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障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策の総合的な推進に関する法律案 継続審査

― いわゆる「18歳の壁」対策法案 ― 第一 総則  一 目的    この法律は、18歳に達し、又は高等学校等を卒業した障害者について、家族による養護を受けられない間における居場所の提供、多様な学習及び就労の機会の確保、その家族の負担の軽減等を図ることが喫緊の課題となっていること等に鑑み、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、障害者及びその家族が福祉、教育等に係る支援を切れ目なく受けられるようにするための施策を総合的に推進し、もって障害者の生涯にわたる自立及び社会参加の促進並びに障害者及びその家族の生活の質の維持向上を図ることを目的とする。  (第1条関係)  二 定義    この法律において「障害者」とは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者をいう。                (第2条関係)  三 基本理念   1 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策は、当該支援が切れ目なく提供されることにより、これらの者が抱える各般の問題に適切に対応し、その生活の質の維持向上を図ることを旨として行われなければならない。   2 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策は、当該支援が社会全体として取り組むべき課題であるとの認識に立って、国、地方公共団体、関係機関及び民間団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に、総合的に行われなければならない。   3 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策を講ずるに当たっては、個々の障害者の特性に配慮するとともに、障害者及びその家族の実態を考慮し、かつ、これらの者の意向を十分に尊重しなければならない。 (第3条関係)  四 国及び地方公共団体の責務   1 国の責務     国は、三の基本理念にのっとり、施策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。   2 地方公共団体の責務     地方公共団体は、三の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。 (第4条関係)  五 法制上の措置等    政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。    (第5条関係) 第二 基本的施策  一 障害者及びその家族の実態調査等   1 国は、障害者及びその家族の置かれている環境を把握し、障害者が18歳に達し、又は高等学校等を卒業したことによる影響その他の障害者の人生の各段階において生ずる問題を明らかにするため、次の〜その他の障害者及びその家族の実態について、障害者の障害の種類及び程度並びに年齢ごとにきめ細かく調査を行い、その結果を公表するものとする。    (1) 障害者の日常生活上の支援、就労支援、移動支援その他の障害者及びその家族に対する福祉サービスの利用状況    (2) 障害者及びその家族の(1)の福祉サービスに対する需要の状況    (3) 障害者の家族の就業状況    (4) 障害者の属する世帯の所得の状況   2 国及び地方公共団体は、1の調査の結果に基づき、障害者及びその家族に対する福祉サービス、教育等に関する施策又は制度の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。 (第6条関係)  二 18歳に達し、又は高等学校等を卒業した障害者及びその家族に対する支援   1 障害者の居場所に関する支援     国及び地方公共団体は、障害者及びその家族の需要に適切に対応するとともに、これを通じて、障害者の養護に係る家族の負担の軽減を図るため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。    (1) 障害者の日常生活上の支援、就労支援その他の福祉サービスに関し、利用時間帯の拡充をはじめ、家族が家庭にいない間における障害者の居場所の提供について一層の充実を図ること。    (2) 障害者の家族が休息等により健康の確保等を図るために必要な時間における障害者の居場所の確保に資する環境を整備すること。 (第7条関係)   2 障害者の学習に関する支援     国及び地方公共団体は、人生の段階に応じた多様な学習の機会を障害者に提供できるようにするため、特別支援学校の高等部の専攻科の設置の促進、当該専攻科における教育に係る経済的負担の軽減その他の必要な措置を講ずるものとする。     (第8条関係)   3 障害者の就労に関する支援     国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することを通じてその自立及び社会参加を促進するため、職業訓練の実施、就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な措置を講ずるものとする。         (第9条関係)  三 障害者である児童生徒に対する支援   1 障害者である児童生徒に対する教育の充実     国及び地方公共団体は、障害者である児童生徒がその特性に応じて生涯にわたる長期的な視点に立った十分な教育を受けられるようにするため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。    (1) 「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」の適切な作成及び活用を推進すること。    (2) 教育課程、在学期間等の弾力的な取扱いを促進すること。    (3) 他者との関わりに関する教育、消費者教育等の日常生活及び社会生活における自立のために必要な教育を推進すること。 (第10条関係)   2 教員の特別支援教育に関する研修の機会の確保等     国及び地方公共団体は、学校における障害者である児童生徒に対する教育の充実を図るため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。    (1) 教員に対する特別支援教育に関する体系的な研修の機会の確保    (2) 教員による特別支援学校の教員免許状の取得の促進    (3) 教員になろうとする者による特別支援教育、福祉等に関する科目の履修の促進 (第11条関係)   3 学校において障害者である児童生徒の支援を行う者等の確保     国及び地方公共団体は、教員の負担を軽減し、障害者である児童生徒に対する教育の充実を図るため、障害者である児童生徒に対して必要な支援を行う者、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であって教育相談に応じるもの等の配置が促進されるよう、人材の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第12条関係)  四 障害者及びその家族に対する支援に資する環境の整備   1 特別支援学校等の施設の活用促進     国及び地方公共団体は、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援を提供するための場所の一層の確保を図るため、放課後若しくは終業後又は休業日において十分に活用されていない特別支援学校、障害者就労施設等の施設の活用の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。            (第13条関係)   2 障害者の移動の支援を行う体制の拡充等     国及び地方公共団体は、障害者の円滑な移動の確保を図ることを通じてその自立及び社会参加を促進するため、障害者の通勤、通学、通所等のための移動の支援を行う体制の拡充、当該支援に従事する人材の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第14条関係) 五 障害者及びその家族に対する支援に関する施策の横断的な推進   1 障害者及びその家族に対する情報の提供、相談等    (1) 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族がその置かれている状況等に応じた適切な支援を切れ目なく受けられるようにするため、これらの者に対する福祉サービス、教育等に関する情報の提供、相談及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする。    (2) 国及び地方公共団体は、の措置の適切かつ円滑な実施に資するため、障害者及びその家族に対する支援についての先進的な取組に関する情報その他の必要な情報を収集すること、福祉、教育、療育、労働、医療、保健等に関する業務に従事する者に対して当該情報を提供することその他の必要な措置を講ずるものとする。 (第15条関係)   2 関係者相互の有機的な連携の確保等    (1) 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援が適正かつ円滑に行われるよう、福祉、教育、療育、労働、医療、保健等に関する業務を行う関係機関及び民間団体その他の関係者の相互の有機的な連携の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。    (2) 国及び地方公共団体は、の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、国及び地方公共団体の福祉に関する業務の担当部局、教育に関する業務の担当部局等の相互間の情報共有の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第16条関係) 第三 施行期日    この法律は、公布の日から施行する。         (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
社会福祉法等の一部を改正する法律案 成立

