政策・法案データベース検索

現在「継続審査」の法案:21

非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関する法律案 継続審査

第1 趣旨   この法律は、都の特別区及び指定都市並びに保養地の所在する市町村の区域内の一定の地域において住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している状況に鑑み、住宅価格等高騰地域における当該状況を是正することにより、住宅価格等高騰地域への居住を希望する者の需要に応じた住宅の供給を促進するため、非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関し、必要な基本的事項を定めるものとする。       (第1条関係) 第2 定義  1 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供される家屋又は家屋の部分をいう。  2 この法律において「非居住住宅」とは、人の居住の用に供されていると認められない住宅をいう。  3 この法律において「超短期所有住宅等」とは、個人又は法人が他の者から取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が2年以下である住宅及び当該住宅の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利をいう。  4 この法律において「住宅価格等高騰地域」とは、住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している地域をいう。                           (第2条関係) 第3 非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設  1 政府は、住宅価格等高騰地域への居住を希望する者の需要に応じた住宅の供給を促進するため、2及び3に定めるところにより非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例を創設するものとし、このために必要な法制上の措置について、この法律の施行後1年以内を目途として講ずるものとする。                           (第3条関係)  2 非居住住宅税の創設に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。   (1) 市町村は、住宅の供給の促進に関する施策に要する費用に充てるため、当該市町村の区域内の住宅価格等高騰地域に所在する非居住住宅に対し、当該非居住住宅及び当該非居住住宅の敷地の用に供されている土地の価格を課税標準として、当該非居住住宅の所有者に非居住住宅税を課することができること。   (2) 市町村は、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情によりその所有する住宅が非居住住宅となった者には、当該非居住住宅に対し、非居住住宅税を課することができないものとすること。   (3) 非居住住宅税の税率は、住宅価格等高騰地域において住宅の投機的取引がもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している状況の是正のため実効性のあるものとなるよう定めるものとすること。                           (第4条関係)  3 超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。   (1) 個人が超短期所有住宅等の譲渡をした場合には、その譲渡による事業所得及び雑所得については、他の所得と区分し、その譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額に応じて、所得税及び住民税を課すること。   (2) 法人が超短期所有住宅等の譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡益については、通常の法人税とは別に特別の税率による追加の課税を行う方式又は他の所得と区分して通常の法人税率に加算した税率による課税を行う方式によって、法人税を課すること。   (3) (1)の所得税及び住民税並びに(2)の法人税は、国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する譲渡による事業所得等については、課することができないものとすること。   (4) (1)の所得税及び住民税並びに(2)の法人税の税率等は、住宅価格等高騰地域において住宅の投機的取引により住宅の価格及び家賃が高騰している状況の是正のため実効性のあるものとなるよう定めるものとすること。                           (第5条関係)  4 政府は、1の措置を講ずるに当たっては、住宅価格等高騰地域における住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少による住宅の価格及び家賃の高騰の実態に係る調査を行うものとする。           (第6条関係) 第4 地方公共団体に対する支援   国は、市町村による非居住住宅税の徴収等の確保、住宅の供給の促進等のための法定外普通税及び法定外目的税の新設等を支援し、並びに地方公共団体が講ずる住宅価格等高騰地域における住宅の供給の促進に関する施策の実施に要する費用を補助するため、必要な施策を講ずるものとする。                 (第7条関係) 第5 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。        (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
公職選挙法の一部を改正する法律案 継続審査

第1 衆議院の解散の日から選挙期日までの期間の下限の設定 (第31条第3項関係) 衆議院の解散による衆議院議員の総選挙は、解散の日から26日以後40日以内に行う。 第2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙における選挙事由の発生の日から選挙期日までの期間の下限の設定 (第33条第2項及び第34条第1項関係) 1 地方公共団体の議会の解散による一般選挙は、次の期間内に行う。 (1) 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙 解散の日から23日以後40日以内 (2) 指定都市以外の市の議会の議員の選挙 解散の日から21日以後40日以内 (3) 町村の議会の議員の選挙 解散の日から19日以後40日以内 2 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙若しくは補欠選挙(長が欠けた場合又は退職の申立てがあった場合の選挙を含む。)又は議会の議員若しくはその選挙における当選人が全てない場合の一般選挙は、次の期間内に行う。 (1) 都道府県知事の選挙 これを行うべき事由が生じた日から31日以後50日以内 (2) 指定都市の長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から28日以後50日以内 (3) 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙 これを行うべき事由が生じた日から23日以後50日以内 (4) 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から21日以後50日以内 (5) 町村の議会の議員及び長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から19日以後50日以内 第3 施行期日等 (附則関係) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 その他所要の規定の整備を行う。

