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出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案
成立
我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
⏱ 公布 2026-06-05
旅券法の一部を改正する法律案
成立
旅券に関する国内外の動向を踏まえ、一般旅券の発給等の申請に係る国に納付すべき手数料の額について、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもって賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案して政令で定めることとするとともに、発行された一般旅券を受領せずに失効させた者が新たな申請をした場合に国に納付すべき手数料の額を通常の二倍の額とするほか、有効期間五年の一般旅券の発給対象者を十八歳未満の者のみとし、十八歳未満の者からの残存有効期間同一旅券の申請を廃止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
⏱ 公布 2026-05-07