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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案 成立

第一 総則  一 目的                          (第1条関係)    この法律は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模災害(以下「大規模災害」という。)に備えて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策(以下「国家社会機能継続性確保施策」という。)に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針の策定その他基本となる事項を定め、及び副首都の指定等について定めるとともに、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を設置すること等により、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び多極分散型経済圏の形成を通じた我が国経済の成長に資することを目的とする。  二 定義                          (第2条関係)   1 この法律において「国家社会機能」とは、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいう。   2 この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏(首都直下地震対策特別措置法第2条第1項に規定する東京圏をいう。二及び第三の三2において同じ。)における国家社会機能のうち中枢的なものをいう。   3 この法律において「首都中枢機能代替地域」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域(東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域に限り、副首都の区域を除く。)をいう。   4 この法律において「副首都」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として、第四の一1により指定された道府県をいう。   5 この法律において「多極分散型経済圏の形成」とは、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、それぞれの圏域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している国土を形成することをいう。  三 基本理念                        (第3条関係)   1 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、国土強靱化基本法第9条第5号に規定する脆弱性評価(第五の一4において「脆弱性評価」という。)その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して行われるものとする。   2 国家社会機能継続性確保施策の推進は、国家社会機能が特定の地域に過度に集中したことによる弊害を克服するため、国家社会機能の特定の地域への集積による効果にも留意しつつ、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるように行われるものとする。   3 国家社会機能継続性確保施策の推進は、首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置を通じて行われるものとする。   4 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続について、地方公共団体及び民間事業者等が行う主体的かつ積極的な取組を尊重しつつ支援することを通じて行われるものとする。   5 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における我が国の政治、行政、司法、経済等の活動を持続可能なものとするため、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を目指して行われるものとする。   6 副首都の整備に係る施策の推進は、副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことにより我が国経済の成長に資することとなるよう、次に掲げる事項を旨として行われるものとする。    (1) 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を図ること。    (2) 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備を図ること。    (3) 副首都の区域内における国の機関等(国の機関、独立行政法人及び特殊法人をいう。以下同じ。)の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化を図ること。    (4) 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携を図ること。  四 国の責務等   1 国の責務                       (第4条関係)    (1) 国は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。    (2) 国の関係行政機関は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。   2 地方公共団体の責務                  (第5条関係)     地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、国が実施する副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。   3 民間事業者等の責務                  (第6条関係)     民間事業者等は、基本理念に配意してその事業を行うとともに、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。   4 関係者相互の連携及び協力               (第7条関係)     国、地方公共団体、民間事業者等その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進に関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。  五 法制上の措置等                     (第8条関係)    政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二 基本方針  一 基本方針                        (第9条関係)   1 政府は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めなければならない。   2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。    (1) 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の意義及び目標に関する事項    (2) 人口及び国家社会機能の分散的な配置に関する基本的な事項    (3) 首都中枢機能代替地域に関する基本的な事項で次に掲げるもの     ① 首都中枢機能代替地域が担うべき機能に関する事項     ② 首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置に関する事項     ③ 首都中枢機能代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項    (4) 大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項    (5) 民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他大規模災害が発生した場合における民間事業者等の事業の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項    (6) 相互に代替性のある交通手段の確保及び情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関する取組を通じた多重性及び代替性が確保された交通通信体系の整備に関する基本的な事項    (7) 副首都に関する基本的な事項で次に掲げるもの     ① 副首都が担うべき機能に関する事項     ② 副首都の区域に係る都市の基盤の整備その他の副首都の整備に関する事項     ③ 副首都がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項     ④ 副首都を中核とした多極分散型経済圏の形成に関し必要な副首都における経済基盤の強化に関する事項    (8) 第四の一1により指定された副首都ごとの整備に関する基本的な事項    (9) (1)~(8)のほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進のために必要な事項   3 内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。   4 内閣総理大臣は、3による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。   5 政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、基本方針の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。  二 基本方針と国の他の計画との関係等       (第10条及び第11条関係)   1 国土強靱化基本法第10条第1項に規定する国土強靱化基本計画その他の国の計画は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関しては、基本方針を基本とするものとする。   2 内閣総理大臣は、基本方針に基づく施策の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。 第三 基本的施策  一 人口及び国家社会機能の分散的配置            (第12条関係)    国及び地方公共団体は、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるようにするため、人口及び国家社会機能が過度に集中した地域から他の各地域への移住等をしようとする者への情報の提供及び便宜の供与、地域における大学の振興、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出その他の必要な施策を講ずるものとする。  二 首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮         (第13条関係)    国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。  三 地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続     (第14条関係)   1 国及び地方公共団体は、大規模災害が発生し、地方公共団体が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、当該地方公共団体の業務を処理するために利用できる資源が限られている状況において優先的に処理すべき業務を継続して処理することができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。   2 国及び地方公共団体は、東京圏において大規模災害が発生し、民間事業者等が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、その事業を継続して行うことができるようにするため、民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。  