⏱ 委員会付託 2026-07-23
新型コロナウイルス感染症対策検証委員会等の設置等に関する法律案 継続審査

第一 総 則(趣 旨)                       (第1条関係) この法律は、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会等の設置等について定めるものとすること。 第二 新型コロナウイルス感染症対策検証委員会の設置等  一 設 置                           (第2条関係) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に対する対策として政府及び地方公共団体が講じた施策及び措置の内容、当該施策及び措置が講じられるまでの経緯並びに当該施策及び措置の効果を検証するための調査を適確に行うとともに、当該調査の結果に基づき、感染症に対する対策として講ずべき施策又は措置について提言を行い、もって国会による感染症に対する対策に関する立法及び行政の監視に関する機能の充実強化に資するため、別に法律で定めるところにより、国会に、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会(以下「委員会」という。)を置くものとすること。  二 組織等   1 組 織                          (第3条関係)  委員会は、委員長及び委員をもって組織するものとすること。   2 委員長及び委員の任命                   (第4条関係) 委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、第三の一の両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとすること。   3 委員長及び委員の身分保障                 (第5条関係) 委員長及び委員は、心身の故障のため職務の遂行ができないこと又は職務の執行上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があったことについて両議院の議決があったときを除いては、罷免されることはないものとすること。   4 委員長及び委員の服務                   (第6条関係) (1) 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとすること。その職を退いた後も同様とするものとすること。 (2) 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならないものとすること。 (3) 委員長及び委員は、他の官職を兼ね、又は公選による公職の候補者となり、若しくは公選による公職と兼ねてはならないものとすること。   5 接触等の報告                       (第7条関係) 委員長及び委員は、利害関係者(国家公務員法第2条第2項に規定する一般職に属する国家公務員及び同条第3項に規定する特別職の職員のうち両議院の議長が協議して定める者その他両議院の議長が協議して定める者をいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる行為を行ったときは、利害関係者の氏名その他必要な事項を記載した報告書を両議院の議長に提出しなければならないものとすること。ただし、利害関係者と私的な関係(委員長又は委員としての身分に関わらない関係をいう。)を有する場合であって、公正な職務の執行に対する国民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められるときは、この限りでないものとすること。 ① 利害関係者から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けること。 ② 利害関係者から、人的役務に対する報酬の支払を受けること。 ③ ①及び②に掲げるもののほか、その職務を遂行する場合以外の場合において、利害関係者と面会、文書の送付その他の方法により接触すること。   6 参 与                          (第8条関係) 委員会に、委員長及び委員に対し、専門的な知識経験に基づく意見を述べさせるため、参与を置くことができるものとすること。   7 事務局                          (第9条関係) (1) 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くものとすること。 (2) 事務局に、事務局長一人その他所要の職員を置くものとすること。 (3) 事務局長その他の職員は、民間の有識者を積極的に登用するものとすること。  三 調査等   1 調査等                          (第10条関係) 委員会は、次に掲げる事務を行うものとすること。 ① 新型コロナウイルス感染症に対する対策として政府及び地方公共団体が講じた施策及び措置の内容、当該施策及び措置が講じられるまでの経緯並びに当該施策及び措置の効果を検証するための調査を行うこと。 ② ①の調査の結果に基づき、感染症に対する対策として講ずべき施策又は措置について、提言を行うこと。 ③ ①及び②に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。   2 参考人の出頭                       (第11条関係) 委員会は、1①の調査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができるものとすること。   3 資料の提出の要求                     (第12条関係) (1) 委員会は、1①の調査のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署その他の者に対して、資料の提出の要求をすることができるものとすること。この場合においては、当該要求を受けた者は、別段の定めがある場合を除き、これに応じなければならないものとすること。 (2) (1)の要求を受けた国の行政機関又は地方公共団体の公署は、当該要求に係る資料について、職務上の秘密に関するものであることの申立てを行い、その提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならないものとすること。この場合において、その理由を委員会において受諾し得るときは、当該国の行政機関又は地方公共団体の公署は、当該要求に係る資料を提出する必要がないものとすること。   4 両院合同協議会に対する国政調査の要請           (第13条関係) 委員会は、特に必要があると認めるときは、第三の一の両院合同協議会に対し、国政に関する調査を行うよう、要請することができるものとすること。   5 報告書の提出等                      (第14条関係) (1) 委員会は、委員長及び委員の任命の日から起算しておおむね6月後を目途として、1①の調査の結果及び1②の提言を記載した報告書を両議院の議長に提出しなければならないものとすること。 (2) 両議院の議長は、(1)の報告書を受理したときは、これを広く公表する措置を講ずるものとすること。 (3) (1)の報告書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、内閣に送付するものとすること。   6 調査活動の終了                      (第15条関係) 委員会は、5(1)の報告書を提出したときに、その調査活動を終了するものとすること。 四 財政措置等                         (第16条関係) 一の法律の施行に必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、当該法律の施行に必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講じられるものとすること。  五 補 則                           (第17条関係) 一の法律は、1年の時限を付して制定するものとすること。 第三 新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会の設置等 一 設 置                           (第18条関係) 新型コロナウイルス感染症に対する対策について、委員会の委員長及び委員の推薦、その要請を受けて国政に関する調査を行うこと等のため、第二の一の法律がその効力を有する間、別に法律で定めるところにより、国会に、新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下「両院合同協議会」という。)を置くものとすること。 二 国政に関する調査                      (第19条関係)   両院合同協議会は、委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができるものとすること。 三 報告書の提出                        (第20条関係) 内閣は、当分の間毎年、国会に、第二の三5(3)により内閣に送付するものとされる第二の三5(1)の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出しなければならないものとすること。 第四 施行期日                           (附則関係) この法律は、公布の日から施行すること。

⏱ 委員会付託 2026-07-23
ものづくり基盤技術振興基本法の一部を改正する法律案 継続審査

一 ものづくり労働者の確保等に関する改正  1 ものづくり労働者の確保等に関する施策の追加    ものづくり労働者の確保等のため国が講ずる基本的施策に、高等学校における工業その他の産業に関する専門教育を主とする学科を修めて卒業した者のものづくり基盤産業への就業の促進を図ることを追加する。          (第12条関係)  2 高等学校における人材の育成に関する施策の追加    国は、ものづくり基盤産業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する人材の育成を促進するため、高等学校における教育について、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。   (1) 工業その他の産業に関する専門教育を主とする学科の魅力の増進に係る取組を支援すること。   (2) ものづくり基盤産業に関する産業教育の充実を図ること。                  (第16条新第2項関係) 二 中小企業の育成に関する施策の追加   中小事業者の経営基盤の強化を図るため国が講ずる基本的施策に、設備の更新及びものづくり労働者の適切な処遇の確保に関し必要な施策を講ずることを追加する。     (第15条第1項関係) 三 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。   (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
受託中小企業振興法の一部を改正する法律案 継続審査

