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特別区の設置についての住民投票の重要性等に鑑み、当該住民投票に係る住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙に係る選挙期間とが重複しないようにするための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
我が国における急速な少子高齢化の進展、人口の減少その他の社会経済情勢の変化に対応するためには、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態が解消されて地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方の発展の拠点となる地域における都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じた新たな大都市制度を整備することが重要となっていることに鑑み、特別市の設置に係る制度の整備について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めることにより、これを総合的かつ集中的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
1 住民投票期間と選挙期間の重複禁止等 (1) 特別区の設置についての住民投票の期日の告示の日から当該期日までの期間(以下「住民投票期間」という。)と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙(以下「特定選挙」という。)の期日の告示の日から当該期日までの期間(以下「選挙期間」という。)とは、重複してはならないものとし、この場合における住民投票を行うべき期間及び公職選挙法の規定により選挙を行うべき期間についての特例その他住民投票期間と選挙期間とが重複しないようにするために必要な事項は、政令で定める。 (第7条新第4項関係) (2) (1)の政令は、特定選挙が選挙を行うべき期間内に必ず行われ、かつ、特別区の設置についての住民投票ができる限り住民投票を行うべき期間内に行われるよう定めるものとする。 (第7条新第5項関係) (3) 公職選挙法第201条の5から第201条の8までの規定は、これらの条に掲げる選挙(特定選挙を除く。)が行われる場合において、当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の当日までの期間と住民投票期間とが重複する期間中、政党その他の政治活動を行う団体が、特別区の設置についての住民投票に係る政治活動を行うことを妨げるものではない。 (第7条新第12項関係) 2 施行期日 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (附則第1項関係)
特別児童扶養手当及び障害児福祉手当に係る所得による支給の制限を撤廃する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
食料自給率の向上に資する観点から、主要農作物の優良な品種を確保する必要性が高まっていることを踏まえ、その育成の主たる担い手となっている公的試験研究機関における主要農作物の新品種の育成が継続的かつ安定的に行われることが重要であることに鑑み、主要農作物の優良な品種の確保を図り、もって農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給の確保に資するため、公的新品種育成の促進等に関し、基本方針の策定その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、会社、労働組合その他の団体及び政治団体のする政治活動に関する寄附の制限を強化する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
物価の高騰等により児童扶養手当の支給を受ける者の家庭が経済的に困難な状況に直面していること、所得による児童扶養手当の支給の制限により児童扶養手当の支給を受ける者の就労の抑制が生じていること等に鑑み、児童の福祉の一層の増進を図るとともに、受給資格者の就労を促進するため、児童扶養手当の額の増額等をするとともに、所得による児童扶養手当の支給の制限を緩和するために必要な措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一 再審又は再審の請求に係る被告事件の裁判等に関与した裁判官の除斥及び忌避(第20条新第8号関係) 裁判官の除斥及び忌避の事由に、「裁判官が再審又は再審の請求の手続について、当該再審若しくは再審の請求に係る被告事件の裁判又はその裁判の基礎となった取調べに関与したとき」を追加する。 第二 再審の請求の手続に係る規定の整備 一 再審の請求の手続を行う期日の指定等(新第444条の2関係) 1 再審の請求を受けた裁判所は、再審請求人等の申立てにより又は職権で、再審の請求の手続を行う期日を指定し、又はこれを変更することができる。 2 1の期日には、検察官を出席させることができる。 3 1の期日は、これを再審請求人等及び2により出席させる検察官に通知しなければならない。 二 裁判長の手続指揮権等(新第444条の3関係) 1 一の1の期日においては、裁判長が手続を指揮する。 2 一の1の期日における手続については、調書を作成しなければならない。 3 2の調書は、電磁的記録をもって作成し、ファイルに記録しなければならない。 第三 再審の請求の手続における検察官保管証拠等の開示命令等 一 請求による検察官保管証拠等の開示命令(新第444条の4関係) 1 再審の請求を受けた裁判所は、検察官、司法警察職員その他の公務員が保管する当該再審の請求に係る被告事件に関する証拠又は送致書類等目録(検察官以外の公務員が保管するものにあっては、検察官が入手することができるものに限る。以下「検察官保管証拠等」という。)であって、当該再審の請求の理由に関連すると認められるものについて、再審請求人等から開示の請求があった場合においては、次に掲げるときを除き、決定で、検察官に対し、再審請求人等に対する開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は開示の条件を付することができる。 (1) 再審の請求が不適法であるとき。 (2) 再審の請求に理由がないことが明らかなとき。 (3) 再審の請求の理由と開示の請求に係る検察官保管証拠等との関連性の程度その他の開示の必要性の程度並びに開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮して相当でないと認めるとき。 2 再審請求人等は、1の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 (1) 開示の請求に係る検察官保管証拠等を識別するに足りる事項 (2) 再審の請求の理由と開示の請求に係る検察官保管証拠等との関連性その他の開示の必要性 3 1の開示は、次に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ次に定める機会を与える方法によりするものとする。 (1) 再審の請求をした者 検察官保管証拠等を閲覧する機会(当該検察官保管証拠等の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会) (2) 弁護人 検察官保管証拠等を閲覧し、及び謄写する機会(当該検察官保管証拠等の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴し、及び当該電磁的記録を複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する機会) 4 再審の請求を受けた裁判所は、1の開示の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。 5 1の開示の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。 二 職権による検察官保管証拠等の開示命令(新第444条の5関係) 1 再審の請求を受けた裁判所は、検察官保管証拠等について、再審請求人等に対する開示の必要性の程度並びに開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮して相当と認めるときは、職権で、決定で、検察官に対し、再審請求人等に対する開示を命ずることができる。この場合においては、一の1の後段を準用する。 2 1の開示については一の3を、1の決定については一の4及び5を準用する。 三 検察官保管証拠等の提示命令(新第444条の6関係) 1 再審の請求を受けた裁判所は、一の1又は二の1の決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、検察官保管証拠等の提示を命ずることができる。この場合において、当該検察官保管証拠等の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法により、提示を受けるものとする。 2 再審の請求を受けた裁判所は、一の1又は二の1の決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、検察官保管証拠等であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができる。この場合において、検察官が当該一覧表を電磁的記録をもって作成したときは、当該一覧表については、その内容を表示したものを閲覧する方法により、提示を受けるものとする。 3 1又は2の場合においては、再審の請求を受けた裁判所は、何人にも、当該検察官保管証拠等又は当該一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。 4 1から3までは、一の5(二の2において準用する場合を含む。)の即時抗告が係属する抗告裁判所について準用する。 第四 再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止(新第450条の2関係) 検察官は、再審開始の決定に対しては、即時抗告、異議の申立て及び特別抗告をすることはできないものとする。 第五 施行期日等 一 施行期日(附則第1条関係) この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 二 検討(附則第2条関係) 政府は、この法律の施行後3年を目途として、捜査機関が作成した書類及び収集した証拠物の目録の作成及び保存の在り方、再審の請求をしようとする者に対する検察官保管証拠等の開示の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 三 経過措置(附則第3条関係) 新法の規定は、この法律の施行の際現に係属している再審及び再審の請求の手続についても、適用する。 四 関係法律の整備(附則第4条関係) この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。
我が国における外国人をめぐる近年の状況に鑑み、国民が安全に安心して外国人と共に暮らすことのできる調和ある社会の実現に資するため、外国人政策について総合調整機能を担う外国人総合政策庁の設置等に関する基本的な事項について定めることにより、外国人政策を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
内密出産をめぐる現状等に鑑み、内密出産に対応するための体制の整備等の促進を図るため、その基本理念、国等の責務その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
適性評価における調査項目の拡充並びに特定秘密及び重要経済安保情報を外国政府等又は外国政府等による情報収集活動に協力する義務を負うものに漏らす行為並びに特定秘密文書等及び重要経済安保情報文書等を毀棄する行為に対する罰則の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
国際情勢の複雑化、情報通信技術等の活用の進展等に伴い、防諜 ( ちよう ) に係る機能の強化が喫緊の課題となっていることに鑑み、我が国及び国民の安全の確保に資するため、防諜に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項及び集中的に講ずべき施策について定めることにより、防諜に関する施策を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
個人の住民税の扶養控除に係る控除対象扶養親族に年齢十六歳未満の扶養親族を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
所得税の扶養控除に係る控除対象扶養親族に年齢十六歳未満の扶養親族を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
特別児童扶養手当及び障害児福祉手当に係る所得による支給の制限を撤廃する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
政党の政治活動の公明と公正の確保のためにはその組織及び管理運営の透明性及び公正性の向上が求められること、とりわけ政党交付金の交付を受ける政党については、政党交付金が議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みて国民から徴収された税金その他の貴重な財源により交付されるものであることから、その向上が特に求められることに鑑み、政党交付金の交付を受ける政党の組織及び管理運営の透明性及び公正性の向上を図るために必要な制度の導入を早期に行うため、その導入について、基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。