四 交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復    (第15条関係)    国及び地方公共団体は、大規模災害が発生した場合における交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復を図るため、交通の機能の速やかな復旧を図るための関係者相互間の連携の確保、災害時において一時に多数の者の避難のための移動が生じ得ることを踏まえた交通手段の整備、高度情報通信ネットワークの利用のための基盤の整備その他の交通通信体系の整備のために必要な施策を講ずるものとする。  五 地方公共団体等に対する支援               (第16条関係)    国は、地方公共団体その他の者が行う副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する取組を支援するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。  六 国民の理解の増進                    (第17条関係)    国は、広報活動等を通じて副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。 第四 副首都の指定等  一 副首都の指定                      (第18条関係)   1 内閣総理大臣は、第一の二3の要件及び次に掲げる要件のいずれにも該当する地域を含む道府県について、副首都として指定するものとする。    (1) 行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分発揮するため、国の行政機構の立地の状況について政令で定める要件を備えていること。    (2) 多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分発揮するため、人口及び経済の集積の状況について政令で定める要件を備えていること。    (3) 副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。   2 1による指定(以下「指定」という。)は、道府県からの申出に基づいて行うものとする。この場合において、当該申出をしようとする道府県は、あらかじめ、当該道府県の議会の議決を経なければならない。   3 内閣総理大臣は、指定の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で告示しなければならない。   4 指定の処分は、3による告示によってその効力を生ずる。   5 内閣総理大臣は、2の申出をした道府県について、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨を当該道府県に通知しなければならない。   6 内閣総理大臣は、指定に係る地域が第一の二3の要件及び1(1)~(3)の要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該指定に係る副首都の意見を聴いて、当該指定を解除することができる。この場合においては、3及び4を準用する。   7 1~6のほか、指定及びその解除に関し必要な事項は、内閣府令で定める。  二 副首都の機能の十分な発揮                (第19条関係)    国は、副首都がその機能を十分発揮することができるようにするため、第三の二の施策を副首都について講ずるほか、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、交通施設の整備及び都市機能の増進に寄与するまちづくりの推進に必要な施策を講ずるとともに、必要な規制緩和の推進、民間投資を促進するために必要な税制上の措置、民間の資金、経営能力及び技術的能力の積極的な活用等に必要な施策を講ずるものとする。  三 副首都整備方針                     (第20条関係)   1 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する方針(三及び第五の一2(4)において「副首都整備方針」という。)を定めなければならない。   2 副首都整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。    (1) 副首都の整備の目標    (2) 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を通じた我が国経済の成長に関する事項    (3) 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備に関する事項    (4) 副首都の区域内における国の機関等の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化に関する事項    (5) 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携に関する事項    (6) (1)~(5)のほか、副首都の整備に関し必要な事項   3 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、あらかじめ、当該副首都整備方針に係る副首都(当該副首都整備方針に係る道府県でまだ指定の処分の効力が生じていないものを含む。3において同じ。)の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。この場合において、当該副首都の長は、当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとする。   4 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。   5 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、副首都及び関係地方公共団体に送付しなければならない。 第五 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部  一 設置及び所掌事務               (第21条及び第22条関係)   1 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。   2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。    (1) 基本方針の案の作成及び基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。    (2) 基本方針に基づく施策の実施状況の総合的な検証に関すること。    (3) 関係行政機関が基本方針に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。    (4) 副首都整備方針の作成及び副首都整備方針に基づく施策の実施の推進に関すること。    (5) (1)~(4)のほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。   3 本部は、基本方針の案を作成しようとするときは、必要に応じて、都道府県、市町村及び学識経験を有する者の意見を聴くものとする。   4 本部は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して、基本方針の案を作成しなければならない。  二 組織                   (第23条から第26条まで関係)    本部は、本部長(内閣総理大臣)、副本部長(内閣官房長官及び国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進担当大臣)及び本部員(本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣)をもって組織する。  三 資料の提出その他の協力                 (第27条関係)   1 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。   2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、1の者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  四 事務局                         (第28条関係)    本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。 第六 施行期日等  一 施行期日                      (附則第1条関係)    この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(二及び三1において「施行日」という。)から施行する。  二 基本方針の策定時期                 (附則第2条関係)    基本方針は、施行日から1年以内に定めるものとする。  三 集中的な推進等                   (附則第3条関係)   1 政府は、施行日から令和13年3月31日までの間(2において「集中推進期間」という。)、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を集中的に推進するものとする。   2 政府は、集中推進期間が経過した場合において、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策について、集中推進期間におけるその実施状況の検証を行い、その結果を引き続き講じようとする副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に十分に反映させなければならない。  四 国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方についての検討等 (附則第4条関係)   1 国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方については、この法律の趣旨及び内容、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、国会及び裁判所において、それぞれ検討が行われるものとする。   2 政府は、1による検討の結果を基本方針に適切に反映させるものとする。  五 本部についての検討                 (附則第5条関係)    本部については、この法律の施行後5年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。  六 大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部改正(附則第7条関係)   1 目的規定の改正                (大都市法第1条関係)     目的規定のうち大都市地域における特別区の設置に関する法律(六において「大都市法」という。)が定める事項として、「特別区を設ける道府県の名称を変更するための手続」を加える。   2 特別区包括副首都の名称変更の特例       (大都市法新第11条関係)    (1) 地方自治法第3条第2項の規定にかかわらず、特別区を包括する道府県であって副首都であるもの(2において「特別区包括副首都」という。)の名称の変更(道府県を都とする変更に限る。)は、当該特別区包括副首都の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。    (2) (1)の申請については、特別区包括副首都の議会の議決を経なければならない。    (3) (1)の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。    (4) (1)の処分は、総務大臣の告示によりその効力を生ずる。    (5) 特別区の設置の処分及び副首都の指定の処分が行われたがこれらの処分の一方又は双方の効力が生じていない道府県は、特別区包括副首都とみなして、(1)~(4)を適用する。この場合における(1)の処分は、特別区の設置の処分及び副首都の指定の処分が効力を生ずるまでの間は、その効力を生じない。   3 その他          (大都市法新第12条から新第14条まで関係)     事務の分担等に関する意見の申出に係る措置及び特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例の規定の対象となる道府県に、2(1)によりその名称を変更したものを含める。  七 その他    その他所要の規定を設ける。