一 振興事業計画に定める事項の追加   委託事業者及び中小受託事業者等が作成する振興事業計画で定める振興事業の例示に、委託事業者による関係中小受託事業者における適正な対価の決定の状況の把握を追加する。    (第5条第1項関係) 二 中小受託事業者に対する支援に関する改正  1 振興基準に定める事項の追加    経済産業大臣が定める振興基準の事項として、中小受託事業者の人材の育成に関する事項を追加する。     (第3条第2項関係)  2 国の責務等の改正    国、地方公共団体、受託中小企業振興協会その他の関係者の責務として、中小受託事業者による補助金等の交付の申請に当たっての支援等中小受託事業者に対する支援を連携して行うことを追加する。                        (第23条第3項関係) 三 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。         (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するために所得税に関し講ずべき措置に関する法律案 継続審査

一 趣旨   この法律は、物価が上昇し、日常生活を営むのに必要な費用が増加している現下の経済状況において、名目賃金の水準の上昇に伴うその上昇率を上回る率の国民の所得税の負担の増加(以下「賃金上昇を上回る所得税の負担増加」という。)に対処するための取組が行われる中で、基礎控除の額に所得の状況による新たな差異が生じていること等に鑑み、当該差異を是正するために講ずべき措置について定め、あわせて、賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するために所得税に関し講ずべきその他の措置について定めるものとする。    (第1条関係) 二 基礎控除の額の差異を是正するための措置  1 健康で文化的な最低限度の生活を営むための費用は所得の状況にかかわらず生じるものであることを踏まえ、所得課税においてその費用に相当する額が所得金額から控除されるようにする観点から、令和8年分以後の所得税について、原則として所得の状況によって基礎控除の額に差異が生じないようにするものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。                        (第2条第1項関係)  2 政府は、1の措置を講ずることにより地方公共団体の財政状況に悪影響を及ぼすことのないようにするものとする。        (第2条第2項関係) 三 賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処するためのその他の措置  1 令和9年分以後の所得税に係る扶養控除について、控除対象扶養親族に年齢16歳未満の扶養親族を加えるものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。               (第3条第1項関係)  2 二1及び1のほか、政府は、この法律の施行後速やかに、物価上昇率、名目賃金上昇率、地域別最低賃金の平均額の上昇率、租税収入の動向等を勘案して、所得税の税率構造における各税率区分の幅を定める金額の引上げ及び税率区分の細分化その他賃金上昇を上回る所得税の負担増加を緩和する措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (第3条第2項関係)  3 二2は、1及び2の措置を講ずる場合について準用する。(第3条第3項関係) 四 継続的な検討  1 政府は、基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額について、物価の上昇、名目賃金の上昇、地域別最低賃金の平均額の上昇等に応じて、その引上げについて不断に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (第4条第1項関係)  2 1のほか、政府は、二及び三の措置が講ぜられた後においても、賃金上昇を上回る所得税の負担増加に対処する観点から、毎年、物価の状況、名目賃金の水準、地域別最低賃金の平均額の状況、国民の所得税の負担の状況等を踏まえ、所得税の課税最低限(所得税を課されることとなる収入水準の下限をいう。)の引上げ、所得税の税率構造の見直し等を行う必要の有無及びその内容について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。                  (第4条第2項関係)  3 二2は、1及び2の措置を講ずる場合について準用する。(第4条第3項関係) 五 施行期日等  1 施行期日    この法律は、公布の日から施行する。         (附則第1項関係)  2 所得税における人的控除等の抜本的な改革    政府は、令和10年末までを目途に、所得税における人的控除をはじめとする各種控除の在り方の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする。         (附則第2項関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案 継続審査

一 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正  1 刑法第235条(窃盗)の罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。2において同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。(第3条第1項新第13号関係)  2 刑法第256条第2項(盗品有償譲受け等)の罪に当たる行為が、団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑及び50万円以下の罰金に処する。(第3条第1項新第16号関係) 二 刑事訴訟法の一部改正   証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象となる特定犯罪に、刑法第235条の罪、同法第243条の罪(同法第235条の罪に係るものに限る。)及び同法第256条第2項の罪並びに一1及び2の罪を追加する。(第350条の2第2項第1号及び第2号関係) 三 施行期日等  1 施行期日    この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。 (附則第1項関係)  2 その他    その他所要の規定の整理を行う。(附則第2項関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
盗難自動車等の処分の防止に関する法律案 継続審査