質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するため、小規模市町村での相談支援等に係る事業や人口減少地域における特例介護サービスの類型の新設、一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制度の創設等の措置を講ずるとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止及び法定研修の見直し等の措置を講ずるほか、介護分野等における質の高い福祉サービスの確保等を図るための都道府県協議会を設置すること、一定の要件を満たす社会福祉連携推進法人における社会福祉事業の実施を可能とすること等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 第2回社会保障国民会議を開催 2026-07-29
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案 成立

一 題名及び総則  1 題名    本法において支援の対象を「医療的ケア児及びその家族」から「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族」に拡大することに伴い、題名を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」に改める。  2 目的                          (第1条関係)    目的に、「医療的ケア児等及び重症心身障害者についてそれらの意思が最大限に尊重され、必要な支援を受けながら地域社会において自立した生活を営むことができるようにする」こと、「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が安心して暮らすことができる社会の実現を推進」すること等を明記する。  3 定義                  (第2条第3項及び第4項関係)   (1) この法律において「医療的ケア児等」とは、次に掲げる者をいう。    ① 医療的ケア児    ② 医療的ケア児であった者であって、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であるもの    ③ 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であり、かつ、これにより自立した日常生活又は社会生活を営むことが困難な状態にある者   (2) この法律において「重症心身障害者」とは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいい、「重症心身障害児」とは、重症心身障害者のうち児童であるものをいう。  4 基本理念                        (第3条関係)    基本理念に、「医療的ケア児等及び重症心身障害者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるよう、」その日常生活及び社会生活を社会全体で支えること、「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が希望する地域において」日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること等を明記する。  5 学校等の設置者の責務                  (第7条関係)    在籍する医療的ケア児等及び重症心身障害者に対し、適切な支援を行う責務を有する学校等の設置者として、大学及び高等専門学校並びに専修学校(高等課程に限る。)の設置者を追加する。  6 支援に関して講じた施策に係る公表等          (第8条の2関係)    政府は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表するものとする(地方公共団体については、努力義務)。 二 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に係る施策  1 保育を行う体制の拡充等         (第9条第2項及び第3項関係)    保育所の設置者等及び放課後児童健全育成事業を行う者が講ずる措置の例示として、喀(かく)痰(たん)吸引等を行うことができる介護従事者の配置を追加する。  2 社会的養護に係る体制の拡充             (第9条の2関係)    国及び地方公共団体は、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児ができる限り良好な家庭的環境で養育されるよう、必要な支援体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。  3 教育を行う体制の拡充等          (第10条第2項及び第3項関係)   (1) 保護者の付添いがなくても、授業に出席し、及び修学旅行その他学校等の行事に参加するために必要となる適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、学校等の設置者が講ずる措置の例示として、介護従事者の配置を追加する。   (2) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者が生涯にわたって学習する機会を確保するため、それらの者の生涯学習の推進に必要な措置を講ずるものとする。  4 日常生活における支援                   (第11条関係)    国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の地域社会における自立を支援し、並びにそれらの家族の身体的及び精神的な負担を軽減するため、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が、個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、医療的ケアの実施、一時的に預かり必要な保護を行うサービス、夜間に居宅において提供される保健医療サービス又は福祉サービス、通学等の移動の支援、重度訪問介護その他の日常生活において必要な支援を受けられるよう、福祉サービスを提供する事業所への看護師等の配置の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。  5 切れ目ない医療の提供                 (第11条の2関係)    国及び地方公共団体は、医療的ケア児及び重症心身障害児が18歳に達した後も切れ目なく地域で必要な医療を受けられるよう必要な措置を講ずるものとする。  6 就労の支援                      (第11条の3関係)   (1) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の就労の希望の実現に向けて、それらの者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所その他の関係機関等相互の連携を確保しつつ、在宅勤務その他の個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の特性に応じた就労形態による適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援、医療的ケア児等及び重症心身障害者を雇用し又は雇用しようとする事業主に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。   (2) 国及び地方公共団体は、必要に応じ、医療的ケア児等及び重症心身障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校等において行われるよう必要な措置を講ずるものとする。   (3) 事業主は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、それらの者の個々の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。  7 住居の確保                      (第11条の4関係)    国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者がその希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が希望する期間入居できる共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保のために必要な措置を講ずるものとする。  8 相談体制の整備等(ピアサポートに関する規定の新設) (第12条第2項関係)    国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が孤独を覚え又は孤立することのないよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が互いに支え合うために交流する活動に対する支援、関係機関等の紹介その他の必要な情報の提供及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 三 医療的ケア児等支援センター等  1 医療的ケア児等支援センター            (第14条第1項関係)   (1) 「医療的ケア児支援センター」の名称を「医療的ケア児等支援センター」に改称するとともに、それを設置することができる者を、都道府県知事から都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区(以下「都道府県等」という。)の長に拡大する。   (2) 医療的ケア児等支援センターの業務として、次に掲げる業務を追加する(都道府県等の長が自ら行うことも可)。    ① 医療的ケア児等及び重症心身障害者(進行性の疾病その他の事由により医療的ケア児等又は重症心身障害者となることが相当程度見込まれる者を含む。)並びにそれらの家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うこと。    ② 医療的ケア児等及び重症心身障害者に係る個別避難計画の作成について協力を行うこと。    ③ 災害時において市町村(特別区を含む。)と連携して医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対し必要な情報の提供を行うこと。  2 医療的ケア児等支援地域協議会             (第18条の2関係)   (1) 都道府県等は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援の体制の整備を図るため、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族、学識経験者その他の関係者並びに関係機関等及び関係機関等の業務に従事する者((2)において「関係者等」という。)により構成される医療的ケア児等支援地域協議会(2において「協議会」という。)を置くことができる。   (2) 協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。   (3) 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重するものとする。 四 補則  1 人材の確保                        (第20条関係)    医療的ケアその他の支援を行うことができる人材を確保するために講ずる措置の例示として、当該支援に係る研修の実施方法の適宜の見直しを追加する。  2 医療的ケアの提供の在り方についての見直し       (第20条の2関係)    国は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の家族の負担の軽減に資するよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者に対する医療的ケアの提供の在り方について、適宜の見直しを行うものとする。  3 研究開発等の推進                    (第21条関係)   (1) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の保育、教育、労働その他の日常生活及び社会生活を支援するため、医療的ケア児等及び重症心身障害者の日常生活及び社会生活の質の維持向上に資する技術の研究開発並びにそれらの成果の活用が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。   (2) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の数の把握、医療的ケア児等が医療的ケアを必要とする程度を判定するための基準の定期的な見直しその他の医療的ケア児等及び重症心身障害者の支援のために必要な調査研究が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。  4 地域格差の是正のための検証等               (第22条関係)   (1) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する地域格差の是正を図るため、医療的ケア児等支援センターの組織及び運営体制並びに居住する地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの保護者の意思を尊重した教育の実施その他各地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援の状況の検証を行うものとする。   (2) 国及び地方公共団体は、(1)の検証の結果を踏まえ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する地域格差を是正するため必要な措置を講ずるものとする。 五 その他  1 施行期日                      (附則第1条関係)    この法律は、令和9年4月1日から施行する。  2 検討                        (附則第3条関係)    この法律による改正後の医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律(以下「新法」という。)の規定については、この法律の施行後3年を目途として、新法の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。  3 その他    その他所要の規定の整備を行う。

