障が生ずること、自動車又はその部品には代替性が乏しいものもあること等に鑑み、盗取された自動車(その部品を含む。以下「盗難自動車」という。)を早期に発見し、その取戻しを図るため、必要な取組が迅速に行われるようにするものでなければならない。 3 自動車盗難対策は、自動車の盗取及び盗難自動車の譲受け等に係る犯罪(以下「自動車窃盗等」という。)の取締り等に関する施策のほか、廃棄物の適正な処理に関する施策、自動車の取引に関する施策その他の多様な分野の施策を含むものであることに鑑み、これらの施策の間の有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。 4 小売店舗における集団による窃盗をはじめとして自動車窃盗等と目的、態様等において類似性が認められる犯罪(以下「小売店舗における集団窃盗等」という。)について、その防止等を図る上で自動車盗難対策に係る知見を活用してこれと同様の施策を講ずることが効果的であると認められる場合においては、その同様の施策が実施されなければならない。 四 国の責務 (第4条関係) 国は、三の基本方針(以下単に「基本方針」という。)にのっとり、自動車盗難対策及び三の4の施策(以下「自動車盗難対策等」という。)を総合的に策定し及び実施する責務を有する。 五 地方公共団体の責務 (第5条関係) 地方公共団体は、基本方針にのっとり、自動車盗難対策等に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。 六 法制上の措置等 (第6条関係) 政府は、自動車盗難対策等を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二 基本的施策 一 自動車盗難対策 1 自動車窃盗等の取締りの強化及び迅速化 (第7条関係) 国及び都道府県は、自動車窃盗等の取締りの強化及び迅速化のため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 人工知能関連技術を用いて自動車窃盗等の犯人及び盗難自動車を追跡する等の先端的な技術を用いた捜査を推進すること。 ② 捜査を行う人員を増員する等の捜査体制の見直しを行うこと。 ③ 2以上の都道府県の区域にまたがる事案に迅速に対処するため、都道府県警察相互間の連携を強化すること。 ④ 自動車盗難の被害者による届出の手続を簡素化することその他の方法により、自動車窃盗等に関する捜査に係る当該被害者の負担を軽減すること。 ⑤ 自動車窃盗等の犯人が国外へ逃亡した場合に対応するため、国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連携を強化すること。 2 違法な自動車の解体等が行われている場所の運営の抑止等 (第8条関係) (1) 国及び地方公共団体は、違法な自動車の解体又はその解体された物の保管(以下「違法な自動車の解体等」という。)が行われている場所の運営を抑止するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法令の適正な実施に関し、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 違法な自動車の解体等が行われている疑いのある場所について、その所在地及び運営の実態を把握するために情報を収集し及び調査すること。 ② ①の場所に関し、立入検査を積極的に実施すること、外国語による指導及び助言を行うことができるようにすることその他指導及び監督を強化すること。 ③ 違法な自動車の解体等が行われている場所の運営を抑止するための先進的な取組に関し、情報を収集し、整理し及び提供すること。 (2) 国及び地方公共団体は、(1)の法令の実施に当たり犯罪があると思料される場合における当該実施に係る機関と都道府県警察との連携を強化するため、必要な施策を講ずるものとする。 3 盗難自動車の流通の防止 (第9条関係) 国及び地方公共団体は、盗難自動車の流通を防止するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第11項に規定する引取業者、古物営業法第2条第3項に規定する古物商、同条第5項に規定する古物競りあっせん業者その他1度使用された自動車(その部品を含む。③及び4の(1)①において同じ。)の引渡しを受け、又はそのあっせんを行う事業者に対し、当該引渡しを行おうとする者の本人確認を徹底するよう促すこと。 ② デジタルプラットフォームにおいて盗難自動車に係る取引が行われないようにするためにデジタルプラットフォームを提供する事業者が行う取組を促進すること。 ③ 都道府県警察から自動車の流通に係る関係事業者に対して行う自動車盗難に関する情報の提供、当該関係事業者から都道府県警察に対して行う自動車窃盗等の疑いがあると思料される場合におけるその旨の通報その他の都道府県警察と当該関係事業者との間における自動車盗難に関する情報の提供を強化すること。 4 盗難自動車の輸出の防止 (第10条関係) (1) 国は、盗難自動車の輸出を防止するため、税関における取締りに関し、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 道路運送車両法に定める輸出に関する証明書の確認を徹底すること、使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による解体に関する報告に係る情報を活用することその他の方法により、適正な手続を経た自動車の輸出であることを確認する措置を強化すること。 ② 大型のエックス線透視装置等の検査機器を活用すること、職員を増員すること等により盗難自動車の輸出の取締りに係る体制を強化すること。 (2) 国及び地方公共団体は、盗難自動車の輸出を防止するため、盗難自動車に関して都道府県警察が有する情報、道路運送車両法第4条に規定する自動車登録ファイルの記録その他の情報について、税関、港湾管理者、港湾運送事業者等に提供することその他の盗難自動車の輸出の取締りに係る関係機関等の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 5 盗取された自動車の部品の流通の把握 (第11条関係) 国は、盗取された自動車の部品の流通の防止に資するため、道路運送車両法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項の見直しその他の当該部品の流通の把握に必要な施策を講ずるものとする。 6 輸出された盗難自動車の取戻しの支援 (第12条関係) (1) 国は、輸出された盗難自動車の所有者への取戻しを支援するため、国の警察機関と国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との盗難自動車に係る情報の交換その他の国際的な連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 (2) (1)のほか、国及び地方公共団体は、輸出された盗難自動車の所有者への取戻しを支援するため、国外において盗難自動車が発見された際の所有者への連絡に係る体制の強化その他の必要な施策を講ずるものとする。 7 自動車窃盗等の発生の防止に係る取組の推進 (第13条関係) (1) 国及び地方公共団体は、自動車窃盗等の発生を防止するため、防犯のための装置を自動車に装着することの啓発その他自動車の所有者等に対する防犯に係る指導、防犯のための撮影機器の設置の推進その他の自動車の所有者等による取組を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 (2) (1)のほか、国及び地方公共団体は、自動車窃盗等の発生を防止するため、自動車の盗取の際にその原動機を動かすために使用される機器が一般に流通することの防止その他の必要な施策を講ずるものとする。 8 調査研究の推進 (第14条関係) 国は、自動車盗難の実態の調査、自動車窃盗等の捜査に活用し得る技術に関する研究、自動車に係る防犯のための装置及び防犯に係る性能の優れた自動車に関する研究その他の自動車盗難対策に関する調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 9 関係者の連携協力に関する措置 (第15条関係) (1) 国は、自動車盗難対策の効果的な推進を図るため、警察庁、財務省、経済産業省、国土交通省、環境省、外務省その他関係行政機関の職員、関係事業者等の関係者による協議の場を設けることその他の関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。 (2) 都道府県は、その地域の実情に応じて、当該地域における自動車盗難対策の効果的な推進を図るため、都道府県警察の職員その他関係地方公共団体の職員、関係行政機関の職員、関係事業者等の関係者による協議の場を設けることその他の関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 二 小売店舗における集団窃盗等の防止等に関する施策(第16条関係) 国及び地方公共団体は、小売店舗における集団窃盗等の防止等を図るため、一により講ぜられる施策のうちその施策と同様の施策を講ずることが小売店舗における集団窃盗等の防止等に効果的な施策について、当該施策と同様の施策を講ずるものとする。 三 施策の推進に関する基本的事項の策定等 (第17条関係) 国家公安委員会及び関係大臣は、一及び二により講ぜられる施策につき、それらの推進に関する目標、計画その他の基本的事項を定め、これを公表するものとする。 第三 施行期日 (附則関係) この法律は、公布の日から施行する。
第1 総則 1 目的 この法律は、自動車等の窃取を防止するためには盗難自動車等の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定自動車等解体保管業について自動車等の受取りの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずること等により、自動車等の窃取の防止に資することを目的とする。(第1条関係) 2 定義 この法律において、用語の意義を次のとおり定める。(第2条関係) (1) 自動車 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。 (2) 自動車等 自動車及び自動車の部品(自動車又は自動車の部品が切断された後に残存する物を含む。以下同じ。)をいう。 (3) 盗難自動車等 窃取された自動車等をいう。 (4) 特定自動車等解体保管業 自動車等の解体(自動車等から自動車の部品を分離し、又は自動車等を切断することをいう。以下同じ。)又は保管を行う事業をいう。 第2 盗難自動車等の処分の防止のための特定自動車等解体保管業に係る措置 1 特定自動車等解体保管業の届出 特定自動車等解体保管業を営もうとする者は、事業所ごとに、氏名又は名称、住所、事業所の所在地等を、当該事業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。(第3条第1項関係) 2 氏名等の表示 1による届出をした者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、その氏名等を表示するとともに、一定の場合を除き、その氏名等をインターネットにより公衆の閲覧に供しなければならない。(第5条関係) 3 名義貸しの禁止 1による届出をした者は、自己の名義をもって、他人に特定自動車等解体保管業を営ませてはならない。(第6条関係) 4 本人特定事項の確認 特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車等の受取りを行おうとするときは、一定の場合を除き、当該受取りの相手方から身分証明書等の提示を受けること等の方法により、当該受取りの相手方について、本人特定事項の確認を行わなければならない。