⏱ 公布 2026-07-31
国旗の損壊等の処罰に関する法律案 成立

人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-24
自動車盗難対策等の推進に関する法律案 継続審査

第一 総則 一 目的 (第1条関係)  この法律は、自動車の盗難(以下「自動車盗難」という。)の防止等のためには、その盗取等の実態等を踏まえた多岐にわたる取組が必要であることに鑑み、自動車盗難の防止等のための取組に関し国及び地方公共団体が実施する対策(以下「自動車盗難対策」という。)についてその基本となる事項を定めるとともに、あわせて小売店舗における集団による窃盗等の自動車の窃盗等との類似性が認められる犯罪の防止等に関する施策について定めることにより、自動車盗難対策等を総合的に推進し、もって安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 二 定義 (第2条関係)  この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。 三 基本方針 (第3条関係) 1 自動車盗難対策は、自動車の盗取が売却による利益を得るために行われることが通常であること、盗取した自動車につき、その盗取後直ちに、外周が塀等で囲まれ外部からその様子を容易に確認できない場所に運び込んで解体等を行い、国内での売却又は輸出を行う犯行が一般的であり、かつ、これらの一連の行為が組織的に行われていること等の実態に即して、適切かつ効果的に行われなければならない。 2 自動車盗難対策は、国民にとって自動車が日常生活及び社会生活における移動のための重要な交通手段であり、その盗難により大きな支障が生ずること、自動車又はその部品には代替性が乏しいものもあること等に鑑み、盗取された自動車(その部品を含む。以下「盗難自動車」という。)を早期に発見し、その取戻しを図るため、必要な取組が迅速に行われるようにするものでなければならない。 3 自動車盗難対策は、自動車の盗取及び盗難自動車の譲受け等に係る犯罪(以下「自動車窃盗等」という。)の取締り等に関する施策のほか、廃棄物の適正な処理に関する施策、自動車の取引に関する施策その他の多様な分野の施策を含むものであることに鑑み、これらの施策の間の有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。 4 小売店舗における集団による窃盗をはじめとして自動車窃盗等と目的、態様等において類似性が認められる犯罪(以下「小売店舗における集団窃盗等」という。)について、その防止等を図る上で自動車盗難対策に係る知見を活用してこれと同様の施策を講ずることが効果的であると認められる場合においては、その同様の施策が実施されなければならない。 四 国の責務 (第4条関係)  国は、三の基本方針(以下単に「基本方針」という。)にのっとり、自動車盗難対策及び三の4の施策(以下「自動車盗難対策等」という。)を総合的に策定し及び実施する責務を有する。 五 地方公共団体の責務 (第5条関係)  地方公共団体は、基本方針にのっとり、自動車盗難対策等に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。 六 法制上の措置等 (第6条関係)  政府は、自動車盗難対策等を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二 基本的施策 一 自動車盗難対策 1 自動車窃盗等の取締りの強化及び迅速化 (第7条関係)  国及び都道府県は、自動車窃盗等の取締りの強化及び迅速化のため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 人工知能関連技術を用いて自動車窃盗等の犯人及び盗難自動車を追跡する等の先端的な技術を用いた捜査を推進すること。 ② 捜査を行う人員を増員する等の捜査体制の見直しを行うこと。 ③ 2以上の都道府県の区域にまたがる事案に迅速に対処するため、都道府県警察相互間の連携を強化すること。 ④ 自動車盗難の被害者による届出の手続を簡素化することその他の方法により、自動車窃盗等に関する捜査に係る当該被害者の負担を軽減すること。 ⑤ 自動車窃盗等の犯人が国外へ逃亡した場合に対応するため、国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連携を強化すること。 2 違法な自動車の解体等が行われている場所の運営の抑止等 (第8条関係) (1) 国及び地方公共団体は、違法な自動車の解体又はその解体された物の保管(以下「違法な自動車の解体等」という。)が行われている場所の運営を抑止するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法令の適正な実施に関し、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 違法な自動車の解体等が行われている疑いのある場所について、その所在地及び運営の実態を把握するために情報を収集し及び調査すること。 ② ①の場所に関し、立入検査を積極的に実施すること、外国語による指導及び助言を行うことができるようにすることその他指導及び監督を強化すること。 ③ 違法な自動車の解体等が行われている場所の運営を抑止するための先進的な取組に関し、情報を収集し、整理し及び提供すること。 (2) 国及び地方公共団体は、(1)の法令の実施に当たり犯罪があると思料される場合における当該実施に係る機関と都道府県警察との連携を強化するため、必要な施策を講ずるものとする。 3 盗難自動車の流通の防止 (第9条関係)  国及び地方公共団体は、盗難自動車の流通を防止するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第11項に規定する引取業者、古物営業法第2条第3項に規定する古物商、同条第5項に規定する古物競りあっせん業者その他1度使用された自動車(その部品を含む。③及び4の(1)①において同じ。)の引渡しを受け、又はそのあっせんを行う事業者に対し、当該引渡しを行おうとする者の本人確認を徹底するよう促すこと。 ② デジタルプラットフォームにおいて盗難自動車に係る取引が行われないようにするためにデジタルプラットフォームを提供する事業者が行う取組を促進すること。 ③ 都道府県警察から自動車の流通に係る関係事業者に対して行う自動車盗難に関する情報の提供、当該関係事業者から都道府県警察に対して行う自動車窃盗等の疑いがあると思料される場合におけるその旨の通報その他の都道府県警察と当該関係事業者との間における自動車盗難に関する情報の提供を強化すること。 4 盗難自動車の輸出の防止 (第10条関係) (1) 国は、盗難自動車の輸出を防止するため、税関における取締りに関し、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 道路運送車両法に定める輸出に関する証明書の確認を徹底すること、使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による解体に関する報告に係る情報を活用することその他の方法により、適正な手続を経た自動車の輸出であることを確認する措置を強化すること。 ② 大型のエックス線透視装置等の検査機器を活用すること、職員を増員すること等により盗難自動車の輸出の取締りに係る体制を強化すること。 (2) 国及び地方公共団体は、盗難自動車の輸出を防止するため、盗難自動車に関して都道府県警察が有する情報、道路運送車両法第4条に規定する自動車登録ファイルの記録その他の情報について、税関、港湾管理者、港湾運送事業者等に提供することその他の盗難自動車の輸出の取締りに係る関係機関等の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 5 盗取された自動車の部品の流通の把握 (第11条関係)  国は、盗取された自動車の部品の流通の防止に資するため、道路運送車両法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項の見直しその他の当該部品の流通の把握に必要な施策を講ずるものとする。 6 輸出された盗難自動車の取戻しの支援 (第12条関係) (1) 国は、輸出された盗難自動車の所有者への取戻しを支援するため、国の警察機関と国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との盗難自動車に係る情報の交換その他の国際的な連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 (2) (1)のほか、国及び地方公共団体は、輸出された盗難自動車の所有者への取戻しを支援するため、国外において盗難自動車が発見された際の所有者への連絡に係る体制の強化その他の必要な施策を講ずるものとする。 7 自動車窃盗等の発生の防止に係る取組の推進 (第13条関係) (1) 国及び地方公共団体は、自動車窃盗等の発生を防止するため、防犯のための装置を自動車に装着することの啓発その他自動車の所有者等に対する防犯に係る指導、防犯のための撮影機器の設置の推進その他の自動車の所有者等による取組を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 (2) (1)のほか、国及び地方公共団体は、自動車窃盗等の発生を防止するため、自動車の盗取の際にその原動機を動かすために使用される機器が一般に流通することの防止その他の必要な施策を講ずるものとする。 8 調査研究の推進 (第14条関係)  国は、自動車盗難の実態の調査、自動車窃盗等の捜査に活用し得る技術に関する研究、自動車に係る防犯のための装置及び防犯に係る性能の優れた自動車に関する研究その他の自動車盗難対策に関する調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 9 関係者の連携協力に関する措置 (第15条関係) (1) 国は、自動車盗難対策の効果的な推進を図るため、警察庁、財務省、経済産業省、国土交通省、環境省、外務省その他関係行政機関の職員、関係事業者等の関係者による協議の場を設けることその他の関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。 (2) 都道府県は、その地域の実情に応じて、当該地域における自動車盗難対策の効果的な推進を図るため、都道府県警察の職員その他関係地方公共団体の職員、関係行政機関の職員、関係事業者等の関係者による協議の場を設けることその他の関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 二 小売店舗における集団窃盗等の防止等に関する施策(第16条関係)  国及び地方公共団体は、小売店舗における集団窃盗等の防止等を図るため、一により講ぜられる施策のうちその施策と同様の施策を講ずることが小売店舗における集団窃盗等の防止等に効果的な施策について、当該施策と同様の施策を講ずるものとする。 三 施策の推進に関する基本的事項の策定等 (第17条関係)  国家公安委員会及び関係大臣は、一及び二により講ぜられる施策につき、それらの推進に関する目標、計画その他の基本的事項を定め、これを公表するものとする。 第三 施行期日 (附則関係)  この法律は、公布の日から施行する。