⏱ 公布 2026-07-31
食育基本法の一部を改正する法律案 公布

第一 前文の改正  一 「食」をめぐる環境の変化      (第3項及び第4項関係)   1 「食」をめぐる環境の変化として、働き方が多様化し、世帯構成が変化したこと及び消費者と生産者との関係が希薄化したことを掲げるほか人々がまだ食べることができる食品を廃棄する等の問題がある旨及び良質な食料の安定的な確保の面からも「食」の在り方を学ぶことが求められている旨を追加する。   2 「食」をめぐる環境の変化の中で、食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に寄与することが期待されている旨を追加する。  二 国民運動としての食育の在り方の明確化     (第5項関係)   1 食育は、「食」に関する体験活動等を通じて自然の恩恵や農林漁業者をはじめとする「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深め、豊かな人間性を育むものである旨を追加する。   2 食育の推進は、健全で充実した食生活を実践するために、職場等を含めた機会と場所を中心に、「食」に関わる知識又は経験を有する人材を育成し及び活用し、自ら進んで取り組んでいくものである旨を追加する。   3 食育の推進に関する取組は、食育をより実効的なものとするため不断の努力を積み重ね、国民運動として、あまねく全国において、あらゆる世代の人々に対し十分に展開することが求められている旨を追加する。 第二 総則の改正  一 食料安全保障の確保         (第1条及び第7条関係)   1 目的として、食料安全保障の確保にも資する食育を推進することを追加する。   2 食育は、食料の合理的な価格の形成について国民がその発達段階に応じた適切な方法により理解を深めることができるようにするとともに、食料安全保障の確保に資するよう推進されなければならない旨を追加する。  二 関連分野との協働による食育の取組拡大     (第4条関係)    食育を推進するための活動に当たっては、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野における施策との有機的な連携を図りつつ展開されなければならない旨を追加する。  三 子どもの食育における教育基本法等による施策との連携推進                           (第5条関係)    食育は、教育基本法その他の関係法律による施策と相まって行わなければならない旨を追加する。  四 大人も含めた食に関する理解醸成及び行動変容の促進                           (第6条関係)    食育を行うに当たっては、年齢等にかかわらず、職場を含むあらゆる機会とあらゆる場所を利用する旨を追加するとともに、食に関する理解を深め、これを食生活の改善や食料の持続的な供給に資する物の選択に努める等の健全な食生活を送ること等に資する行動に結び付けることができる能力を育むことを旨としなければならない旨を追加する。  五 食育の推進のための連携           (第9条新第2項、第10条及び新第13条の2関係)   1 国及び地方公共団体内部の相互連携    (1) 国の関係行政機関は、食育の推進に関する施策が円滑かつ確実に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない旨の規定を設ける。    (2) 地方公共団体は、食育の推進に関して施策を策定し、及び実施するに当たっては、教育等(教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健をいう。)、農林漁業その他の食育に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保しなければならない旨を追加する。   2 官民連携の強化     国、地方公共団体、教育関係者等、農林漁業者等及び食品関連事業者等は、基本理念の実現を図るため、食育の推進に関し、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない旨の規定を設ける。 第三 食育推進基本計画等に関する規定の改正  一 食育推進基本計画の評価等 (第16条新第4項及び新第5項関係)   1 食育推進会議から食育推進基本計画の作成又は変更の報告を受けた農林水産大臣は、少なくとも毎年一回、食育推進基本計画に掲げる食育の推進の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない旨の規定を設ける。   2 食育推進会議は、食育に関する状況の変化を勘案し、及び食育の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、食育推進基本計画を変更するものとする旨の規定を設ける。  二 地方公共団体に対する情報の提供等    (新第18条の2関係)    国は、都道府県食育推進計画及び市町村食育推進計画の作成及び実施の推進に資するため、食育の推進に関する取組の状況についての調査並びに情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする旨の規定を設ける。 第四 基本的施策に関する規定の改正  一 生産者と消費者との交流の促進の強化 (第19条及び第23条関係)   1 国及び地方公共団体が家庭における食育の推進を支援するために講ずるべき必要な施策の例示として、農林漁業に関する体験の場の提供を追加する。   2 国及び地方公共団体が生産者と消費者との信頼関係を構築するために必要な施策を講ずるに当たっての考慮事項として、食料・農業・農村基本法第14条に定める消費者の役割を追加する。  二 学校等における食育の強化  (第20条第1項及び新第2項関係)   1 国及び地方公共団体が講ずるべき指導体制の整備として設置すべき教職員の例に学校における食育の中核的な役割を果たす栄養教諭を追加するとともに、子どもの食に関する理解の促進のため必要な施策の例として教育の一環として行われる農林漁業に関する体験活動その他の農林漁業教育(食を支える農林漁業及びその関連産業についての理解と関心を深めるための教育をいう。)を追加する。   2 国及び地方公共団体は、1の農林漁業教育等を通じた子どもの食に関する理解の促進等の施策を講ずるに当たっては、農林漁業者その他の教職員以外の人材の活用等を図るものとする旨の規定を設ける。  三 大人の食育運動の促進  (新第20条の2及び新第21条の2関係)   1 国及び地方公共団体は、成年に達した者の健全な食生活の実現に資するよう、大学等の学生に対する食生活の改善のための啓発活動その他の活動に対する支援、事業者がその雇用する者の健康に配慮して行う食育の推進に関する活動に対する支援、食育の推進に関する活動を行う事業者等の連携及び協働を促進するための体制の整備等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。   2 国及び地方公共団体は、広く国民が、年齢等にかかわらず、健全な食生活を実践する意欲を高めることができるよう、国民が自らの栄養、食習慣等に関する食生活の状況を把握し及び改善するための取組への支援その他の食生活の改善のための取組への支援等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。  四 関連分野との協働による食育推進運動の展開                   (第22条第1項及び第2項関係)   1 国及び地方公共団体は、民間の団体等が行う食育推進活動が、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野の事業者又はその組織する団体その他の関係者とも協働しながら全国において展開されるようにするものとする旨を追加する。   2 国及び地方公共団体が、連携協力を図るための施策を講ずる相手方として、ボランティアのほか、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動に携わる者を追加する。  五 食育推進体制の充実           (新第25条の2関係)    国及び地方公共団体は、食育の推進に必要な体制の充実が図られるよう、食育の推進に関する活動を行う人材の育成及び確保、食育の推進に関する活動を行う者に対する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。 第五 施行期日                    (附則関係)   この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 公布 2026-05-27
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案 成立