(第7条関係) 5 本人確認記録の作成等 特定自動車等解体保管業を営む者は、本人確認(4による本人特定事項の確認をいう。以下同じ。)を行った場合には、直ちに、当該本人確認に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成し、これを3年間保存しなければならない。(第8条関係) 6 自動車検査証等の確認等 特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車の受取りを行おうとするときは、当該受取りの相手方から自動車検査証等の提示を受け、当該自動車の所有者として記録され又は記載された者の確認を行うとともに、当該自動車検査証等の写しを作成し、これを3年間保存しなければならない。(第9条関係) 7 取引記録の作成等 特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車等の受取り又は引渡しを行った場合には、直ちに、相手方の氏名又は名称及び住所、受取り又は引渡しの年月日、自動車等の品目及び数量、自動車等の特徴その他の事項に関する記録(以下「取引記録」という。)を作成し、これを3年間保存しなければならない。(第10条関係) 8 警察官への申告 特定自動車等解体保管業を営む者は、受取りに係る自動車等が盗難自動車等に由来するものである疑いがあると認めたときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。(第11条関係) 9 その他 (1) 特定自動車等解体保管業を営む者に対する指示、営業停止命令並びに報告徴収及び立入検査に係る規定を設ける。(第12条から第14条まで関係) (2) その他所要の規定を整備する。 第3 自動車等の盗難の防止に資する情報の周知 警視総監又は道府県警察本部長、方面本部長及び警察署長は、自動車等の盗難の防止に資する情報を、自動車等の所有者等に周知するよう努めなければならない。(第16条関係) 第4 その他 1 都道府県公安委員会は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。(第17条関係) 2 使用済自動車の再資源化等に関する法律、古物営業法等による規制を受ける場合の適用除外に係る規定を設ける。(第21条関係) 3 この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、自動車等の解体又は保管を行う者による自動車等の受取り又は引渡しに関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。(第22条関係) 4 その他所要の規定を整備する。 第5 罰則 1 第2の9(1)の営業停止命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(第23条関係) 2 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(第24条関係) (1) 第2の1の届出義務の違反(無届営業) (2) 第2の3の名義貸しの禁止の違反 3 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。(第25条関係) (1) 第2の4の本人確認又は第2の6の自動車検査証等の確認の違反 (2) 第2の5の本人確認記録の作成・保存の違反 (3) 第2の6の自動車検査証等の写しの作成・保存の違反 (4) 第2の7の取引記録の作成・保存の違反 4 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。(第26条関係) (1) 第2の1の届出義務の違反(虚偽届出・添付書類の虚偽記載) (2) 第2の9(1)の報告徴収・立入検査に係る違反 5 その他必要な罰則を設ける。 第6 施行期日等 1 施行期日 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第1条関係) 2 経過措置 所要の経過措置を定める。(附則第2条及び第3条関係) 3 検討 政府は、この法律の施行後3年を目途として、第2の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、第2について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第4条関係)
国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの提供を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同での整備等に関する金銭の保管に係る規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持・強化と地域経済の活性化を図り、社会変革を実現するため、デジタル行財政改革会議を開催します。(内閣官房)
第一 郵政民営化法の一部改正 一 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の見直し 1 株式の保有に関する特例 日本郵政株式会社は、現下の郵政事業をめぐる状況に鑑み、当分の間、郵政民営化法第7条の2の責務の履行を確保する観点から、郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行している株式の総数の3分の1を超える株式を、それぞれ保有していなければならない。 (附則第2条の2関係) 2 株式の保有に関する特例の見直し (1) 郵政民営化委員会は、当分の間、郵政民営化法第19条第1項第1号の規定による意見を述べるときは、併せて、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合においても同法第7条の2の責務の履行を確保するための方策が講じられているかどうかについて検証を行い、その結果に基づき、郵政民営化推進本部長に意見を述べるものとする。 (2) 政府は、(1)による郵政民営化委員会の意見を踏まえ、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合においても郵政民営化法第7条の2の責務の履行が確保されるかどうかについて検討を加え、その結果に基づき、1の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有に関する特例の廃止その他の必要な措置を講ずるものとする。 (附則第2条の3関係) 二 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、地域住民が必要な基盤的サービス(第三の一1(2)の基盤的サービスをいう。第二の一において同じ。)を受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源(第三の一1(2)の郵便の業務等に係る経営資源をいう。第二の一において同じ。)が活用されるようにするものとする。 (第7条の2第2項関係) 三 郵政民営化委員会の臨時委員 1 郵政民営化委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 (第20条第2項関係) 2 臨時委員は、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命し、非常勤とする。 (第21条関係) 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 (第22条第4項関係) 四 移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する規制の在り方の検討 1 郵政民営化委員会は、郵政民営化法第19条第1項第1号の規定による意見を述べるときは、併せて、次の事項について検証を行い、その結果に基づき、郵政民営化推進本部長に意見を述べるものとする。 (1) 移行期間中の郵便貯金銀行の業務に関する規制が郵便貯金銀行と他の金融機関等(郵政民営化法第105条第1項に規定する金融機関等をいう。)との間の競争関係及び郵便貯金銀行の経営に及ぼす影響 (2) 移行期間中の郵便保険会社の業務に関する規制が郵便保険会社と他の生命保険会社(郵政民営化法第135条第1項に規定する生命保険会社をいう。)との間の競争関係及び郵便保険会社の経営に及ぼす影響 2 政府は、1による郵政民営化委員会の意見を踏まえ、郵政事業の状況、郵政事業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する規制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (附則第2条の4関係) 第二 日本郵政株式会社法の一部改正 一 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務 日本郵政株式会社は、その業務の運営に当たっては、地域住民が必要な基盤的サービスを受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源が活用されるようにする責務を有する。 (第5条第3項関係) 二 地域貢献基金の創設 1 地域貢献資金の交付 日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社に対し、日本郵便株式会社が地域貢献業務(第三の二1の地域貢献業務をいう。)を実施する場合において、その実施に要する費用の一部に充てるものとして、地域貢献資金を交付するものとする。 (第6条の2関係) 2 地域貢献基金 (1) 日本郵政株式会社は、第三の二2による通知を受けたときは、地域貢献資金の交付の財源として地域貢献基金を設け、(2)又は(3)により積み立てる金額をもってこれに充てるものとする。 (第12条の2第1項関係) (2) 日本郵政株式会社は、次の株式の処分により利益金を生じた場合において、地域貢献基金を設けているときは、当該株式の処分がされた日の属する事業年度の翌事業年度の末日までに、当該利益金の額に相当する金額の全部又は一部を地域貢献基金に積み立てなければならない。 ア 郵便貯金銀行の株式の全部を処分する日までの間における当該株式の処分 イ 郵便保険会社の株式の全部を処分する日までの間における当該株式の処分 (附則第3条の3第1項関係) (3) 日本郵政株式会社は、剰余金のうち総務省令で定めるものの一部を地域貢献基金に積み立てることができる。 (第12条の2第2項関係) (4) 日本郵政株式会社は、地域貢献基金を設けたときは、地域貢献基金に係る経理について、その他の経理と区分して整理しなければならない。 (第12条の2第3項関係) (5) 日本郵政株式会社は、地域貢献基金を設けたときは、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度において地域貢献基金に積み立てた金額等を記載した書類を総務大臣に提出しなければならず、提出をしたときはその旨を公表しなければならない。 (第12条の2第4項、第16条第2項及び附則第3条の3第2項関係) (6) 日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社の業務又は財産の状況に照らして日本郵便株式会社法第5条第1項の責務の履行の確保が困難であると認めるときは、(1)にかかわらず、地域貢献基金の一部を取り崩し、日本郵便株式会社に対し、当該取り崩した額に相当する金額を当該責務の履行に要する費用に充てるための資金として交付することができる。 (第12条の3関係) 三 剰余金の配当の特例 政府の所有する株式に対する剰余金の配当については、日本郵政株式会社は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第1条の規定にかかわらず、政府以外の者の所有する株式1株に対して配当する剰余金の額に1を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式1株に対して配当しなければならない。 (第11条の2関係) 四 日本郵政株式会社と日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社との協議 1 日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法第5条第1項の責務を果たすため、日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社に対し、必要な協議を求めることができる。 (第16条の2第1項関係) 2 総務大臣は、日本郵政株式会社法第5条第1項の責務の履行の確保が図られるよう、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、1の協議に関し、必要な助言をすることができる。 (第16条の2第2項関係) 五 罰則 二2(5)に違反して書類を提出しなかったこと等に対して所要の罰則を設ける。 (第21条関係) 第三 日本郵便株式会社法の一部改正 一 基盤的サービスの提供 1 基盤的サービス提供業務の本来業務への追加等 (1) 日本郵便株式会社の目的に、基盤的サービス提供業務を営むことを追加する。 (第1条関係) (2) 日本郵便株式会社法において「基盤的サービス提供業務」とは、公共サービス基本法第2条に規定する公共サービスその他の地域住民が日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービス(以下「基盤的サービス」という。)の提供であって、日本郵便株式会社が国若しくは地方公共団体又は基盤的サービスを提供する事業者の委託を受けて、郵便の業務等に係る経営資源(郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うための施設、郵便物の集配ネットワーク、郵便局ネットワークその他の郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務に係る経営資源をいう。2及び三2(2)イにおいて同じ。)を活用して行うものに係る業務をいう。 (第2条第5項関係) (3) 日本郵便株式会社は、その目的を達成するため、他の本来業務の遂行に支障のない範囲内で行う次の業務を営むものとする。 ア 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に規定する事務取扱郵便局において行う郵便局取扱事務に係る業務 イ 基盤的サービス提供業務(アの業務を除く。) (第4条第1項関係) (4) 日本郵便株式会社は、(3)イの業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 (第4条第4項関係) 2 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務 日本郵便株式会社は、その業務の運営に当たっては、地域住民が必要な基盤的サービスを受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源が活用されるようにする責務を有する。 (第5条第2項関係) 3 基盤的サービス提供業務の実施に関する協議 日本郵便株式会社は、国若しくは地方公共団体又は基盤的サービスを提供する事業者から、特定の郵便局における1(3)イの業務の実施に関する協議を求められたときは、これに応じなければならない。 (第7条の2関係) 二 地域貢献業務の実施の努力義務等 1 日本郵便株式会社は、本来業務の遂行に支障のない範囲内で、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務及びこれに附帯する業務のうち、次のいずれにも該当すると認められるもの(2において「地域貢献業務」という。)をできる限り実施するよう努めるものとする。 (1) 地域住民の生活の維持のために必要であること。 (2) 日本郵便株式会社以外の者による実施が困難であること。 (第4条第5項関係) 2 日本郵便株式会社は、地域貢献業務を実施しようとするときは、総務大臣及び日本郵政株式会社に通知しなければならない。 (第4条第6項関係) 三 経営の適正かつ効率的な実施 1 経営の適正かつ効率的な実施の努力義務 日本郵便株式会社は、その業務の運営に当たっては、日本郵便株式会社法第5条第1項及び一2の責務を果たすため、常に経営を適正かつ効率的に行うよう努めなければならない。 (第5条第3項関係) 2 経営の適正かつ効率的な実施に係る事業計画の特則 (1) 日本郵便株式会社は、当分の間、日本郵便株式会社法第10条の事業計画に経営の適正かつ効率的な実施に係る方針を記載しなければならない。 (附則第3条第1項関係) (2) (1)の方針は、次の事項を含むものでなければならない。 ア 官民データ活用推進基本法第2条第2項に規定する人工知能関連技術その他のデジタル技術の活用を通じた業務の効率化に関する事項 イ 一2の責務を果たすための郵便の業務等に係る経営資源の活用に関する事項 (附則第3条第2項関係) 四 銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の認可 1 日本郵便株式会社は、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき(軽微な変更をしようとするときを除く。)も、同様とする。 (第7条第1項関係) 2 総務大臣は、1の認可の申請が次のいずれにも適合していると認めるときは、1の認可をしなければならない。 (1) 郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする観点から適当なものであること。 (2) 関連銀行又は関連保険会社が日本郵便株式会社に支払うべき手数料に関する事項が適正に定められていること。 (第7条第3項関係) 3 銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約に含まれる事項として、関連銀行及び関連保険会社が日本郵便株式会社に支払うべき手数料に関する事項を明記する。 (第2条第2項第4号及び第3項第4号関係) 五 罰則 四1に違反して銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結し又は変更したこと等に対して所要の罰則を設ける。 (第23条関係) 第四 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の一部改正 一 郵便局ネットワークの維持等の支援のための交付金を交付する趣旨の明記 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。)は、郵便局ネットワークの維持及び活用(以下「郵便局ネットワークの維持等」という。)の支援のための交付金を交付することにより、郵政事業に係る郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務、簡易に利用できる生命保険の役務並びに基盤的サービスの提供の確保を図る旨を明記する。 (第3条関係) 二 機構の役員の定数の増加 機構に置くことができる理事の数を3人以内とする。 (第6条第2項関係) 三 機構の業務の拡大 1 機構の業務のうち、郵便局ネットワークの維持に要する費用の一部に充てるための交付金の交付を、郵便局ネットワークの維持等に要する費用(銀行窓口業務及び保険窓口業務に係る部分に限る。)の一部に充てるための交付金(以下「金融窓口関連交付金」という。)の交付に改める。 2 機構の目的を達成するための業務に、郵便局ネットワークの維持等の支援に関する次の業務を追加する。 (1) 郵便局ネットワークの維持等に要する費用(郵便窓口業務及び第三の一1(2)の基盤的サービス提供業務(銀行窓口業務、保険窓口業務その他総務省令で定める業務を除く。以下第四において「基盤的サービス提供業務」という。)に係る部分に限る。)の一部に充てるための交付金(以下「郵便窓口等関連交付金」という。)を交付すること。 (2) 郵便窓口等関連交付金に関し日本郵政株式会社から拠出金(以下「郵便窓口等関連拠出金」という。)を徴収すること。 (第13条第1項第3号関係) 四 金融窓口関連交付金及び金融窓口関連拠出金 1 金融窓口関連交付金の額 機構が年度ごとに日本郵便株式会社に交付する金融窓口関連交付金の額は、(1)の額から(2)の額を控除して得た額とする。 (1) 郵便局ネットワークの維持等に要する費用のうち、あまねく全国において郵便局(日本郵便株式会社法第2条第4項の郵便局をいい、同法第6条第2項第2号の日本郵便株式会社の営業所及び簡易郵便局法第7条第1項の簡易郵便局を含む。五1(1)において同じ。)で郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用できるようにすること並びに地域における需要に応じて郵便局ネットワークを活用した基盤的サービス提供業務に係る役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額 (2) 2(1)の按(あん)分して得た額のうち日本郵便株式会社に係る額 (第18条の2第2項関係) 2 金融窓口関連拠出金の額 機構が年度ごとに関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、それぞれ、(1)及び(2)の額のうち関連銀行に係る額の合計額並びに(1)及び(2)の額のうち関連保険会社に係る額の合計額とする。 (1) 1(1)の額を、総務省令で定める方法により、次のアからウまでの者について、その者の当該アからウまでの業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按(あん)分して得た額 ア 日本郵便株式会社 郵便窓口業務及び基盤的サービス提供業務 イ 関連銀行 銀行窓口業務 ウ 関連保険会社 保険窓口業務 (2) 金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額を、総務省令で定める方法により、次のア又はイの者について、その者の当該ア又はイの業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按(あん)分して得た額 ア 関連銀行 銀行窓口業務 イ 関連保険会社 保険窓口業務 (第18条の3第2項関係) 五 郵便窓口等関連交付金及び郵便窓口等関連拠出金 1 郵便窓口等関連交付金 (1) 機構は、年度ごとに、日本郵便株式会社に対し、郵便窓口等関連交付金を交付し、郵便窓口等関連交付金の額は、四1(2)の額の範囲内において、次の郵便局で郵便の役務及び基盤的サービス提供業務に係る役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額とする。 ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項の過疎地域その他の総務省令で定める地域に所在する全ての郵便局(日本郵便株式会社の営業所に限る。) イ アの郵便局以外の郵便局(これらの郵便局における基盤的サービス提供業務の実施の状況及び必要性を勘案して総務省令で定める方法により算定した数の郵便局に限る。) (第18条の6第1項及び第2項関係) (2) 機構は、年度ごとに、郵便窓口等関連交付金の額を算定し、当該郵便窓口等関連交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならず、当該認可を受けたときは、日本郵便株式会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、交付すべき郵便窓口等関連交付金の額及び交付方法を通知しなければならない。