⏱ 委員会付託 2026-07-23
盗難自動車等の処分の防止に関する法律案 継続審査

第1 総則 1 目的   この法律は、自動車等の窃取を防止するためには盗難自動車等の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定自動車等解体保管業について自動車等の受取りの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずること等により、自動車等の窃取の防止に資することを目的とする。(第1条関係) 2 定義   この法律において、用語の意義を次のとおり定める。(第2条関係) (1) 自動車 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。 (2) 自動車等 自動車及び自動車の部品(自動車又は自動車の部品が切断された後に残存する物を含む。以下同じ。)をいう。 (3) 盗難自動車等 窃取された自動車等をいう。 (4) 特定自動車等解体保管業 自動車等の解体(自動車等から自動車の部品を分離し、又は自動車等を切断することをいう。以下同じ。)又は保管を行う事業をいう。 第2 盗難自動車等の処分の防止のための特定自動車等解体保管業に係る措置 1 特定自動車等解体保管業の届出   特定自動車等解体保管業を営もうとする者は、事業所ごとに、氏名又は名称、住所、事業所の所在地等を、当該事業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。(第3条第1項関係) 2 氏名等の表示   1による届出をした者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、その氏名等を表示するとともに、一定の場合を除き、その氏名等をインターネットにより公衆の閲覧に供しなければならない。(第5条関係) 3 名義貸しの禁止   1による届出をした者は、自己の名義をもって、他人に特定自動車等解体保管業を営ませてはならない。(第6条関係) 4 本人特定事項の確認   特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車等の受取りを行おうとするときは、一定の場合を除き、当該受取りの相手方から身分証明書等の提示を受けること等の方法により、当該受取りの相手方について、本人特定事項の確認を行わなければならない。(第7条関係) 5 本人確認記録の作成等   特定自動車等解体保管業を営む者は、本人確認(4による本人特定事項の確認をいう。以下同じ。)を行った場合には、直ちに、当該本人確認に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成し、これを3年間保存しなければならない。(第8条関係) 6 自動車検査証等の確認等   特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車の受取りを行おうとするときは、当該受取りの相手方から自動車検査証等の提示を受け、当該自動車の所有者として記録され又は記載された者の確認を行うとともに、当該自動車検査証等の写しを作成し、これを3年間保存しなければならない。(第9条関係) 7 取引記録の作成等   特定自動車等解体保管業を営む者は、自動車等の受取り又は引渡しを行った場合には、直ちに、相手方の氏名又は名称及び住所、受取り又は引渡しの年月日、自動車等の品目及び数量、自動車等の特徴その他の事項に関する記録(以下「取引記録」という。)を作成し、これを3年間保存しなければならない。(第10条関係) 8 警察官への申告   特定自動車等解体保管業を営む者は、受取りに係る自動車等が盗難自動車等に由来するものである疑いがあると認めたときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。(第11条関係) 9 その他 (1) 特定自動車等解体保管業を営む者に対する指示、営業停止命令並びに報告徴収及び立入検査に係る規定を設ける。(第12条から第14条まで関係) (2) その他所要の規定を整備する。 第3 自動車等の盗難の防止に資する情報の周知   警視総監又は道府県警察本部長、方面本部長及び警察署長は、自動車等の盗難の防止に資する情報を、自動車等の所有者等に周知するよう努めなければならない。(第16条関係) 第4 その他 1 都道府県公安委員会は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。(第17条関係) 2 使用済自動車の再資源化等に関する法律、古物営業法等による規制を受ける場合の適用除外に係る規定を設ける。(第21条関係) 3 この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、自動車等の解体又は保管を行う者による自動車等の受取り又は引渡しに関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。(第22条関係) 4 その他所要の規定を整備する。 第5 罰則 1 第2の9(1)の営業停止命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(第23条関係) 2 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(第24条関係) (1) 第2の1の届出義務の違反(無届営業) (2) 第2の3の名義貸しの禁止の違反 3 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。(第25条関係) (1) 第2の4の本人確認又は第2の6の自動車検査証等の確認の違反 (2) 第2の5の本人確認記録の作成・保存の違反 (3) 第2の6の自動車検査証等の写しの作成・保存の違反 (4) 第2の7の取引記録の作成・保存の違反 4 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。(第26条関係) (1) 第2の1の届出義務の違反(虚偽届出・添付書類の虚偽記載) (2) 第2の9(1)の報告徴収・立入検査に係る違反 5 その他必要な罰則を設ける。 第6 施行期日等 1 施行期日   この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第1条関係) 2 経過措置  所要の経過措置を定める。(附則第2条及び第3条関係) 3 検討   政府は、この法律の施行後3年を目途として、第2の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、第2について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第4条関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案 継続審査