第一 総則  一 目的                          (第1条関係)    この法律は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模災害(以下「大規模災害」という。)に備えて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策(以下「国家社会機能継続性確保施策」という。)に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針の策定その他基本となる事項を定め、及び副首都の指定等について定めるとともに、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を設置すること等により、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び多極分散型経済圏の形成を通じた我が国経済の成長に資することを目的とする。  二 定義                          (第2条関係)   1 この法律において「国家社会機能」とは、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいう。   2 この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏(首都直下地震対策特別措置法第2条第1項に規定する東京圏をいう。二及び第三の三2において同じ。)における国家社会機能のうち中枢的なものをいう。   3 この法律において「首都中枢機能代替地域」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域(東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域に限り、副首都の区域を除く。)をいう。   4 この法律において「副首都」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として、第四の一1により指定された道府県をいう。   5 この法律において「多極分散型経済圏の形成」とは、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、それぞれの圏域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している国土を形成することをいう。  三 基本理念                        (第3条関係)   1 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、国土強靱化基本法第9条第5号に規定する脆弱性評価(第五の一4において「脆弱性評価」という。)その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して行われるものとする。   2 国家社会機能継続性確保施策の推進は、国家社会機能が特定の地域に過度に集中したことによる弊害を克服するため、国家社会機能の特定の地域への集積による効果にも留意しつつ、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるように行われるものとする。   3 国家社会機能継続性確保施策の推進は、首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置を通じて行われるものとする。   4 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続について、地方公共団体及び民間事業者等が行う主体的かつ積極的な取組を尊重しつつ支援することを通じて行われるものとする。   5 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における我が国の政治、行政、司法、経済等の活動を持続可能なものとするため、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を目指して行われるものとする。   6 副首都の整備に係る施策の推進は、副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことにより我が国経済の成長に資することとなるよう、次に掲げる事項を旨として行われるものとする。    (1) 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を図ること。    (2) 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備を図ること。    (3) 副首都の区域内における国の機関等(国の機関、独立行政法人及び特殊法人をいう。以下同じ。)の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化を図ること。    (4) 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携を図ること。  四 国の責務等   1 国の責務                       (第4条関係)    (1) 国は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。    (2) 国の関係行政機関は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。   2 地方公共団体の責務                  (第5条関係)     地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、国が実施する副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。   3 民間事業者等の責務                  (第6条関係)     民間事業者等は、基本理念に配意してその事業を行うとともに、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。   4 関係者相互の連携及び協力               (第7条関係)     国、地方公共団体、民間事業者等その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進に関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。  五 法制上の措置等                     (第8条関係)    政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二 基本方針  一 基本方針                        (第9条関係)   1 政府は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めなければならない。   2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。    (1) 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の意義及び目標に関する事項    (2) 人口及び国家社会機能の分散的な配置に関する基本的な事項    (3) 首都中枢機能代替地域に関する基本的な事項で次に掲げるもの     ① 首都中枢機能代替地域が担うべき機能に関する事項     ② 首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置に関する事項     ③ 首都中枢機能代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項    (4) 大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項    (5) 民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他大規模災害が発生した場合における民間事業者等の事業の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項    (6) 相互に代替性のある交通手段の確保及び情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関する取組を通じた多重性及び代替性が確保された交通通信体系の整備に関する基本的な事項    (7) 副首都に関する基本的な事項で次に掲げるもの     ① 副首都が担うべき機能に関する事項     ② 副首都の区域に係る都市の基盤の整備その他の副首都の整備に関する事項     ③ 副首都がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項     ④ 副首都を中核とした多極分散型経済圏の形成に関し必要な副首都における経済基盤の強化に関する事項    (8) 第四の一1により指定された副首都ごとの整備に関する基本的な事項    (9) (1)~(8)のほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進のために必要な事項   3 内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。   4 内閣総理大臣は、3による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。   5 政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、基本方針の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。  二 基本方針と国の他の計画との関係等       (第10条及び第11条関係)   1 国土強靱化基本法第10条第1項に規定する国土強靱化基本計画その他の国の計画は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関しては、基本方針を基本とするものとする。   2 内閣総理大臣は、基本方針に基づく施策の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。 第三 基本的施策  一 人口及び国家社会機能の分散的配置            (第12条関係)    国及び地方公共団体は、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるようにするため、人口及び国家社会機能が過度に集中した地域から他の各地域への移住等をしようとする者への情報の提供及び便宜の供与、地域における大学の振興、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出その他の必要な施策を講ずるものとする。  二 首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮         (第13条関係)    国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。  三 地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続     (第14条関係)   1 国及び地方公共団体は、大規模災害が発生し、地方公共団体が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、当該地方公共団体の業務を処理するために利用できる資源が限られている状況において優先的に処理すべき業務を継続して処理することができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。   2 国及び地方公共団体は、東京圏において大規模災害が発生し、民間事業者等が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、その事業を継続して行うことができるようにするため、民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。  