第1 総則 1 目的   この法律は、自動車等の窃取を防止するためには盗難自動車等の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定自動車等解体保管業について自動車等の受取りの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずること等により、自動車等の窃取の防止に資することを目的とする。(第1条関係) 2 定義   この法律において、用語の意義を次のとおり定める。(第2条関係) (1) 自動車 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。 (2) 自動車等 自動車及び自動車の部品(自動車又は自動車の部品が切断された後に残存する物を含む。以下同じ。)をいう。 (3) 盗難自動車等 窃取された自動車等をいう。 (4) 特定自動車等解体保管業 自動車等の解体(自動車等から自動車の部品を分離し、又は自動車等を切断することをいう。以下同じ。)又は保管を行う事業をいう。 第2 盗難自動車等の処分の防止のための特定自動車等解体保管業に係る措置 1 特定自動車等解体保管業の届出   特定自動車等解体保管業を営もうとする者は、事業所ごとに、氏名又は名称、住所、事業所の所在地等を、当該事業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。(第3条第1項関係) 2 氏名等の表示   1による届出をした者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、その氏名等を表示するとともに、一定の場合を除き、その氏名等をインターネットにより公衆の閲覧に供しなければならない。(第5条関係) 3 名義貸しの禁止   1による届出をした者は、自己の名義をもって、他人に特定自動車等解体保管業を営ませてはならない。(第6条関係) 4 本人特定事項の確認   特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車等の受取りを行おうとするときは、一定の場合を除き、当該受取りの相手方から身分証明書等の提示を受けること等の方法により、当該受取りの相手方について、本人特定事項の確認を行わなければならない。(第7条関係) 5 本人確認記録の作成等   特定自動車等解体保管業を営む者は、本人確認(4による本人特定事項の確認をいう。以下同じ。)を行った場合には、直ちに、当該本人確認に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成し、これを3年間保存しなければならない。(第8条関係) 6 自動車検査証等の確認等   特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車の受取りを行おうとするときは、当該受取りの相手方から自動車検査証等の提示を受け、当該自動車の所有者として記録され又は記載された者の確認を行うとともに、当該自動車検査証等の写しを作成し、これを3年間保存しなければならない。(第9条関係) 7 取引記録の作成等   特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車等の受取り又は引渡しを行った場合には、直ちに、相手方の氏名又は名称及び住所、受取り又は引渡しの年月日、自動車等の品目及び数量、自動車等の特徴その他の事項に関する記録(以下「取引記録」という。)を作成し、これを3年間保存しなければならない。(第10条関係) 8 警察官への申告   特定自動車等解体保管業を営む者は、受取りに係る自動車等が盗難自動車等に由来するものである疑いがあると認めたときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。(第11条関係) 9 その他 (1) 特定自動車等解体保管業を営む者に対する指示、営業停止命令並びに報告徴収及び立入検査に係る規定を設ける。(第12条から第14条まで関係) (2) その他所要の規定を整備する。 第3 自動車等の盗難の防止に資する情報の周知   警視総監又は道府県警察本部長、方面本部長及び警察署長は、自動車等の盗難の防止に資する情報を、自動車等の所有者等に周知するよう努めなければならない。(第16条関係) 第4 その他 1 都道府県公安委員会は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。(第17条関係) 2 使用済自動車の再資源化等に関する法律、古物営業法等による規制を受ける場合の適用除外に係る規定を設ける。(第21条関係) 3 この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、自動車等の解体又は保管を行う者による自動車等の受取り又は引渡しに関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。(第22条関係) 4 その他所要の規定を整備する。 第5 罰則 1 第2の9(1)の営業停止命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(第23条関係) 2 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(第24条関係) (1) 第2の1の届出義務の違反(無届営業) (2) 第2の3の名義貸しの禁止の違反 3 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。(第25条関係) (1) 第2の4の本人確認又は第2の6の自動車検査証等の確認の違反 (2) 第2の5の本人確認記録の作成・保存の違反 (3) 第2の6の自動車検査証等の写しの作成・保存の違反 (4) 第2の7の取引記録の作成・保存の違反 4 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。(第26条関係) (1) 第2の1の届出義務の違反(虚偽届出・添付書類の虚偽記載) (2) 第2の9(1)の報告徴収・立入検査に係る違反 5 その他必要な罰則を設ける。 第6 施行期日等 1 施行期日   この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第1条関係) 2 経過措置  所要の経過措置を定める。(附則第2条及び第3条関係) 3 検討   政府は、この法律の施行後3年を目途として、第2の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、第2について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第4条関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
自動車盗難対策等の推進に関する法律案 継続審査