(第18条の6第3項関係) 2 郵便窓口等関連拠出金 (1) 機構は、(2)による通知を受けたときは、その都度、三2(1)及び(2)の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、日本郵政株式会社から、郵便窓口等関連拠出金を徴収し、郵便窓口等関連拠出金の額は、アの額からイの額を控除して得た額に政府の所有する日本郵政株式会社の株式の数を乗じて得た額とする。 ア 日本郵政株式会社が政府以外の者の所有する株式1株に対して配当する剰余金の額 イ アの額に第二の三の政令で定める割合を乗じて得た額 (第18条の7第1項及び第2項関係) (2) 総務大臣は、日本郵政株式会社の剰余金の配当の決議について認可を行ったときは、機構に対し、日本郵政株式会社が納付すべき郵便窓口等関連拠出金の額を通知しなければならない。 (第18条の7第3項関係) (3) 機構は、(2)による通知を受けたときは、日本郵政株式会社に対し、納付すべき郵便窓口等関連拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。 (第18条の7第4項関係) (4) 日本郵政株式会社は、(3)による通知に従い、機構に対し、郵便窓口等関連拠出金を納付する義務を負う。 (第18条の7第5項関係) 3 郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務の財源の特例 機構は、当分の間、六にかかわらず、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務に要する費用に充てるため、毎事業年度、旧郵便貯金法第29条又は第40条の規定によりその事業年度の前事業年度にその権利が消滅した郵便貯金の合計額(郵便貯金管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額に限る。)を郵便貯金勘定から六の郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定に繰り入れるものとする。 (附則第2条の3第1項関係) 4 郵便窓口等関連交付金に係る資料の提出の請求等 (1) 機構は、1(2)により郵便窓口等関連交付金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、資料の提出を求めることができる。 (2) 総務大臣は、1(2)による認可をするため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、資料の提出を求めることができる。 (3) (1)又は(2)により資料の提出を求められた日本郵便株式会社は、遅滞なく、これを提出しなければならない。 (第18条の8関係) 5 提出及び公表 日本郵便株式会社が年度ごとに機構に提出し、公表しなければならない書類の記載事項に、郵便窓口等関連交付金の額を追加する。(第18条の9関係) 六 区分経理 機構は、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務について、他の業務と経理を区分し、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定を設けて整理しなければならない。 (第19条関係) 第五 施行期日等 一 施行期日 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の事項は、それぞれ次に定める日から施行する。 1 第一(二を除く。)及び第五の二 公布の日 2 第二の三及び第四 令和9年4月1日 (改正法附則第1条関係) 二 検討 1 政府は、この法律の公布後2年を目途として、郵政民営化法第7条の2第1項に規定する郵政事業に係る基本的な役務の確保を図る観点から、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の合併について積極的に検討するとともに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の組織の在り方並びに郵便局ネットワークの維持に要する費用に係るこれらの株式会社の間の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (改正法附則第2条第1項関係) 2 政府は、この法律の公布後2年を目途として、郵便事業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、郵便事業の安定的かつ持続的な運営を確保するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (改正法附則第2条第2項関係) 三 その他 その他所要の規定の整備を行う。
日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため、小学校等において電磁的記録を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じた当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
国際情勢の複雑化、情報通信技術等の活用の進展等に伴い、防諜 ( ちよう ) に係る機能の強化が喫緊の課題となっていることに鑑み、我が国及び国民の安全の確保に資するため、防諜に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項及び集中的に講ずべき施策について定めることにより、防諜に関する施策を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
デジタル技術の活用により地方の社会課題解決と地方創生を進める政府の総合戦略。