一 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正  1 刑法第235条(窃盗)の罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。2において同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。(第3条第1項新第13号関係)  2 刑法第256条第2項(盗品有償譲受け等)の罪に当たる行為が、団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑及び50万円以下の罰金に処する。(第3条第1項新第16号関係) 二 刑事訴訟法の一部改正   証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象となる特定犯罪に、刑法第235条の罪、同法第243条の罪(同法第235条の罪に係るものに限る。)及び同法第256条第2項の罪並びに一1及び2の罪を追加する。(第350条の2第2項第1号及び第2号関係) 三 施行期日等  1 施行期日    この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。 (附則第1項関係)  2 その他    その他所要の規定の整理を行う。(附則第2項関係)

⏱ 委員会付託 2026-07-23
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案 成立

自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化及び追加を行うとともに、酒酔い運転を行った者等に対する罰則の対象となる行為の明確化を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-07-01
郵政民営化法等の一部を改正する法律案 成立

第一 郵政民営化法の一部改正  一 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の見直し   1 株式の保有に関する特例     日本郵政株式会社は、現下の郵政事業をめぐる状況に鑑み、当分の間、郵政民営化法第7条の2の責務の履行を確保する観点から、郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行している株式の総数の3分の1を超える株式を、それぞれ保有していなければならない。          (附則第2条の2関係)   2 株式の保有に関する特例の見直し    (1) 郵政民営化委員会は、当分の間、郵政民営化法第19条第1項第1号の規定による意見を述べるときは、併せて、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合においても同法第7条の2の責務の履行を確保するための方策が講じられているかどうかについて検証を行い、その結果に基づき、郵政民営化推進本部長に意見を述べるものとする。    (2) 政府は、(1)による郵政民営化委員会の意見を踏まえ、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合においても郵政民営化法第7条の2の責務の履行が確保されるかどうかについて検討を加え、その結果に基づき、1の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有に関する特例の廃止その他の必要な措置を講ずるものとする。                            (附則第2条の3関係)  二 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務    日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、地域住民が必要な基盤的サービス(第三の一1(2)の基盤的サービスをいう。第二の一において同じ。)を受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源(第三の一1(2)の郵便の業務等に係る経営資源をいう。第二の一において同じ。)が活用されるようにするものとする。                           (第7条の2第2項関係)  三 郵政民営化委員会の臨時委員   1 郵政民営化委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。          (第20条第2項関係)   2 臨時委員は、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命し、非常勤とする。                     (第21条関係)   3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。       (第22条第4項関係)  四 移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する規制の在り方の検討   1 郵政民営化委員会は、郵政民営化法第19条第1項第1号の規定による意見を述べるときは、併せて、次の事項について検証を行い、その結果に基づき、郵政民営化推進本部長に意見を述べるものとする。    (1) 移行期間中の郵便貯金銀行の業務に関する規制が郵便貯金銀行と他の金融機関等(郵政民営化法第105条第1項に規定する金融機関等をいう。)との間の競争関係及び郵便貯金銀行の経営に及ぼす影響    (2) 移行期間中の郵便保険会社の業務に関する規制が郵便保険会社と他の生命保険会社(郵政民営化法第135条第1項に規定する生命保険会社をいう。)との間の競争関係及び郵便保険会社の経営に及ぼす影響   2 政府は、1による郵政民営化委員会の意見を踏まえ、郵政事業の状況、郵政事業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する規制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。                            (附則第2条の4関係) 第二 日本郵政株式会社法の一部改正  一 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務    日本郵政株式会社は、その業務の運営に当たっては、地域住民が必要な基盤的サービスを受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源が活用されるようにする責務を有する。                             (第5条第3項関係)  二 地域貢献基金の創設   1 地域貢献資金の交付     日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社に対し、日本郵便株式会社が地域貢献業務(第三の二1の地域貢献業務をいう。)を実施する場合において、その実施に要する費用の一部に充てるものとして、地域貢献資金を交付するものとする。                     (第6条の2関係)   2 地域貢献基金    (1) 日本郵政株式会社は、第三の二2による通知を受けたときは、地域貢献資金の交付の財源として地域貢献基金を設け、(2)又は(3)により積み立てる金額をもってこれに充てるものとする。   (第12条の2第1項関係)    (2) 日本郵政株式会社は、次の株式の処分により利益金を生じた場合において、地域貢献基金を設けているときは、当該株式の処分がされた日の属する事業年度の翌事業年度の末日までに、当該利益金の額に相当する金額の全部又は一部を地域貢献基金に積み立てなければならない。     ア 郵便貯金銀行の株式の全部を処分する日までの間における当該株式の処分     イ 郵便保険会社の株式の全部を処分する日までの間における当該株式の処分                         (附則第3条の3第1項関係)    (3) 日本郵政株式会社は、剰余金のうち総務省令で定めるものの一部を地域貢献基金に積み立てることができる。    (第12条の2第2項関係)    (4) 日本郵政株式会社は、地域貢献基金を設けたときは、地域貢献基金に係る経理について、その他の経理と区分して整理しなければならない。                          (第12条の2第3項関係)    (5) 日本郵政株式会社は、地域貢献基金を設けたときは、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度において地域貢献基金に積み立てた金額等を記載した書類を総務大臣に提出しなければならず、提出をしたときはその旨を公表しなければならない。 (第12条の2第4項、第16条第2項及び附則第3条の3第2項関係)    (6) 日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社の業務又は財産の状況に照らして日本郵便株式会社法第5条第1項の責務の履行の確保が困難であると認めるときは、(1)にかかわらず、地域貢献基金の一部を取り崩し、日本郵便株式会社に対し、当該取り崩した額に相当する金額を当該責務の履行に要する費用に充てるための資金として交付することができる。                             (第12条の3関係)  三 剰余金の配当の特例    政府の所有する株式に対する剰余金の配当については、日本郵政株式会社は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第1条の規定にかかわらず、政府以外の者の所有する株式1株に対して配当する剰余金の額に1を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式1株に対して配当しなければならない。              (第11条の2関係)  四 日本郵政株式会社と日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社との協議   1 日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法第5条第1項の責務を果たすため、日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社に対し、必要な協議を求めることができる。             (第16条の2第1項関係)   2 総務大臣は、日本郵政株式会社法第5条第1項の責務の履行の確保が図られるよう、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、1の協議に関し、必要な助言をすることができる。                          (第16条の2第2項関係)  五 罰則    二2(5)に違反して書類を提出しなかったこと等に対して所要の罰則を設ける。                               (第21条関係) 第三 日本郵便株式会社法の一部改正  一 基盤的サービスの提供   1 基盤的サービス提供業務の本来業務への追加等    (1) 日本郵便株式会社の目的に、基盤的サービス提供業務を営むことを追加する。                         (第1条関係)    (2) 日本郵便株式会社法において「基盤的サービス提供業務」とは、公共サービス基本法第2条に規定する公共サービスその他の地域住民が日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービス(以下「基盤的サービス」という。)の提供であって、日本郵便株式会社が国若しくは地方公共団体又は基盤的サービスを提供する事業者の委託を受けて、郵便の業務等に係る経営資源(郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うための施設、郵便物の集配ネットワーク、郵便局ネットワークその他の郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務に係る経営資源をいう。2及び三2(2)イにおいて同じ。)を活用して行うものに係る業務をいう。    (第2条第5項関係)    (3) 日本郵便株式会社は、その目的を達成するため、他の本来業務の遂行に支障のない範囲内で行う次の業務を営むものとする。     ア 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に規定する事務取扱郵便局において行う郵便局取扱事務に係る業務     イ 基盤的サービス提供業務(アの業務を除く。)                             (第4条第1項関係)    (4) 日本郵便株式会社は、(3)イの業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。        (第4条第4項関係)   2 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務     日本郵便株式会社は、その業務の運営に当たっては、地域住民が必要な基盤的サービスを受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源が活用されるようにする責務を有する。                       (第5条第2項関係)   3 基盤的サービス提供業務の実施に関する協議     日本郵便株式会社は、国若しくは地方公共団体又は基盤的サービスを提供する事業者から、特定の郵便局における1(3)イの業務の実施に関する協議を求められたときは、これに応じなければならない。   (第7条の2関係)  二 地域貢献業務の実施の努力義務等   1 日本郵便株式会社は、本来業務の遂行に支障のない範囲内で、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務及びこれに附帯する業務のうち、次のいずれにも該当すると認められるもの(2において「地域貢献業務」という。)をできる限り実施するよう努めるものとする。    (1) 地域住民の生活の維持のために必要であること。    (2) 日本郵便株式会社以外の者による実施が困難であること。                             (第4条第5項関係)   2 日本郵便株式会社は、地域貢献業務を実施しようとするときは、総務大臣及び日本郵政株式会社に通知しなければならない。   (第4条第6項関係)  三 経営の適正かつ効率的な実施   1 経営の適正かつ効率的な実施の努力義務     日本郵便株式会社は、その業務の運営に当たっては、日本郵便株式会社法第5条第1項及び一2の責務を果たすため、常に経営を適正かつ効率的に行うよう努めなければならない。           (第5条第3項関係)   2 経営の適正かつ効率的な実施に係る事業計画の特則    (1) 日本郵便株式会社は、当分の間、日本郵便株式会社法第10条の事業計画に経営の適正かつ効率的な実施に係る方針を記載しなければならない。                           (附則第3条第1項関係)    (2) (1)の方針は、次の事項を含むものでなければならない。     ア 官民データ活用推進基本法第2条第2項に規定する人工知能関連技術その他のデジタル技術の活用を通じた業務の効率化に関する事項     イ 一2の責務を果たすための郵便の業務等に係る経営資源の活用に関する事項                           (附則第3条第2項関係)  四 銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の認可   1 日本郵便株式会社は、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき(軽微な変更をしようとするときを除く。)も、同様とする。                             (第7条第1項関係)   2 総務大臣は、1の認可の申請が次のいずれにも適合していると認めるときは、1の認可をしなければならない。    (1) 郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする観点から適当なものであること。    (2) 関連銀行又は関連保険会社が日本郵便株式会社に支払うべき手数料に関する事項が適正に定められていること。 (第7条第3項関係)   3 銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約に含まれる事項として、関連銀行及び関連保険会社が日本郵便株式会社に支払うべき手数料に関する事項を明記する。            (第2条第2項第4号及び第3項第4号関係)  五 罰則    四1に違反して銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結し又は変更したこと等に対して所要の罰則を設ける。          (第23条関係) 第四 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の一部改正  一 郵便局ネットワークの維持等の支援のための交付金を交付する趣旨の明記    独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。)は、郵便局ネットワークの維持及び活用(以下「郵便局ネットワークの維持等」という。)の支援のための交付金を交付することにより、郵政事業に係る郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務、簡易に利用できる生命保険の役務並びに基盤的サービスの提供の確保を図る旨を明記する。                        (第3条関係)  二 機構の役員の定数の増加    機構に置くことができる理事の数を3人以内とする。  (第6条第2項関係)  三 機構の業務の拡大   1 機構の業務のうち、郵便局ネットワークの維持に要する費用の一部に充てるための交付金の交付を、郵便局ネットワークの維持等に要する費用(銀行窓口業務及び保険窓口業務に係る部分に限る。)の一部に充てるための交付金(以下「金融窓口関連交付金」という。)の交付に改める。   2 機構の目的を達成するための業務に、郵便局ネットワークの維持等の支援に関する次の業務を追加する。    (1) 郵便局ネットワークの維持等に要する費用(郵便窓口業務及び第三の一1(2)の基盤的サービス提供業務(銀行窓口業務、保険窓口業務その他総務省令で定める業務を除く。以下第四において「基盤的サービス提供業務」という。)に係る部分に限る。)