四 交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復    (第15条関係)    国及び地方公共団体は、大規模災害が発生した場合における交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復を図るため、交通の機能の速やかな復旧を図るための関係者相互間の連携の確保、災害時において一時に多数の者の避難のための移動が生じ得ることを踏まえた交通手段の整備、高度情報通信ネットワークの利用のための基盤の整備その他の交通通信体系の整備のために必要な施策を講ずるものとする。  五 地方公共団体等に対する支援               (第16条関係)    国は、地方公共団体その他の者が行う副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する取組を支援するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。  六 国民の理解の増進                    (第17条関係)    国は、広報活動等を通じて副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。 第四 副首都の指定等  一 副首都の指定                      (第18条関係)   1 内閣総理大臣は、第一の二3の要件及び次に掲げる要件のいずれにも該当する地域を含む道府県について、副首都として指定するものとする。    (1) 行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分発揮するため、国の行政機構の立地の状況について政令で定める要件を備えていること。    (2) 多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分発揮するため、人口及び経済の集積の状況について政令で定める要件を備えていること。    (3) 副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。   2 1による指定(以下「指定」という。)は、道府県からの申出に基づいて行うものとする。この場合において、当該申出をしようとする道府県は、あらかじめ、当該道府県の議会の議決を経なければならない。   3 内閣総理大臣は、指定の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で告示しなければならない。   4 指定の処分は、3による告示によってその効力を生ずる。   5 内閣総理大臣は、2の申出をした道府県について、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨を当該道府県に通知しなければならない。   6 内閣総理大臣は、指定に係る地域が第一の二3の要件及び1(1)~(3)の要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該指定に係る副首都の意見を聴いて、当該指定を解除することができる。この場合においては、3及び4を準用する。   7 1~6のほか、指定及びその解除に関し必要な事項は、内閣府令で定める。  二 副首都の機能の十分な発揮                (第19条関係)    国は、副首都がその機能を十分発揮することができるようにするため、第三の二の施策を副首都について講ずるほか、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、交通施設の整備及び都市機能の増進に寄与するまちづくりの推進に必要な施策を講ずるとともに、必要な規制緩和の推進、民間投資を促進するために必要な税制上の措置、民間の資金、経営能力及び技術的能力の積極的な活用等に必要な施策を講ずるものとする。  三 副首都整備方針                     (第20条関係)   1 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する方針(三及び第五の一2(4)において「副首都整備方針」という。)を定めなければならない。   2 副首都整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。    (1) 副首都の整備の目標    (2) 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を通じた我が国経済の成長に関する事項    (3) 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備に関する事項    (4) 副首都の区域内における国の機関等の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化に関する事項    (5) 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携に関する事項    (6) (1)~(5)のほか、副首都の整備に関し必要な事項   3 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、あらかじめ、当該副首都整備方針に係る副首都(当該副首都整備方針に係る道府県でまだ指定の処分の効力が生じていないものを含む。3において同じ。)の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。この場合において、当該副首都の長は、当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとする。   4 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。   5 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、副首都及び関係地方公共団体に送付しなければならない。 第五 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部  一 設置及び所掌事務               (第21条及び第22条関係)   1 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。   2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。    (1) 基本方針の案の作成及び基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。    (2) 基本方針に基づく施策の実施状況の総合的な検証に関すること。    (3) 関係行政機関が基本方針に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。    (4) 副首都整備方針の作成及び副首都整備方針に基づく施策の実施の推進に関すること。    (5) (1)~(4)のほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。   3 本部は、基本方針の案を作成しようとするときは、必要に応じて、都道府県、市町村及び学識経験を有する者の意見を聴くものとする。   4 本部は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して、基本方針の案を作成しなければならない。  二 組織                   (第23条から第26条まで関係)    本部は、本部長(内閣総理大臣)、副本部長(内閣官房長官及び国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進担当大臣)及び本部員(本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣)をもって組織する。  三 資料の提出その他の協力                 (第27条関係)   1 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。   2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、1の者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  四 事務局                         (第28条関係)    本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。 第六 施行期日等  一 施行期日                      (附則第1条関係)    この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(二及び三1において「施行日」という。)から施行する。  二 基本方針の策定時期                 (附則第2条関係)    基本方針は、施行日から1年以内に定めるものとする。  三 集中的な推進等                   (附則第3条関係)   1 政府は、施行日から令和13年3月31日までの間(2において「集中推進期間」という。)、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を集中的に推進するものとする。   2 政府は、集中推進期間が経過した場合において、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策について、集中推進期間におけるその実施状況の検証を行い、その結果を引き続き講じようとする副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に十分に反映させなければならない。  四 国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方についての検討等 (附則第4条関係)   1 国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方については、この法律の趣旨及び内容、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、国会及び裁判所において、それぞれ検討が行われるものとする。   2 政府は、1による検討の結果を基本方針に適切に反映させるものとする。  五 本部についての検討                 (附則第5条関係)    本部については、この法律の施行後5年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。  六 大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部改正(附則第7条関係)   1 目的規定の改正                (大都市法第1条関係)     目的規定のうち大都市地域における特別区の設置に関する法律(六において「大都市法」という。)が定める事項として、「特別区を設ける道府県の名称を変更するための手続」を加える。   2 特別区包括副首都の名称変更の特例       (大都市法新第11条関係)    (1) 地方自治法第3条第2項の規定にかかわらず、特別区を包括する道府県であって副首都であるもの(2において「特別区包括副首都」という。)の名称の変更(道府県を都とする変更に限る。)は、当該特別区包括副首都の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。    (2) (1)の申請については、特別区包括副首都の議会の議決を経なければならない。    (3) (1)の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。    (4) (1)の処分は、総務大臣の告示によりその効力を生ずる。    (5) 特別区の設置の処分及び副首都の指定の処分が行われたがこれらの処分の一方又は双方の効力が生じていない道府県は、特別区包括副首都とみなして、(1)~(4)を適用する。この場合における(1)の処分は、特別区の設置の処分及び副首都の指定の処分が効力を生ずるまでの間は、その効力を生じない。   3 その他          (大都市法新第12条から新第14条まで関係)     事務の分担等に関する意見の申出に係る措置及び特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例の規定の対象となる道府県に、2(1)によりその名称を変更したものを含める。  七 その他    その他所要の規定を設ける。