第一 総則 一 目的 (第1条関係)  この法律は、自動車の盗難(以下「自動車盗難」という。)の防止等のためには、その盗取等の実態等を踏まえた多岐にわたる取組が必要であることに鑑み、自動車盗難の防止等のための取組に関し国及び地方公共団体が実施する対策(以下「自動車盗難対策」という。)についてその基本となる事項を定めるとともに、あわせて小売店舗における集団による窃盗等の自動車の窃盗等との類似性が認められる犯罪の防止等に関する施策について定めることにより、自動車盗難対策等を総合的に推進し、もって安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 二 定義 (第2条関係)  この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。 三 基本方針 (第3条関係) 1 自動車盗難対策は、自動車の盗取が売却による利益を得るために行われることが通常であること、盗取した自動車につき、その盗取後直ちに、外周が塀等で囲まれ外部からその様子を容易に確認できない場所に運び込んで解体等を行い、国内での売却又は輸出を行う犯行が一般的であり、かつ、これらの一連の行為が組織的に行われていること等の実態に即して、適切かつ効果的に行われなければならない。 2 自動車盗難対策は、国民にとって自動車が日常生活及び社会生活における移動のための重要な交通手段であり、その盗難により大きな支障が生ずること、自動車又はその部品には代替性が乏しいものもあること等に鑑み、盗取された自動車(その部品を含む。以下「盗難自動車」という。)を早期に発見し、その取戻しを図るため、必要な取組が迅速に行われるようにするものでなければならない。 3 自動車盗難対策は、自動車の盗取及び盗難自動車の譲受け等に係る犯罪(以下「自動車窃盗等」という。)の取締り等に関する施策のほか、廃棄物の適正な処理に関する施策、自動車の取引に関する施策その他の多様な分野の施策を含むものであることに鑑み、これらの施策の間の有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。 4 小売店舗における集団による窃盗をはじめとして自動車窃盗等と目的、態様等において類似性が認められる犯罪(以下「小売店舗における集団窃盗等」という。)について、その防止等を図る上で自動車盗難対策に係る知見を活用してこれと同様の施策を講ずることが効果的であると認められる場合においては、その同様の施策が実施されなければならない。 四 国の責務 (第4条関係)  国は、三の基本方針(以下単に「基本方針」という。)にのっとり、自動車盗難対策及び三の4の施策(以下「自動車盗難対策等」という。)を総合的に策定し及び実施する責務を有する。 五 地方公共団体の責務 (第5条関係)  地方公共団体は、基本方針にのっとり、自動車盗難対策等に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。 六 法制上の措置等 (第6条関係)  政府は、自動車盗難対策等を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二 基本的施策 一 自動車盗難対策 1 自動車窃盗等の取締りの強化及び迅速化 (第7条関係)  国及び都道府県は、自動車窃盗等の取締りの強化及び迅速化のため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 人工知能関連技術を用いて自動車窃盗等の犯人及び盗難自動車を追跡する等の先端的な技術を用いた捜査を推進すること。 ② 捜査を行う人員を増員する等の捜査体制の見直しを行うこと。 ③ 2以上の都道府県の区域にまたがる事案に迅速に対処するため、都道府県警察相互間の連携を強化すること。 ④ 自動車盗難の被害者による届出の手続を簡素化することその他の方法により、自動車窃盗等に関する捜査に係る当該被害者の負担を軽減すること。 ⑤ 自動車窃盗等の犯人が国外へ逃亡した場合に対応するため、国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連携を強化すること。 2 違法な自動車の解体等が行われている場所の運営の抑止等 (第8条関係) (1) 国及び地方公共団体は、違法な自動車の解体又はその解体された物の保管(以下「違法な自動車の解体等」という。)が行われている場所の運営を抑止するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法令の適正な実施に関し、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 違法な自動車の解体等が行われている疑いのある場所について、その所在地及び運営の実態を把握するために情報を収集し及び調査すること。 ② ①の場所に関し、立入検査を積極的に実施すること、外国語による指導及び助言を行うことができるようにすることその他指導及び監督を強化すること。 ③ 違法な自動車の解体等が行われている場所の運営を抑止するための先進的な取組に関し、情報を収集し、整理し及び提供すること。 (2) 国及び地方公共団体は、(1)の法令の実施に当たり犯罪があると思料される場合における当該実施に係る機関と都道府県警察との連携を強化するため、必要な施策を講ずるものとする。 3 盗難自動車の流通の防止 (第9条関係)  国及び地方公共団体は、盗難自動車の流通を防止するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第11項に規定する引取業者、古物営業法第2条第3項に規定する古物商、同条第5項に規定する古物競りあっせん業者その他1度使用された自動車(その部品を含む。③及び4の(1)①において同じ。)の引渡しを受け、又はそのあっせんを行う事業者に対し、当該引渡しを行おうとする者の本人確認を徹底するよう促すこと。 ② デジタルプラットフォームにおいて盗難自動車に係る取引が行われないようにするためにデジタルプラットフォームを提供する事業者が行う取組を促進すること。 ③ 都道府県警察から自動車の流通に係る関係事業者に対して行う自動車盗難に関する情報の提供、当該関係事業者から都道府県警察に対して行う自動車窃盗等の疑いがあると思料される場合におけるその旨の通報その他の都道府県警察と当該関係事業者との間における自動車盗難に関する情報の提供を強化すること。 4 盗難自動車の輸出の防止 (第10条関係) (1) 国は、盗難自動車の輸出を防止するため、税関における取締りに関し、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 道路運送車両法に定める輸出に関する証明書の確認を徹底すること、使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による解体に関する報告に係る情報を活用することその他の方法により、適正な手続を経た自動車の輸出であることを確認する措置を強化すること。 ② 大型のエックス線透視装置等の検査機器を活用すること、職員を増員すること等により盗難自動車の輸出の取締りに係る体制を強化すること。 (2) 国及び地方公共団体は、盗難自動車の輸出を防止するため、盗難自動車に関して都道府県警察が有する情報、道路運送車両法第4条に規定する自動車登録ファイルの記録その他の情報について、税関、港湾管理者、港湾運送事業者等に提供することその他の盗難自動車の輸出の取締りに係る関係機関等の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 5 盗取された自動車の部品の流通の把握 (第11条関係)  国は、盗取された自動車の部品の流通の防止に資するため、道路運送車両法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項の見直しその他の当該部品の流通の把握に必要な施策を講ずるものとする。 6 輸出された盗難自動車の取戻しの支援 (第12条関係) (1) 国は、輸出された盗難自動車の所有者への取戻しを支援するため、国の警察機関と国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との盗難自動車に係る情報の交換その他の国際的な連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 (2) (1)のほか、国及び地方公共団体は、輸出された盗難自動車の所有者への取戻しを支援するため、国外において盗難自動車が発見された際の所有者への連絡に係る体制の強化その他の必要な施策を講ずるものとする。 7 自動車窃盗等の発生の防止に係る取組の推進 (第13条関係) (1) 国及び地方公共団体は、自動車窃盗等の発生を防止するため、防犯のための装置を自動車に装着することの啓発その他自動車の所有者等に対する防犯に係る指導、防犯のための撮影機器の設置の推進その他の自動車の所有者等による取組を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 (2) (1)のほか、国及び地方公共団体は、自動車窃盗等の発生を防止するため、自動車の盗取の際にその原動機を動かすために使用される機器が一般に流通することの防止その他の必要な施策を講ずるものとする。 8 調査研究の推進 (第14条関係)  国は、自動車盗難の実態の調査、自動車窃盗等の捜査に活用し得る技術に関する研究、自動車に係る防犯のための装置及び防犯に係る性能の優れた自動車に関する研究その他の自動車盗難対策に関する調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 9 関係者の連携協力に関する措置 (第15条関係) (1) 国は、自動車盗難対策の効果的な推進を図るため、警察庁、財務省、経済産業省、国土交通省、環境省、外務省その他関係行政機関の職員、関係事業者等の関係者による協議の場を設けることその他の関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。 (2) 都道府県は、その地域の実情に応じて、当該地域における自動車盗難対策の効果的な推進を図るため、都道府県警察の職員その他関係地方公共団体の職員、関係行政機関の職員、関係事業者等の関係者による協議の場を設けることその他の関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 二 小売店舗における集団窃盗等の防止等に関する施策(第16条関係)  国及び地方公共団体は、小売店舗における集団窃盗等の防止等を図るため、一により講ぜられる施策のうちその施策と同様の施策を講ずることが小売店舗における集団窃盗等の防止等に効果的な施策について、当該施策と同様の施策を講ずるものとする。 三 施策の推進に関する基本的事項の策定等 (第17条関係)  国家公安委員会及び関係大臣は、一及び二により講ぜられる施策につき、それらの推進に関する目標、計画その他の基本的事項を定め、これを公表するものとする。 第三 施行期日 (附則関係)  この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 委員会付託 2026-07-23
自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案 継続審査

一 趣旨    この法律は、自動車重量税率の上乗せに係る特例が設けられてから長期間が経過し、当該特例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、自動車重量税に係る国民の負担の軽減を図るため、当該特例の廃止について定めるものとする。(第1条関係) 二 自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止    租税特別措置法第90条の11から第90条の11の3までに規定する自動車重量税率の上乗せに係る特例については、速やかに廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。                         (第2条関係) 三 自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に伴う措置    政府は、二の法制上の措置を講ずるに当たっては、自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に伴う自動車重量譲与税の額の減少が地方公共団体の財政状況に悪影響を及ぼすことがないよう、当該額の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとする。                     (第3条関係) 四 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。        (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案 継続審査