の一部に充てるための交付金(以下「郵便窓口等関連交付金」という。)を交付すること。    (2) 郵便窓口等関連交付金に関し日本郵政株式会社から拠出金(以下「郵便窓口等関連拠出金」という。)を徴収すること。                         (第13条第1項第3号関係)  四 金融窓口関連交付金及び金融窓口関連拠出金   1 金融窓口関連交付金の額     機構が年度ごとに日本郵便株式会社に交付する金融窓口関連交付金の額は、(1)の額から(2)の額を控除して得た額とする。    (1) 郵便局ネットワークの維持等に要する費用のうち、あまねく全国において郵便局(日本郵便株式会社法第2条第4項の郵便局をいい、同法第6条第2項第2号の日本郵便株式会社の営業所及び簡易郵便局法第7条第1項の簡易郵便局を含む。五1(1)において同じ。)で郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用できるようにすること並びに地域における需要に応じて郵便局ネットワークを活用した基盤的サービス提供業務に係る役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額    (2) 2(1)の按(あん)分して得た額のうち日本郵便株式会社に係る額                           (第18条の2第2項関係)   2 金融窓口関連拠出金の額     機構が年度ごとに関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、それぞれ、(1)及び(2)の額のうち関連銀行に係る額の合計額並びに(1)及び(2)の額のうち関連保険会社に係る額の合計額とする。    (1) 1(1)の額を、総務省令で定める方法により、次のアからウまでの者について、その者の当該アからウまでの業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按(あん)分して得た額     ア 日本郵便株式会社 郵便窓口業務及び基盤的サービス提供業務     イ 関連銀行 銀行窓口業務     ウ 関連保険会社 保険窓口業務    (2) 金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額を、総務省令で定める方法により、次のア又はイの者について、その者の当該ア又はイの業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按(あん)分して得た額     ア 関連銀行 銀行窓口業務     イ 関連保険会社 保険窓口業務                          (第18条の3第2項関係)  五 郵便窓口等関連交付金及び郵便窓口等関連拠出金   1 郵便窓口等関連交付金    (1) 機構は、年度ごとに、日本郵便株式会社に対し、郵便窓口等関連交付金を交付し、郵便窓口等関連交付金の額は、四1(2)の額の範囲内において、次の郵便局で郵便の役務及び基盤的サービス提供業務に係る役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額とする。     ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項の過疎地域その他の総務省令で定める地域に所在する全ての郵便局(日本郵便株式会社の営業所に限る。)     イ アの郵便局以外の郵便局(これらの郵便局における基盤的サービス提供業務の実施の状況及び必要性を勘案して総務省令で定める方法により算定した数の郵便局に限る。)                     (第18条の6第1項及び第2項関係)    (2) 機構は、年度ごとに、郵便窓口等関連交付金の額を算定し、当該郵便窓口等関連交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならず、当該認可を受けたときは、日本郵便株式会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、交付すべき郵便窓口等関連交付金の額及び交付方法を通知しなければならない。(第18条の6第3項関係)   2 郵便窓口等関連拠出金    (1) 機構は、(2)による通知を受けたときは、その都度、三2(1)及び(2)の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、日本郵政株式会社から、郵便窓口等関連拠出金を徴収し、郵便窓口等関連拠出金の額は、アの額からイの額を控除して得た額に政府の所有する日本郵政株式会社の株式の数を乗じて得た額とする。     ア 日本郵政株式会社が政府以外の者の所有する株式1株に対して配当する剰余金の額     イ アの額に第二の三の政令で定める割合を乗じて得た額                      (第18条の7第1項及び第2項関係)    (2) 総務大臣は、日本郵政株式会社の剰余金の配当の決議について認可を行ったときは、機構に対し、日本郵政株式会社が納付すべき郵便窓口等関連拠出金の額を通知しなければならない。   (第18条の7第3項関係)    (3) 機構は、(2)による通知を受けたときは、日本郵政株式会社に対し、納付すべき郵便窓口等関連拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。               (第18条の7第4項関係)    (4) 日本郵政株式会社は、(3)による通知に従い、機構に対し、郵便窓口等関連拠出金を納付する義務を負う。      (第18条の7第5項関係)   3 郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務の財源の特例     機構は、当分の間、六にかかわらず、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務に要する費用に充てるため、毎事業年度、旧郵便貯金法第29条又は第40条の規定によりその事業年度の前事業年度にその権利が消滅した郵便貯金の合計額(郵便貯金管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額に限る。)を郵便貯金勘定から六の郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定に繰り入れるものとする。                         (附則第2条の3第1項関係)   4 郵便窓口等関連交付金に係る資料の提出の請求等    (1) 機構は、1(2)により郵便窓口等関連交付金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、資料の提出を求めることができる。    (2) 総務大臣は、1(2)による認可をするため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、資料の提出を求めることができる。    (3) (1)又は(2)により資料の提出を求められた日本郵便株式会社は、遅滞なく、これを提出しなければならない。                             (第18条の8関係)   5 提出及び公表     日本郵便株式会社が年度ごとに機構に提出し、公表しなければならない書類の記載事項に、郵便窓口等関連交付金の額を追加する。(第18条の9関係)  六 区分経理    機構は、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務について、他の業務と経理を区分し、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定を設けて整理しなければならない。                    (第19条関係) 第五 施行期日等  一 施行期日    この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の事項は、それぞれ次に定める日から施行する。   1 第一(二を除く。)及び第五の二 公布の日   2 第二の三及び第四 令和9年4月1日                           (改正法附則第1条関係)  二 検討   1 政府は、この法律の公布後2年を目途として、郵政民営化法第7条の2第1項に規定する郵政事業に係る基本的な役務の確保を図る観点から、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の合併について積極的に検討するとともに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の組織の在り方並びに郵便局ネットワークの維持に要する費用に係るこれらの株式会社の間の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。        (改正法附則第2条第1項関係)   2 政府は、この法律の公布後2年を目途として、郵便事業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、郵便事業の安定的かつ持続的な運営を確保するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。                 (改正法附則第2条第2項関係)  三 その他    その他所要の規定の整備を行う。