⏱ 公布 2026-07-31
特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案 継続審査

第1 総則 1 目的                          (第1条関係)   この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展、人口の減少その他の社会経済情勢の変化に対応するためには、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態が解消されて地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方の発展の拠点となる地域における都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じた新たな大都市制度を整備することが重要となっていることに鑑み、特別市の設置に係る制度の整備について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めることにより、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。 2 定義                          (第2条関係) (1) この法律において「関係指定都市等」とは、次に掲げる市町村をいう。 ① 指定都市であって、その人口が100万以上のもの ② 一の指定都市及び当該指定都市に隣接する一以上の市町村であって、その人口の合計が100万以上のもの ③ 一の指定都市、当該指定都市に隣接する一以上の市町村及び当該隣接する市町村に隣接する一以上の市町村であって、その人口の合計が100万以上のもの (2) この法律において「関係都道府県」とは、関係指定都市等を包括する都道府県をいう。 (3) この法律において「特別市の設置」とは、関係指定都市等を廃止し、当該関係指定都市等の区域の全部をもって、都道府県に包括されない一の基礎的な地方公共団体(以下「特別市」という。)を置くことをいう。 3 基本理念                        (第3条関係) (1) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、特別市の設置により特別市となる区域において都道府県及び市町村の事務を一元的に処理するための仕組みを整備し、これにより特別市における効率的かつ機動的な行政運営の実現を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。 (2) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県が、引き続き包括する市町村又は特別区の事務の補完又は支援に関する事務、当該都道府県の区域を超えた広域的な施策に関する事務等の処理に集中することで、特別市の区域以外の地域における持続可能な行政運営の確立を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。 (3) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土の全域にわたり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している社会をいう。)の実現に資することを旨として、行われなければならない。 (4) 特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっては、特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県及び当該都道府県が引き続き包括する市町村又は特別区の事務の円滑な処理が確保されるよう配慮されなければならない。 (5) 特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっては、特別市の住民の意見がその行政運営に適切に反映されるよう配慮されなければならない。 4 国の責務等                       (第4条関係) (1) 国は、3の基本理念にのっとり、特別市の設置に係る制度の整備を推進する責務を有する。 (2) 国は、特別市の設置に係る制度の整備を推進するに当たっては、地方公共団体の意見に配慮しなければならない。 5 地方公共団体の責務                   (第5条関係)   地方公共団体は、3の基本理念にのっとり、特別市の設置に係る制度の整備の推進に協力する責務を有する。 6 法制上の措置等                     (第6条関係)   政府は、第2の基本方針に基づき、特別市の設置に係る制度の整備を推進するものとし、このために必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後1年以内を目途として講ずるものとする。 第2 基本方針 1 特別市の地方公共団体としての区分            (第7条関係)   特別市は、地方自治法第1条の3第1項の特別地方公共団体とするものとする。 2 特別市の設置の手続                   (第8条関係)   政府は、次に掲げるところに従い、特別市の設置の手続に関する制度を整備するものとする。 (1) 特別市の設置は、当該特別市の設置に係る関係指定都市等及び関係都道府県が共同してする申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めるものとすること。 (2) (1)の申請をしようとする関係指定都市等及び関係都道府県は、当該申請に当たっては、あらかじめ、次に掲げる手続を経るものとすること。 ① 地方自治法第252条の2の2第1項の規定により、特別市の名称及び区域その他の特別市の設置に関し必要な事項を記載した協定書(②において「特別市設置協定書」という。)の作成その他特別市の設置に関する協議を行う協議会(②において「特別市設置協議会」という。)を設置すること。 ② 特別市設置協議会が作成した特別市設置協定書について、それぞれの議会の承認を得ること。 (3) 全ての関係指定都市等及び関係都道府県の議会において(2)②の承認が得られた場合において、(1)の申請をしようとする関係指定都市等は、当該申請に当たっては、あらかじめ、特別市の設置についてそれぞれ選挙人の投票に付し、それぞれその有効投票の総数の過半数の賛成を得るものとすること。 (4) (3)の選挙人の投票の手続については、特別の定めがある場合を除き、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用するものとすること。ただし、(3)の選挙人の投票の期日の告示の日から当該期日までの期間と、関係指定都市等及び関係都道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙の期日の告示の日から当該期日までの期間とは、重複してはならないものとすること。 3 特別市の組織                      (第9条関係)   政府は、次に掲げるところに従い、特別市の組織に関する制度を整備するものとする。 (1) 議会並びに市長及び副市長その他執行機関を置くものとすること。 (2) 市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設けるものとすること。 (3) (2)の区に、市長が議会の同意を得た上で選任する区長を置くものとすること。 (4) 議会に、(2)の区ごとに当該区から選出された議員で構成される常任委員会を設けるものとすること。 4 特別市の事務等                     (第10条関係)   政府は、次に掲げるところに従い、特別市の事務に関する制度を整備するものとする。 (1) 特別市は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体が処理することとされるもの(地方自治法第2条第5項において都道府県が処理するものとされている事務のうち市町村に関する連絡調整に関するものその他都道府県が包括する市町村又は特別区に関して行うものを除く。)を処理することを原則とするものとすること。 (2) 特別市は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものの処理に当たっては、都道府県と必要な連携及び調整を図るものとし、必要に応じて、都道府県と共同して処理することができるものとすること。 (3) 特別市は、その周辺の市町村又は特別区を含む地域全体の活性化を図るための事務の処理に当たっては、当該市町村又は特別区との広域的な連携を推進するものとすること。 5 特別市の設置に当たって必要となる措置          (第11条関係) 政府は、次に掲げるところに従い、特別市の設置に当たって必要となる措置を講ずるものとする。 (1) 都道府県の区域を超えた広域的な施策に関する行政を推進するため、国及び都道府県が相互に連携及び調整を図るための仕組みの整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。 (2) 特別市及び当該特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県相互間の財源の均衡化を図るための財政の調整に関する制度その他の財政上又は税制上の措置について検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。 第3 施行期日                         (附則関係) この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 委員会付託 2026-07-09
特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案 審議未了

特別児童扶養手当及び障害児福祉手当に係る所得による支給の制限を撤廃する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-07-07
児童扶養手当法の一部を改正する等の法律案 審議未了

物価の高騰等により児童扶養手当の支給を受ける者の家庭が経済的に困難な状況に直面していること、所得による児童扶養手当の支給の制限により児童扶養手当の支給を受ける者の就労の抑制が生じていること等に鑑み、児童の福祉の一層の増進を図るとともに、受給資格者の就労を促進するため、児童扶養手当の額の増額等をするとともに、所得による児童扶養手当の支給の制限を緩和するために必要な措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-06-23
特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案 審議未了

特別児童扶養手当及び障害児福祉手当に係る所得による支給の制限を撤廃する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-03-27
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案 成立

就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備するため、労働者災害補償保険の遺族補償年金における支給要件等の見直し、特定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者等を構成員とする団体が同保険の適用を受けるための要件の法定化、同保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-17
学校教育法等の一部を改正する法律案 成立

情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため、小学校等において電磁的記録を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-17
内密出産に対応するための体制の整備等の促進に関する法律案 審議未了

内密出産をめぐる現状等に鑑み、内密出産に対応するための体制の整備等の促進を図るため、その基本理念、国等の責務その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-05-19
全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案 継続審査