一 趣旨   この法律は、自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例が設けられた当時からの社会経済情勢の変化に鑑み、自動車の保有に係る国民の税負担の軽減を図るため、自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止について定めるものとする。(第1条関係) 二 自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止   地方税法附則第12条の3第1項及び第12条の4第3項に規定する自動車税の税率の上乗せに係る特例並びに同法附則第30条第1項に規定する軽自動車税の税率の上乗せに係る特例については、速やかに廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。                    (第2条関係) 三 自動車税及び軽自動車税の税率の上乗せに係る特例の廃止に伴う措置   政府は、二の法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ずるものとする。                (第3条関係) 四 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。       (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策の総合的な推進に関する法律案 継続審査

― いわゆる「18歳の壁」対策法案 ― 第一 総則  一 目的    この法律は、18歳に達し、又は高等学校等を卒業した障害者について、家族による養護を受けられない間における居場所の提供、多様な学習及び就労の機会の確保、その家族の負担の軽減等を図ることが喫緊の課題となっていること等に鑑み、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、障害者及びその家族が福祉、教育等に係る支援を切れ目なく受けられるようにするための施策を総合的に推進し、もって障害者の生涯にわたる自立及び社会参加の促進並びに障害者及びその家族の生活の質の維持向上を図ることを目的とする。  (第1条関係)  二 定義    この法律において「障害者」とは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者をいう。                (第2条関係)  三 基本理念   1 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策は、当該支援が切れ目なく提供されることにより、これらの者が抱える各般の問題に適切に対応し、その生活の質の維持向上を図ることを旨として行われなければならない。   2 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策は、当該支援が社会全体として取り組むべき課題であるとの認識に立って、国、地方公共団体、関係機関及び民間団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に、総合的に行われなければならない。   3 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策を講ずるに当たっては、個々の障害者の特性に配慮するとともに、障害者及びその家族の実態を考慮し、かつ、これらの者の意向を十分に尊重しなければならない。 (第3条関係)  四 国及び地方公共団体の責務   1 国の責務     国は、三の基本理念にのっとり、施策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。   2 地方公共団体の責務     地方公共団体は、三の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。 (第4条関係)  五 法制上の措置等    政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。    (第5条関係) 第二 基本的施策  一 障害者及びその家族の実態調査等   1 国は、障害者及びその家族の置かれている環境を把握し、障害者が18歳に達し、又は高等学校等を卒業したことによる影響その他の障害者の人生の各段階において生ずる問題を明らかにするため、次の〜その他の障害者及びその家族の実態について、障害者の障害の種類及び程度並びに年齢ごとにきめ細かく調査を行い、その結果を公表するものとする。    (1) 障害者の日常生活上の支援、就労支援、移動支援その他の障害者及びその家族に対する福祉サービスの利用状況    (2) 障害者及びその家族の(1)の福祉サービスに対する需要の状況    (3) 障害者の家族の就業状況    (4) 障害者の属する世帯の所得の状況   2 国及び地方公共団体は、1の調査の結果に基づき、障害者及びその家族に対する福祉サービス、教育等に関する施策又は制度の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。 (第6条関係)  二 18歳に達し、又は高等学校等を卒業した障害者及びその家族に対する支援   1 障害者の居場所に関する支援     国及び地方公共団体は、障害者及びその家族の需要に適切に対応するとともに、これを通じて、障害者の養護に係る家族の負担の軽減を図るため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。    (1) 障害者の日常生活上の支援、就労支援その他の福祉サービスに関し、利用時間帯の拡充をはじめ、家族が家庭にいない間における障害者の居場所の提供について一層の充実を図ること。    (2) 障害者の家族が休息等により健康の確保等を図るために必要な時間における障害者の居場所の確保に資する環境を整備すること。 (第7条関係)   2 障害者の学習に関する支援     国及び地方公共団体は、人生の段階に応じた多様な学習の機会を障害者に提供できるようにするため、特別支援学校の高等部の専攻科の設置の促進、当該専攻科における教育に係る経済的負担の軽減その他の必要な措置を講ずるものとする。     (第8条関係)   3 障害者の就労に関する支援     国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することを通じてその自立及び社会参加を促進するため、職業訓練の実施、就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な措置を講ずるものとする。         (第9条関係)  三 障害者である児童生徒に対する支援   1 障害者である児童生徒に対する教育の充実     国及び地方公共団体は、障害者である児童生徒がその特性に応じて生涯にわたる長期的な視点に立った十分な教育を受けられるようにするため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。    (1) 「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」の適切な作成及び活用を推進すること。    (2) 教育課程、在学期間等の弾力的な取扱いを促進すること。    (3) 他者との関わりに関する教育、消費者教育等の日常生活及び社会生活における自立のために必要な教育を推進すること。 (第10条関係)   2 教員の特別支援教育に関する研修の機会の確保等     国及び地方公共団体は、学校における障害者である児童生徒に対する教育の充実を図るため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。    (1) 教員に対する特別支援教育に関する体系的な研修の機会の確保    (2) 教員による特別支援学校の教員免許状の取得の促進    (3) 教員になろうとする者による特別支援教育、福祉等に関する科目の履修の促進 (第11条関係)   3 学校において障害者である児童生徒の支援を行う者等の確保     国及び地方公共団体は、教員の負担を軽減し、障害者である児童生徒に対する教育の充実を図るため、障害者である児童生徒に対して必要な支援を行う者、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であって教育相談に応じるもの等の配置が促進されるよう、人材の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第12条関係)  四 障害者及びその家族に対する支援に資する環境の整備   1 特別支援学校等の施設の活用促進     国及び地方公共団体は、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援を提供するための場所の一層の確保を図るため、放課後若しくは終業後又は休業日において十分に活用されていない特別支援学校、障害者就労施設等の施設の活用の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。            (第13条関係)   2 障害者の移動の支援を行う体制の拡充等     国及び地方公共団体は、障害者の円滑な移動の確保を図ることを通じてその自立及び社会参加を促進するため、障害者の通勤、通学、通所等のための移動の支援を行う体制の拡充、当該支援に従事する人材の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第14条関係) 五 障害者及びその家族に対する支援に関する施策の横断的な推進   1 障害者及びその家族に対する情報の提供、相談等    (1) 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族がその置かれている状況等に応じた適切な支援を切れ目なく受けられるようにするため、これらの者に対する福祉サービス、教育等に関する情報の提供、相談及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする。    (2) 国及び地方公共団体は、の措置の適切かつ円滑な実施に資するため、障害者及びその家族に対する支援についての先進的な取組に関する情報その他の必要な情報を収集すること、福祉、教育、療育、労働、医療、保健等に関する業務に従事する者に対して当該情報を提供することその他の必要な措置を講ずるものとする。 (第15条関係)   2 関係者相互の有機的な連携の確保等    (1) 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援が適正かつ円滑に行われるよう、福祉、教育、療育、労働、医療、保健等に関する業務を行う関係機関及び民間団体その他の関係者の相互の有機的な連携の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。    (2) 国及び地方公共団体は、の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、国及び地方公共団体の福祉に関する業務の担当部局、教育に関する業務の担当部局等の相互間の情報共有の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第16条関係) 第三 施行期日    この法律は、公布の日から施行する。         (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
令和八年度における公債の発行の特例に関する法律案 継続審査