⏱ 公布 2026-06-25
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案 成立

最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-24
民法等の一部を改正する法律案 成立

高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、後見及び保佐の制度の廃止並びに補助の制度の適用範囲の拡大、事理を弁識する能力を欠く常況にある者についての補助の制度の特例の創設、任意後見契約と補助の制度との関係の見直し等を行うとともに、電磁的記録等をもって作成する保管証書遺言の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-24
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 成立

民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-24
刑事訴訟法の一部を改正する法律案 審議未了

第一 再審又は再審の請求に係る被告事件の裁判等に関与した裁判官の除斥及び忌避(第20条新第8号関係)   裁判官の除斥及び忌避の事由に、「裁判官が再審又は再審の請求の手続について、当該再審若しくは再審の請求に係る被告事件の裁判又はその裁判の基礎となった取調べに関与したとき」を追加する。 第二 再審の請求の手続に係る規定の整備  一 再審の請求の手続を行う期日の指定等(新第444条の2関係)   1 再審の請求を受けた裁判所は、再審請求人等の申立てにより又は職権で、再審の請求の手続を行う期日を指定し、又はこれを変更することができる。   2 1の期日には、検察官を出席させることができる。   3 1の期日は、これを再審請求人等及び2により出席させる検察官に通知しなければならない。  二 裁判長の手続指揮権等(新第444条の3関係)   1 一の1の期日においては、裁判長が手続を指揮する。   2 一の1の期日における手続については、調書を作成しなければならない。   3 2の調書は、電磁的記録をもって作成し、ファイルに記録しなければならない。 第三 再審の請求の手続における検察官保管証拠等の開示命令等  一 請求による検察官保管証拠等の開示命令(新第444条の4関係)   1 再審の請求を受けた裁判所は、検察官、司法警察職員その他の公務員が保管する当該再審の請求に係る被告事件に関する証拠又は送致書類等目録(検察官以外の公務員が保管するものにあっては、検察官が入手することができるものに限る。以下「検察官保管証拠等」という。)であって、当該再審の請求の理由に関連すると認められるものについて、再審請求人等から開示の請求があった場合においては、次に掲げるときを除き、決定で、検察官に対し、再審請求人等に対する開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は開示の条件を付することができる。    (1) 再審の請求が不適法であるとき。    (2) 再審の請求に理由がないことが明らかなとき。    (3) 再審の請求の理由と開示の請求に係る検察官保管証拠等との関連性の程度その他の開示の必要性の程度並びに開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮して相当でないと認めるとき。   2 再審請求人等は、1の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。    (1) 開示の請求に係る検察官保管証拠等を識別するに足りる事項    (2) 再審の請求の理由と開示の請求に係る検察官保管証拠等との関連性その他の開示の必要性   3 1の開示は、次に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ次に定める機会を与える方法によりするものとする。    (1) 再審の請求をした者 検察官保管証拠等を閲覧する機会(当該検察官保管証拠等の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会)    (2) 弁護人 検察官保管証拠等を閲覧し、及び謄写する機会(当該検察官保管証拠等の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴し、及び当該電磁的記録を複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する機会)   4 再審の請求を受けた裁判所は、1の開示の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。   5 1の開示の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。  二 職権による検察官保管証拠等の開示命令(新第444条の5関係)   1 再審の請求を受けた裁判所は、検察官保管証拠等について、再審請求人等に対する開示の必要性の程度並びに開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮して相当と認めるときは、職権で、決定で、検察官に対し、再審請求人等に対する開示を命ずることができる。この場合においては、一の1の後段を準用する。   2 1の開示については一の3を、1の決定については一の4及び5を準用する。  三 検察官保管証拠等の提示命令(新第444条の6関係)   1 再審の請求を受けた裁判所は、一の1又は二の1の決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、検察官保管証拠等の提示を命ずることができる。この場合において、当該検察官保管証拠等の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法により、提示を受けるものとする。   2 再審の請求を受けた裁判所は、一の1又は二の1の決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、検察官保管証拠等であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができる。この場合において、検察官が当該一覧表を電磁的記録をもって作成したときは、当該一覧表については、その内容を表示したものを閲覧する方法により、提示を受けるものとする。   3 1又は2の場合においては、再審の請求を受けた裁判所は、何人にも、当該検察官保管証拠等又は当該一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。   4 1から3までは、一の5(二の2において準用する場合を含む。)の即時抗告が係属する抗告裁判所について準用する。 第四 再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止(新第450条の2関係)   検察官は、再審開始の決定に対しては、即時抗告、異議の申立て及び特別抗告をすることはできないものとする。 第五 施行期日等  一 施行期日(附則第1条関係)    この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  二 検討(附則第2条関係)    政府は、この法律の施行後3年を目途として、捜査機関が作成した書類及び収集した証拠物の目録の作成及び保存の在り方、再審の請求をしようとする者に対する検察官保管証拠等の開示の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。  三 経過措置(附則第3条関係)    新法の規定は、この法律の施行の際現に係属している再審及び再審の請求の手続についても、適用する。  四 関係法律の整備(附則第4条関係)    この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-06-23
刑事訴訟法の一部を改正する法律案 成立

近年における刑事事件の再審の手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、再審請求審における証拠の提出命令、再審開始の決定に対する検察官の不服申立て、再審の手続における裁判官の除斥、再審請求審において審理を要するものを選別するための調査手続、審理を要すると判断されたものについての審判手続その他の再審の手続等に関する規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-06-23
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案 公布

最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、預貯金口座等を利用した財産の移転等を人に有償で依頼する行為等に対する罰則の創設、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-10
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案 公布

我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-05
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 公布

裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-07
旅券法の一部を改正する法律案 公布

旅券に関する国内外の動向を踏まえ、一般旅券の発給等の申請に係る国に納付すべき手数料の額について、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもって賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案して政令で定めることとするとともに、発行された一般旅券を受領せずに失効させた者が新たな申請をした場合に国に納付すべき手数料の額を通常の二倍の額とするほか、有効期間五年の一般旅券の発給対象者を十八歳未満の者のみとし、十八歳未満の者からの残存有効期間同一旅券の申請を廃止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-07
特定秘密の保護に関する法律及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の一部を改正する法律案 審議未了

適性評価における調査項目の拡充並びに特定秘密及び重要経済安保情報を外国政府等又は外国政府等による情報収集活動に協力する義務を負うものに漏らす行為並びに特定秘密文書等及び重要経済安保情報文書等を毀棄する行為に対する罰則の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-04-02
刑法の一部を改正する法律案 撤回

日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院に法律案を提出 2026-04-02