一 趣旨(第1条関係)   この法律は、医療保険各法等に基づく医療保険制度において、高額療養費等の制度が国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしていることに鑑み、全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置について定めるものとする。 二 定義(第2条関係)   この法律において「高額療養費等」とは、医療保険各法等の規定により支給される高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。 三 基本方針(第3条関係)   全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度の在り方に係る措置は、次に掲げる基本方針に基づき、講じられるものとする。  1 医療保険各法等に規定するもののほか、高額療養費等の支給を受ける者が療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項は、次に掲げる影響を考慮して定めること。   (1) 高額療養費等の支給を受ける者の療養等に必要な費用の負担がその家計に与える影響   (2) 高額療養費等の支給を受ける者の必要かつ適切な受診に与える影響  2 1の(1)及び(2)に掲げる影響を把握するため、次に掲げる事項についての調査を行うこと。   (1) 高額療養費等の支給を受ける者の給与その他の収入の状況及び当該収入の変動状況   (2) 高額療養費等の支給を受ける者の子等の扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出その他の支出の状況   (3) 高額療養費等の支給を受ける者の療養等の状況その他の生活の実態  3 高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況その他の状況に応じ、きめ細かく、かつ、高額療養費等の支給を受ける者の利便性に配慮した支給要件とすること。  4 高額療養費等の支給要件、支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、次に掲げる手続を確保するための措置を講じること。   (1) 社会保障審議会の意見を聴くこと。   (2) (1)の手続において、あらかじめ高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受ける者その他関係者の意見を聴くための措置を講じること。 四 法制上の措置等(第4条関係)   政府は、速やかに、三の基本方針に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。 五 施行期日(附則関係)   この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 第5回攻めの予防医療に向けた性差に由来するヘルスケアに関する副大臣等会議を開催 2026-05-25
非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関する法律案 継続審査

第1 趣旨   この法律は、都の特別区及び指定都市並びに保養地の所在する市町村の区域内の一定の地域において住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している状況に鑑み、住宅価格等高騰地域における当該状況を是正することにより、住宅価格等高騰地域への居住を希望する者の需要に応じた住宅の供給を促進するため、非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関し、必要な基本的事項を定めるものとする。       (第1条関係) 第2 定義  1 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供される家屋又は家屋の部分をいう。  2 この法律において「非居住住宅」とは、人の居住の用に供されていると認められない住宅をいう。  3 この法律において「超短期所有住宅等」とは、個人又は法人が他の者から取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が2年以下である住宅及び当該住宅の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利をいう。  4 この法律において「住宅価格等高騰地域」とは、住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している地域をいう。                           (第2条関係) 第3 非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設  1 政府は、住宅価格等高騰地域への居住を希望する者の需要に応じた住宅の供給を促進するため、2及び3に定めるところにより非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例を創設するものとし、このために必要な法制上の措置について、この法律の施行後1年以内を目途として講ずるものとする。                           (第3条関係)  2 非居住住宅税の創設に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。   (1) 市町村は、住宅の供給の促進に関する施策に要する費用に充てるため、当該市町村の区域内の住宅価格等高騰地域に所在する非居住住宅に対し、当該非居住住宅及び当該非居住住宅の敷地の用に供されている土地の価格を課税標準として、当該非居住住宅の所有者に非居住住宅税を課することができること。   (2) 市町村は、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情によりその所有する住宅が非居住住宅となった者には、当該非居住住宅に対し、非居住住宅税を課することができないものとすること。   (3) 非居住住宅税の税率は、住宅価格等高騰地域において住宅の投機的取引がもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している状況の是正のため実効性のあるものとなるよう定めるものとすること。                           (第4条関係)  3 超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。   (1) 個人が超短期所有住宅等の譲渡をした場合には、その譲渡による事業所得及び雑所得については、他の所得と区分し、その譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額に応じて、所得税及び住民税を課すること。   (2) 法人が超短期所有住宅等の譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡益については、通常の法人税とは別に特別の税率による追加の課税を行う方式又は他の所得と区分して通常の法人税率に加算した税率による課税を行う方式によって、法人税を課すること。   (3) (1)の所得税及び住民税並びに(2)の法人税は、国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する譲渡による事業所得等については、課することができないものとすること。   (4) (1)の所得税及び住民税並びに(2)の法人税の税率等は、住宅価格等高騰地域において住宅の投機的取引により住宅の価格及び家賃が高騰している状況の是正のため実効性のあるものとなるよう定めるものとすること。                           (第5条関係)  4 政府は、1の措置を講ずるに当たっては、住宅価格等高騰地域における住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少による住宅の価格及び家賃の高騰の実態に係る調査を行うものとする。           (第6条関係) 第4 地方公共団体に対する支援   国は、市町村による非居住住宅税の徴収等の確保、住宅の供給の促進等のための法定外普通税及び法定外目的税の新設等を支援し、並びに地方公共団体が講ずる住宅価格等高騰地域における住宅の供給の促進に関する施策の実施に要する費用を補助するため、必要な施策を講ずるものとする。                 (第7条関係) 第5 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。        (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
健康保険法等の一部を改正する法律案 公布

持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、出産に係る給付体系の見直し、一部保険外療養の創設、国民健康保険における子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案等の措置を講ずるほか、医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 第2回社会保障国民会議を開催 2026-07-29
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 成立

我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性及び透明性並びに投資者保護を確保するため、暗号資産の取引を資金決済に関するサービスとしての規制ではなく金融商品の取引としての規制の対象とすることとし、これに伴い、暗号資産に係る情報の公表制度、インサイダー取引規制等を整備するほか、特定非財務情報の開示及び監査証明に係る制度の整備、有価証券届出書の提出免除基準の引上げ、有価証券の不公正取引に係る課徴金の算定方法の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-23
パブリックコメント(10件)

正式な政令・省令名での検索結果です。ニュースでの呼び方とは異なることがあります。

国民年金法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について ↗
締切: 2026-06-14 厚生労働省年金局年金課 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課