一 目的   この法律は、令和8年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。   (第1条関係) 二 特例公債の発行等   政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和8年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。                           (第2条関係) 三 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。        (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案 継続審査

第1 総則 1 目的                          (第1条関係)   この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展、人口の減少その他の社会経済情勢の変化に対応するためには、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態が解消されて地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方の発展の拠点となる地域における都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じた新たな大都市制度を整備することが重要となっていることに鑑み、特別市の設置に係る制度の整備について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めることにより、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。 2 定義                          (第2条関係) (1) この法律において「関係指定都市等」とは、次に掲げる市町村をいう。 ① 指定都市であって、その人口が100万以上のもの ② 一の指定都市及び当該指定都市に隣接する一以上の市町村であって、その人口の合計が100万以上のもの ③ 一の指定都市、当該指定都市に隣接する一以上の市町村及び当該隣接する市町村に隣接する一以上の市町村であって、その人口の合計が100万以上のもの (2) この法律において「関係都道府県」とは、関係指定都市等を包括する都道府県をいう。 (3) この法律において「特別市の設置」とは、関係指定都市等を廃止し、当該関係指定都市等の区域の全部をもって、都道府県に包括されない一の基礎的な地方公共団体(以下「特別市」という。)を置くことをいう。 3 基本理念                        (第3条関係) (1) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、特別市の設置により特別市となる区域において都道府県及び市町村の事務を一元的に処理するための仕組みを整備し、これにより特別市における効率的かつ機動的な行政運営の実現を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。 (2) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県が、引き続き包括する市町村又は特別区の事務の補完又は支援に関する事務、当該都道府県の区域を超えた広域的な施策に関する事務等の処理に集中することで、特別市の区域以外の地域における持続可能な行政運営の確立を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。 (3) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土の全域にわたり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している社会をいう。)の実現に資することを旨として、行われなければならない。 (4) 特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっては、特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県及び当該都道府県が引き続き包括する市町村又は特別区の事務の円滑な処理が確保されるよう配慮されなければならない。 (5) 特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっては、特別市の住民の意見がその行政運営に適切に反映されるよう配慮されなければならない。 4 国の責務等                       (第4条関係) (1) 国は、3の基本理念にのっとり、特別市の設置に係る制度の整備を推進する責務を有する。 (2) 国は、特別市の設置に係る制度の整備を推進するに当たっては、地方公共団体の意見に配慮しなければならない。 5 地方公共団体の責務                   (第5条関係)   地方公共団体は、3の基本理念にのっとり、特別市の設置に係る制度の整備の推進に協力する責務を有する。 6 法制上の措置等                     (第6条関係)   政府は、第2の基本方針に基づき、特別市の設置に係る制度の整備を推進するものとし、このために必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後1年以内を目途として講ずるものとする。 第2 基本方針 1 特別市の地方公共団体としての区分            (第7条関係)   特別市は、地方自治法第1条の3第1項の特別地方公共団体とするものとする。 2 特別市の設置の手続                   (第8条関係)   政府は、次に掲げるところに従い、特別市の設置の手続に関する制度を整備するものとする。 (1) 特別市の設置は、当該特別市の設置に係る関係指定都市等及び関係都道府県が共同してする申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めるものとすること。 (2) (1)の申請をしようとする関係指定都市等及び関係都道府県は、当該申請に当たっては、あらかじめ、次に掲げる手続を経るものとすること。 ① 地方自治法第252条の2の2第1項の規定により、特別市の名称及び区域その他の特別市の設置に関し必要な事項を記載した協定書(②において「特別市設置協定書」という。)の作成その他特別市の設置に関する協議を行う協議会(②において「特別市設置協議会」という。)を設置すること。 ② 特別市設置協議会が作成した特別市設置協定書について、それぞれの議会の承認を得ること。 (3) 全ての関係指定都市等及び関係都道府県の議会において(2)②の承認が得られた場合において、(1)の申請をしようとする関係指定都市等は、当該申請に当たっては、あらかじめ、特別市の設置についてそれぞれ選挙人の投票に付し、それぞれその有効投票の総数の過半数の賛成を得るものとすること。 (4) (3)の選挙人の投票の手続については、特別の定めがある場合を除き、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用するものとすること。ただし、(3)の選挙人の投票の期日の告示の日から当該期日までの期間と、関係指定都市等及び関係都道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙の期日の告示の日から当該期日までの期間とは、重複してはならないものとすること。 3 特別市の組織                      (第9条関係)   政府は、次に掲げるところに従い、特別市の組織に関する制度を整備するものとする。 (1) 議会並びに市長及び副市長その他執行機関を置くものとすること。 (2) 市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設けるものとすること。 (3) (2)の区に、市長が議会の同意を得た上で選任する区長を置くものとすること。 (4) 議会に、(2)の区ごとに当該区から選出された議員で構成される常任委員会を設けるものとすること。 4 特別市の事務等                     (第10条関係)   政府は、次に掲げるところに従い、特別市の事務に関する制度を整備するものとする。 (1) 特別市は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体が処理することとされるもの(地方自治法第2条第5項において都道府県が処理するものとされている事務のうち市町村に関する連絡調整に関するものその他都道府県が包括する市町村又は特別区に関して行うものを除く。)を処理することを原則とするものとすること。 (2) 特別市は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものの処理に当たっては、都道府県と必要な連携及び調整を図るものとし、必要に応じて、都道府県と共同して処理することができるものとすること。 (3) 特別市は、その周辺の市町村又は特別区を含む地域全体の活性化を図るための事務の処理に当たっては、当該市町村又は特別区との広域的な連携を推進するものとすること。 5 特別市の設置に当たって必要となる措置          (第11条関係) 政府は、次に掲げるところに従い、特別市の設置に当たって必要となる措置を講ずるものとする。 (1) 都道府県の区域を超えた広域的な施策に関する行政を推進するため、国及び都道府県が相互に連携及び調整を図るための仕組みの整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。 (2) 特別市及び当該特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県相互間の財源の均衡化を図るための財政の調整に関する制度その他の財政上又は税制上の措置について検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。 第3 施行期日                         (附則関係) この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 委員会付託 2026-07-09
衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案 継続審査

衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法制上の措置の検討の在り方並びに当該措置を講ずべき期限について定め、あわせて当該措置が当該期限内に講じられない場合の措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 委員会付託 2026-06-26
政治資金規正法の一部を改正する法律案 継続審査

一 企業・団体による献金・パーティー対価の支払の禁止   会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。(第21条第1項関係)  ※ 違反に対しては、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 二 政治団体による寄附の量的制限の創設及び上限額の引下げ  1 総額制限の創設    政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附について、年間で総額6千万円を上限とする。(第21条の3第3項関係)  2 個別量的制限の創設及び上限額の引下げ    政党及び政治資金団体以外の政治団体が同一の政治団体に対してする政治活動に関する寄附について、年間で2千万円を上限とする。(第22条第1項関係) ※ 同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附は適用除外 三 雇用関係の不当利用等による寄附等の制限   会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係若しくは組織の影響力を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせてはならない。(第22条の6の3関係) 四 施行期日等  1 この法律は、令和9年1月1日から施行する。ただし、2は、公布の日から施行する。(附則第1条関係)  2 この法律の施行に関し必要な関係法律の整備については、別に法律で定める。(附則第5条関係)

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-06-12
政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案 継続審査

第1 趣旨 (第1条関係)   この法律は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等(政党、政治資金団体及び国会議員関係政治団体をいう。第2の1において同じ。)の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものとする。 第2 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討 (第2条関係)  1 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る次に掲げる事項について、各政党等の成り立ち、組織の形態及び規模等が様々であることを踏まえつつ検討が加えられ、令和9年9月30日までに結論を得るものとする。 (1) 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)のする政治活動に関する寄附を受けることができる政党の支部の範囲及び当該寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方 (2) 政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方 (3) 機関紙誌の発行その他の事業による収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方 (4) (1)から(3)までのほか、政党等の政治資金の収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方 (5) (1)から(4)までの収入に係る政治資金の公開に関する制度の在り方  2 1の検討は、国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織において行われるものとする。 第3 法制上の措置等 (第3条関係)   第2の1の結論に基づき、必要があると認められるときは、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとする。 第4 施行期日 (附則関係)   この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 委員会付託 2026-06-12
全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案 継続審査

一 趣旨(第1条関係)   この法律は、医療保険各法等に基づく医療保険制度において、高額療養費等の制度が国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしていることに鑑み、全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置について定めるものとする。 二 定義(第2条関係)   この法律において「高額療養費等」とは、医療保険各法等の規定により支給される高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。 三 基本方針(第3条関係)   全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置は、次に掲げる基本方針に基づき、講じられるものとする。  1 医療保険各法等に規定するもののほか、高額療養費等の支給を受ける者が療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項は、次に掲げる影響を考慮して定めること。   (1) 高額療養費等の支給を受ける者の療養等に必要な費用の負担がその家計に与える影響   (2) 高額療養費等の支給を受ける者の必要かつ適切な受診に与える影響  2 1の(1)及び(2)に掲げる影響を把握するため、次に掲げる事項についての調査を行うこと。   (1) 高額療養費等の支給を受ける者の給与その他の収入の状況及び当該収入の変動状況   (2) 高額療養費等の支給を受ける者の子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出その他の支出の状況   (3) 高額療養費等の支給を受ける者の療養等の状況その他の生活の実態  3 高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況その他の状況に応じ、きめ細かく、かつ、高額療養費等の支給を受ける者の利便性に配慮した支給要件とすること。  4 高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、次に掲げる手続を確保するための措置を講じること。   (1) 社会保障審議会の意見を聴くこと。   (2) (1)の手続において、あらかじめ高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者その他関係者の意見を聴くための措置を講じること。 四 法制上の措置等(第4条関係)   政府は、速やかに、三の基本方針に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。 五 施行期日(附則関係)   この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 第5回攻めの予防医療に向けた性差に由来するヘルスケアに関する副大臣等会議を開催 2026-05-25
政治資金規正法の一部を改正する法律案 継続審査

提出回次:第221回 議案種類:衆法 1号 議案名:政治資金規正法の一部を改正する法律案

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-03-02